飲食店の休業届 | 廃業届との違いやメリット、注意点、手続きの流れを解説

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新型コロナウイルスの感染拡大による飲食店への影響により、多くの飲食店が経営難に陥り、中には経営継続が難しい場合もあるでしょう。

緊急事態宣言が全国的に解除されましたが、感染拡大前の状態に売り上げが戻るには時間がかかることが予想され、休業や廃業を考えている事業者も多いのではないでしょうか。

本記事では、飲食店が休業する場合の休業届の手続きや廃業届との違い、休業届提出の流れについて解説します。

休業届の基本情報

飲食店が休業する際に出す届けを「休業届(または休眠届けと呼ぶ)」といいますが、似たような届けとして「廃業届」が挙げられます。

この章ではこの2つの届けの違い、休業届を出すメリットや注意点について解説します。

休業届とは?廃業届との違いは?

会社の事業活動を停止させるときは、廃業届または休業届を提出する必要があります。この二つの大きな違いは、飲食店の事業活動を一切停止し、停止後に再開する見込みや意思があるかどうかという点です。

どちらの届けを提出するときも各関係各所に書類を提出する必要がありますが、事業を再開する見込みがなく廃業届を提出する場合は、解散登記、清算手続きをする必要があり、手続き完了後に会社は消滅することになります。

廃業届提出後、撤去など廃業に必要な経費は「事業を廃止した場合の必要経費の特例」として認められ、支払う税金を抑えられます。

これに対し、事業を再開する見込み意思がある場合は休業届を提出します。休業届を提出することで会社を存続させたまま、一時的な事業活動の停止を行います。休業届は税務署または都道府県税事務所に必要書類を提出しなければなりませんが、手数料は必要ありません。

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休業届のメリットと注意点

  • メリット

    廃業届を提出する際は、開業するときと同様の手続きと労力が必要になります。

    解散登記をする必要があり、財産の売却、債務の返済などの清算手続きをしなければなりません。廃業届提出時は、税務署、都道府県税事務所への届提出以外に、保健所、消防・警察署、雇用保険に加入していた場合、公共職業安定所、年金機構など様々な各所へ書類を提出します。

    これらの手続きに税理士や司法書士などの費用がかかってきます。

    一方休業届は、税務署と市区町村に休業届を提出のみで完了するため、申請時の手間がかからず、費用もかかりません。再稼働時には税務署等に休業解除の手続きをする必要がありますが、簡単な手続きで再開できます。

    この点から、飲食店を再開する意思、見込みがある場合は休業届をだしたほうがメリットが大きいといえます。

  • 注意点

    休業届を提出して事業が休業中であっても、確定申告をする必要があり、納税義務も残っています。そのため休業中でも申告の手間はかかってきます。また、休業中は所得が発生していないため法人税がかかることは基本的にありませんが、自治体によっては法人住民税が発生する場合があります。

    このように、休業中もある程度の手続きが必要となるため、かかる手間などを吟味した判断が求められるでしょう。

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休業届の基本的な流れ

実際に休業する際の手続きはどのようなもので、どこに提出するのかについて、手続きの手順を説明します。

  1. 事業停止
    休業するためには、事業を全て停止する必要があります。この停止とは、収支がない状態のことはもちろん、電話の発着信、郵便物の停止なども含まれ、全ての活動が休止している状態にしなければなりません。
  2. 税務署に休業届を提出
    休業届を税務署に提出します。実際に提出する届書名は「移動届出書」で、必要事項を記入し提出します。用紙は税務署や国税庁のホームページからダウンロードできます。
  3. 都道府県税事務所・市区町村役場に休業届を提出
    各自治体によって提出方法や書類が異なるため、事前に問い合わせをすると良いでしょう。
  4. 休業状態
    関係書類を提出し受理されれば、登記簿は存在した状態で休業状態に入ったことになります。しかし、休業中も確定申告や変更がある場合は登記の必要があります。
  5. 事業再開
    自治体によって異なりますが、再開するときには税務署や役場などに事業再開の届出を提出します。

休業届提出に必要なこと

休業届は廃業届よりも手続きが簡単で、費用も多くはないと考えられているようですが、関係書類の提出が複雑で法人の場合には注意しなければならない点もあります。

関係種類を提出しなかったり書類が不十分だったりした場合には、過料を科せられるほか、場合によっては廃業と登記される場合があります。

異動届出書、その他関連書類の提出

会社を設立している法人が休業する場合、各自治体の税事務所や税務署に「休業中である旨の届出」をします。「休業届」という専用の書類は実際にはなく、「移動届出書」に休業の旨を記入し提出します。

従業員がいる場合は、さらに手続きが必要になります。「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出や、社会保険に加入していた場合には「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」の提出などが求められます。全喪届の書類は、日本年金機構のサイトからもダウンロードできます。

これらをまとめて提出した場合の届出を「休業届」といいます。

法人の場合は登記にも注意を

休業状態は事業が停止しているということだけで、会社が消滅する廃業とは違い会社自体は存在しています。そのため、休業中に役員が任期満了になった場合や改選が行われた場合など、辞任や解任の際には登記しなければなりません。

このような必要不可欠な登記をしなかった場合や、登記手続きを12年以上行っていない場合は、法務局の職権で過料を科される可能性や解散と登記されるリスクがあります。さらに廃業したものとしてみなされる場合もあるため注意が必要です。

確定申告も忘れずに

休業中にしなければならないこととして、確定申告があります。全事業を停止しているということから収益がなく確定申告が不要と考えてしまう人もいますが、休業中の確定申告事業再開時に必要となるため休業前と同様に確定申告は必要です。

確定申告の申請時は確定申告書に「休業中」と記入し、申告所得は0円で提出するため経費処理などは必要ありません。

一度申告をせずにその年の課税に影響しなくても、2期連続期限内に行わないと青色申告を取り消されてしまいます。さらに青色繰越欠損金も適用されないため、節税のメリットが受けられなくなってしまいます。

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休業届は提出して完了ではなく、継続的な申告も必要

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経営不振になる、またはそのほかの原因で事業継続が一時的に難しい場合は、休業届を提出する必要があります。

休業届は廃業届とは違い、一時的な事業の停止の届出であり、再開の見込みや意思がある場合に行う手続きです。

休業届の提出は、下記のような流れとなります。

  1. 事業停止
  2. 税務署に休業届を提出
  3. 都道府県税事務所・市区町村役場に休業届を提出
  4. 休業状態
  5. 事業再開

手続きの流れや必要な書類などは、各自治体によって異なる可能性があるため、事前に問い合わせをすると良いでしょう。

休業中や届出の際に下記の点に注意が必要です。

  1. 自治体など以外の関係各所に必要な手続き
  2. 登記の変更
  3. 確定申告の実施

休業届は、事業継続が難しい場合の一つの選択肢です。他にも事業の売却や廃業届の提出など、様々な方法があります。

色々な選択肢を検討した上で、何が自社にとってより良い選択なのかを検討すると良いでしょう。

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    この記事の筆者

    口コミラボ編集部

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