2019年10月1日から消費税率が引き上げられると同時に、特定の商品の消費税を一般的な消費税よりも低くする「軽減税率制度」が導入されました。
この制度の中ではテイクアウトをする場合とイートインで店内飲食をする場合には税率が異なるため、多くの飲食店やコンビニエンスストアなどで問題になったのが「イートイン脱税」で、現在も問題は解決していません。
そこで本記事では、イートイン脱税を防ぐ具体的な対策や取り組み事例を紹介します。
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イートイン脱税とは?
消費税率の引き上げと共に軽減税率制度が導入されたことで、新たな社会問題として浮上したのがイートイン脱税です。
そこでまずはイートイン脱税の仕組みや実態について解説すると共に、イートイン脱税が及ぼす影響について解説します。
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2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、低所得者に配慮するという観点から「酒類・外食を除く飲食料品」および「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に導入されたのが軽減税率制度です。
この制度の導入により、日本国内の消費税の税率は標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となりました。それに伴い、飲食店や小売店では取扱商品や仕入れ商品の適用税率の確認などが必要になりました。
コンビニを中心に問題に
軽減税率制度の導入により、テイクアウトを実施している飲食店や食品を扱う店舗でイートインスペースを有している場合、テイクアウト商品は税率8%、一方でイートインを利用する場合は税率10%と、消費行動の違いにより同じ商品に対して異なる税率が適用されるようになりました。
そのため出現したのがテイクアウト用として購入したにもかかわらず、イートインスペースで店内飲食をする顧客で、この場合本来は10%分の消費税を払うべきところ8%分しか払っておらず、いわば消費税2%分を脱税していることになります。これがイートイン脱税で、とくにイートインスペースのあるコンビニエンスストアを中心に問題となっています。
消費者間でも問題に「イートインポリス」が登場
イートイン脱税の場合、とくにコンビニエンスストアなどでは目の前で消費税8%の会計をした人が、店を出るときにふとイートインスペースを見ると買ったばかりの商品を食べているわけですから、ある意味誰の目にも脱税行為をしていることが明らかです。
そこで今度はルールを守っている人たちの中から「イートインポリス」呼ばれる人たちが登場し、イートイン脱税を目撃した際にはその当人に対して抗議するだけではなく、それに気づかぬ店員に対してもクレームを入れるケースが問題となっています。
店側には顧客同士や顧客と店舗側のトラブルを未然に防止するためにも、イートイン脱税を事前に防止する対策の実施が求められます。
会計時の確認が判断基準…イートイン脱税で罰則にはならない
では、実際に消費者が店内の商品を軽減税率の適用を受けて購入し、それを店内飲食してしまう行為には罰則が設けられているのでしょうか?
2016年4月に発表(2020年9月改定)された消費者庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」によると、コンビニエンスストアのイートインスペースのように、店側がトレイや容器を介して飲食物を提供せず、消費者が持ち込んだものをその場で食べるスタイルの場合、会計時に消費者に対してしっかりと持ち帰るのか、店内で飲食するのかを確認した上で軽減税率の適用を判断する必要があるとしています。
しかしそもそもその顧客が購入後に店内飲食をするかを予測することは困難で、さらにコンビニエンスストアでもセルフレジが導入されている中、会計時に完全にチェックすることは不可能です。
そうした背景もあってか、会計時にイートイン利用の申告をせずに結果的に店内飲食をしても、罰則はありません。
イートイン脱税を防ぐためのアイディア
現在のところ罰則の規定のないイートイン脱税ですが、実際に顧客間や顧客と店舗の間でイートイン脱税をめぐってトラブルが起きているのも事実です。
そこでイートイン脱税を未然に防ぐために店舗側が取れる対策について、具体的に紹介していきます。
貼り紙をして知らせる
あまりコストをかけずに、手軽に取り組める対策のひとつに貼り紙があります。
消費者の中には、軽減税率制度や詳しい仕組みについて十分に理解していない人も少なくありません。そこで本人も意図しないイートイン脱税を防止する意味で、ポスターによる告知は有効な手段であり、実際に日本フランチャイズチェーン協会に所属するコンビニエンスストアでは、軽減税率導入に伴いポスターを製作し、所属店舗に配布した実績があります。
カフェやファストフード店などテイクアウトと店内飲食が混在しやすい場合も、やはり貼り紙は効果的です。制度を知らない人に内容を知らせるだけではなく、ポスターがあることで周囲の目も厳しくなることから、“確信犯”としてテイクアウトで購入した商品を店内飲食する人がやりにくくなると考えられるためです。
店内放送を利用する
ポスターと同じように、店内にいる人に周知徹底する方法として取り入られたのが店内放送です。
これは共通ポスターと同様に、日本フランチャイズチェーン協会と加盟コンビニが、軽減税率制度についての周知徹底ができていないのは店舗の側の努力不足もあるとの認識の元で追加対策として取り組んだものです。イートインを利用する場合にはレジで事前に申告することを呼びかける内容の店内放送をスポット的に店内で流すという試みです。
この取り組みにより軽減税率制度の仕組みの周知徹底、そして店内放送であれば店内にいる人全員がその内容を耳にするため、理解していながらイートインスペースを利用しようとする人の利用を防ぐ効果が期待できます。
カップや包装をテイクアウトと区別する
先にも紹介した消費者庁の消費税の軽減税率制度に関する資料の中では、「トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません」と記載しており、店内飲食に対する軽減税率の適用は、トレイの利用が基準の1つとなっています。
そこで店内飲食とテイクアウト、それぞれで利用するカップや容器などの見た目に違いを持たせることも、効果的な対策の一つだと考えられています。
例えば店内でコーヒーを購入した場合、テイクアウトの場合には赤、イートイン利用の場合には青と異なるカップを導入しておけば、赤カップの人がイートインスペースで飲んでいると誰の目にもわかりやすく、軽減税率適用後のイートインスペースの利用がしづらくなると考えられます。
実際に行われているイートイン脱税対策
ここまでは主にコンビニエンスストアで実際に導入されたイートイン脱税対策について紹介してきましたが、ここからは主にカフェチェーンやファストフード店で実際に導入された対策について紹介していきます。こうした対策の中には、多くの店で対策導入の参考になるヒントが数多く隠されています。
ドトールコーヒー
「イートイン脱税を防ぐためのアイディア」で紹介した「容器を変える」制度を実践しているのが大手コーヒーチェーンのドトールコーヒーです。同店では店内飲食ではコーヒーカップを、テイクアウトは紙コップと使い分けるシステムを導入しました。
しかし実際に導入してみると、会計時にきちんと店内飲食することを申告して10%の消費税を払った顧客の中から「テイクアウト用のカップで飲みたい」という要望が出てきました。そのため、テイクアウト用の紙コップへ10%消費税の支払い証明シールを貼るという対応を導入しました。
タリーズコーヒー
タリーズコーヒーでも、ドトールコーヒーと同じく店内飲食用にマグカップ、そしてテイクアウト用には紙コップと、異なるカップを利用することで軽減税率対策をしています。しかしタリーズコーヒーで着目すべきは、イートイン脱税対策だけではなく、それに起因するトラブル防止に力点を置いている点です。
店内が混雑する時間帯にトラブルが起き、顧客に迷惑がかかったり、スタッフの手が取られることを回避するため、そうした時間帯には臨機応変に対応して一律に紙コップで提供し顧客間、そして顧客と従業員間のトラブル回避の工夫をしています。
ケンタッキー・フライド・チキン
軽減税率が導入されることで、事前にイートイン脱税が起きることを予測し、価格の仕組みから見直したのが日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)です。
同社ではイートイン脱税が起きた時に、従業員だけで対応するのは負担が大きすぎると判断し、店内飲食とテイクアウト本体価格に差をつけ、結果として課税後の価格が揃うように価格の改定を行いました。こうした対策は従業員と顧客とのトラブルを防ぐと共に、結果として顧客にとってもわかりやすい仕組みとなっています。
店舗全体の理解・対策がキーポイントに
イートイン脱税問題の難しさは、確信犯だけではないという点にあります。制度そのものを理解していない人、そして家に持ち帰ってから飲もうと思って購入したコーヒーであっても、店を出ようとしたらにわか雨が降ってきて、イートインスペースで雨宿りをする間に飲むことになったなど、会計後の急な状況変化で思いがけずイートイン脱税になってしまったというケースなどが混在します。
そのため現在店舗側が取れる対策として、イートイン脱税が起きてしまうことを前提に、制度の周知の徹底をしています。そしてテイクアウトと店内飲食の別が外見からもわかるようにするなど、イートイン脱税やそれに伴うトラブルを防止するため、事前に対策に取り組むことが求められています。
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