2021年4月より、小売店や飲食店など消費者に向けて商品を提供する事業者は、その値段を消費税を含めた総額(税込の価格)で表示することが義務化されます。
これまで主流となっていた「税抜」の表示では、いくら支払うことになるのかがわかりづらい、「税抜」表示の店舗と「税込」表示の店舗が混在しており価格比較がしにくいといった問題がありましたが、これが改善されることとなります。
本記事では、総額表示義務の具体的な内容と、飲食店や小売店が対応する際の注意点についてまとめます。
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「総額表示」義務化とは?
商品の総額表示義務化は、消費者が商品やサービスの値段について、値札などから「消費税相当額を含む支払総額」を把握できるようにするためのものです。
3月31日までは総額表示義務の特例として「表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば、「○円+税」「○円(税別)」といった税抜価格での表示も可能でしたが、4月1日以降はこういった表示の仕方が禁止されることとなります。
「総額表示」義務化により、支払い金額の把握がしやすくなる
「税抜価格表示」では、最終的にいくら支払うことになるのかがわかりづらかったり、「税抜価格表示」と「税込価格表示」の店舗が混在しているために価格の比較がしにくかったりなど、消費者に不便を強いる状況がありました。
今回の商品の総額表示義務化によってこれらの問題が解消され、消費者は支払い金額の把握がしやすく、他店舗との価格の比較がしやすくなります。
商品の総額表示義務化の対象は、消費者に対して商品やサービスの販売・提供を行う事業者です。事業者間での取引、また免税事業者における消費者への価格表示は対象外となります。
どのような表示が義務化される?
2021年4月以降に義務化される総額表示について、具体的な総額表示例と禁止される表示の例は以下のようになります。
例)本体価格10,000円で消費税が10%の商品の場合
<許可される表示の例>
- 10,000円(税込11,000円)
※支払い総額となる「11,000円」が表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」などを併せて表記することも可能です。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
<禁止される表示の例>
- 10,000円
- 10,000円+税
- 10,000円+消費税
- 10,000円(税抜)または、10,000円(税別)
- 10,000円(税抜価格)または、10,000円(税別価格)
- 10,000円(本体)または、10,000円(本体価格)
なお、総額表示での税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じたときには、その端数を四捨五入や切捨て、切上げのいずれの方法によって処理してもよいとされています。
飲食店で注意すべきは:Web上の総額表示対応も忘れずに
飲食店は総額表示義務化の対象となるため、メニュー表や店内POP、看板、チラシ、広告などに掲載する商品の値段には総額表示が義務付けられます。
また、Web上の情報も総額表示義務化の対象の対象となります。自社の公式サイトをはじめ、GoogleマイビジネスやYahoo!プレイスなど、自社の飲食店情報を登録しているWebサービスへの対応も忘れずに行いましょう。
Googleマイビジネスの場合、「メニュー」から、各メニューの価格を登録・修正できます。
Google マイビジネスでメニューを登録:テイクアウト、デリバリーなどYahoo!MAP(Yahoo!プレイス)でメニューを登録:トピックス入稿
イートイン、テイクアウトの違いにも注意
飲食店ではイートイン(店内で飲食する)の場合は消費税が10%で、テイクアウトの場合は軽減税率のため8%と、それぞれの税率が違っています。
そのため、値段の表示をイートインとテイクアウトでそれぞれの総額を表示するなど、その判断は事業者によるとされています。
また、商品の値段設定は事業者の任意のため、イートインとテイクアウトの本体価格を調整して税込の総額表示を同一に設定して、1つの値段表示にまとめることも可能です。
例)ハンバーガーの本体価格300円とした場合
<イートインとテイクアウトの値段をそれぞれ総額表示>
- ハンバーガー:330円(イートイン)/324円(テイクアウト)
<イートインの値段だけ総額表示>
- ハンバーガー:330円 ※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります
<イートインとテイクアウトの値段を同一にして総額表示>(テイクアウトの本体価格をハンバーガー306円に設定し、1円未満の端数を切り捨てた場合)
- ハンバーガー:330円
小売店で注意すべきは?
小売店ももちろん総額表示義務の対象となり、商品の値札や店内・店頭でのPOPなどの表示、商品カタログ、チラシ、広告などに掲載する商品の値段には総額表示が義務付けられます。
また、Webサイトやメールマガジン、Googleマイビジネス、ECサイトなどWeb上の情報も総額表示義務化の対象の対象となるため、飲食店同様、自社のWebサイトやGoogle マイビジネス、ECサイトなどへの対応も忘れずに行いましょう。
必ずしも個々の商品自体の値札が総額表示でなくても問題はない
総額表示義務は、消費者が商品を購入する際に「消費税相当額を含む価格」が把握できるようにするためのものであるため、店内POPや陳列棚でその商品の総額表示がされていれば、個々の商品自体の値札が総額表示がされていなくとも問題はないということです。
また同様に、ECサイトやカタログでの通信販売の場合でも、ECサイト上やカタログ上でその商品の総額表示がされていれば、消費者の元に届く個々の商品自体の値札が総額表示がされていなくとも問題はありません。
メーカーの「希望小売価格」は総額表示義務の対象外
メーカーなどが商品のカタログや商品のパッケージなどに表示する「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して表示する値段ではないため、総額表示義務の対象外となります。
ただし、小売店がメーカーが表示したこの希望小売価格を自店舗での販売価格にする場合は、総額表示義務の対象となるため、表示されている希望小売価格が税抜だった場合には消費税を含んだ総額表示をする必要があります。
また、口頭で値段を伝える場合は総額表示義務の対象外です。
以上、本記事で紹介した点に注意しながら、店頭・オンライン上の価格表示が総額(税込価格)での表示になっているか確認し、対応しましょう。
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<参照>
国税庁公式サイト:No.6902 「総額表示」の義務付け
財務省公式サイト:令和3年4月1日以降の価格表示について(リースフレット)
財務省公式サイト:【別紙1】消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について