2020年は、新型コロナウイルスの流行により多くの事業者が打撃を受けました。
特に飲食業、観光業などで事業の存続が喫緊の課題となっていることから、政府や関係機関は給付金や貸付金、そして納税猶予など多くの支援を提供しています。
そこで口コミラボでは、政府などの支援策における支援対象・金額などをわかりやすくまとめました。
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- 休業要請や時短要請は?協力金は?各都道府県の現状
- 年明け申請で間に合う!コロナ対策給付金4選+個人向け給付金情報
- 年明け申請で間に合う!貸付金、保証制度11選
- 6. 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 7. 危機対応融資
- 8. 新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者向け)
- 9. セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
- 10. 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 11. 生活衛生改善貸付(小規模事業者向け)
- 12. 衛生環境激変対策特別貸付
- 13. 特例緊急経営安定貸付(小規模事業者向け)
- 14. 個人向け緊急小口資金、総合支援資金(小規模事業者の事業主向け)
- 15. セーフティネット保証4号、5号
- 16. 危機関連保証
- 納税猶予、軽減、繰り戻し還付などその他支援策4選
目次
休業要請や時短要請は?協力金は?各都道府県の現状
12月現在、新型コロナウイルスの感染拡大は第3波と呼ばれる段階に入っており、更なる感染拡大を防ぐためGo To キャンペーンも一時停止の措置が執られています。
これに伴い、いくつかの都道府県では事業者に対する休業要請や営業時間短縮要請が発令されており、場合によっては要請への協力に対する謝礼や支援として協力金が支給されます。
口コミラボでは、休業要請や時短要請、そして協力金の有無に関する情報を都道府県ごとにまとめた情報を公開しています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
【最新版】47都道府県「時短要請」「GoTo」対応まとめ(12月24日 14:00時点)
11月下旬頃から新型コロナウイルスの「第3波」が到来したといわれており、飲食店業界などでは、営業時間の短縮要請(以下、時短要請)が再度実施されるなど苦境を強いられています。読売新聞の報道によれば、政府は新型インフルエンザ対策特別措置法の改正案に協力金などの支援措置を明記する方針を固めたということです。また、時短要請に応じない店舗に対する罰則規定なども検討されています。一方、茨城県や長野県では時短要請が解除されるなど、都道府県ごとに対応が異なるようです。そこで本記事では、47都道府県の知事の...
年明け申請で間に合う!コロナ対策給付金4選+個人向け給付金情報
新型コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化した事業者を支援するため、2020年の間にいくつかの給付金が設けられました。
個人向けの特別定額給付金のように既に受付が終了したものもありますが、ここでは2021年1月時点でも申請できる給付金を4つ紹介します。
1. 雇用調整助成金
- 実施主体:厚生労働省
- 支援対象:直近1か月の売上高か生産量が前年同月より5%以上減少し、休業し休業手当を支払う事業主
- 支援金額:中小企業の場合、支払った休業手当の4/5か全額(条件により変化、上限1人1日15,000円)
- 申請期間:対象期間末日の翌日から2か月以内
雇用調整助成金は、経済的事由により事業を縮小せざるを得ない事業者に対し、雇用を維持するために必要な費用を助成するものです。
現在は新型コロナウイルスの影響に鑑み特例措置が採られており、新型コロナウイルスの影響で事業が悪化し、直近1か月の売上高か生産量が前年同月より5%以上減少し、休業に追い込まれ従業員に休業手当を支払った事業者が助成の対象となります。
休業の際に解雇に至らず雇用を維持した中小企業であれば、休業手当の全額が助成されるほか、それ以外でも休業手当の4/5が助成されます。
ただし新型コロナウイルスの影響に伴う特例措置については3月から徐々に縮小する方針です。その後も同様の措置を受けたい場合は、来年4月までに運用が開始される産業雇用安定助成金の申請を検討すると良いでしょう。
厚生労働省:雇用調整助成金
雇用調整助成金、再延長いつまで?→2021年2月末まで、2020年12月以降も延長に:改めて対象・申請方法を解説
新型コロナウイルスの感染拡大により雇用情勢の厳しさが増すなか、自民党は10月6日、雇用問題を話し合う会合を開きました。会合では、依然として厳しい状況が続く雇用情勢を受け、雇用調整助成金の期限を、現在の12月末からさらに延長すべきという意見が多く寄せられました。また田村厚生労働大臣は2日、雇用調整助成金について対象範囲などを縮小することも念頭に、期限の延長を検討する考えを示しています。本記事では申請期間の延長の可能性をふまえ、改めて雇用調整助成金の対象や申請の流れについて解説します。※11月...
菅政権「雇用調整助成金」3月から縮減へ:新たに「産業雇用安定助成金」創設、何が違う?
12月8日に閣議決定された菅政権の追加経済対策では、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止策」「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現」「防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保」の3つを柱として構成し、73.6兆円もの事業規模となることが発表されました。その中で、「雇用調整助成金」の特例措置が2021年3月以降は段階的に縮減するとともに、雇用維持のために他社へ出向する際に出向元と出向先双方の事業者を支援する新たな助成制度「産業雇用安定助成金」が創設されることがわかりました...
2. 事業再構築補助金
- 実施主体:経済産業省中小企業庁
- 支援対象:直近6か月の任意の3か月の合計売上高が前年同3か月の合計売上高より10%以上減少した中小企業
- 支援条件:支援事業終了後3〜5年で付加価値額年率平均3%(一部5%)以上増加の達成
- 支援金額:再構築事業費の2/3(上限6,000万円または1億円)
- 申請期間:2021年受付開始予定
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響で経営が悪化した中小企業が新規事業への進出や業態の転換に乗り出す際に、設備投資などの費用を一部補助するものです。
たとえば飲食店であれば経費の削減、オンラインサービスの導入、テイクアウトやデリバリーの対応も業態転換に含まれるため、申請の対象になるかどうかはかなり柔軟に考えられそうです。
しかし、支援事業終了後3年から5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加か従業員一人あたり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加が条件となっているため、これを達成するための計画書などが必要となるでしょう。
この補助金では、中小企業に対して設備投資額の2/3を限度に最大6,000万円、中堅企業を目指す中小企業に対して設備投資額の2/3を限度に最大1億円が支給されます。
中小企業庁:中小企業等事業再構築促進事業
【菅政権】"最大1億円"の新たな企業支援「事業再構築補助金」、その内容は
12月8日、政府は臨時閣議を開催し、追加の経済対策を閣議決定しました。この経済対策は、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止策」「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現」「防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保」の3つを柱として構成されており、その事業規模は73.6兆円ともなります。その中には病床や宿泊療養施設を確保するための「緊急包括支援交付金」の増額や、自治体の情報システムの標準化・共通化を推進する基金の創設、中小企業や飲食店向けの支援、Go To トラベル事業の延長...
3. 持続化給付金
- 実施主体:経済産業省中小企業庁
- 支援対象:2020年1月以降、事業収入が前年同月より50%減少した月のある事業者
- 支援金額:「対象月の事業年度直前の事業年度の年間事業収入」から「対象月の月間事業収入」に12を乗じ得た金額を差し引いた額(上限200万円)
- 申請期間:2021年1月15日まで
持続化給付金は、新型コロナウイルスの打撃を受けた事業者が事業を継続するための費用を給付するものです。
2020年4月1日時点で資本金の額か出資総額が10億円未満(定められていない場合は常時従業員数が2,000人以下)かつ2019年以前から事業収入を得ており、2020年1月以降に新型コロナウイルスの影響で事業収入が前年同月より50%以上減少した月のある事業者が対象となります。
給付額は「対象月の事業年度直前の事業年度の年間事業収入」から「対象月の月間事業収入」に12を乗じ得た金額を差し引いた額であり、法人であれば最大200万円、個人事業主であれば最大100万円が給付されます。
たとえば、2020年4月の収入が20万円、2019年4月の収入が50万円、2019年の年間収入が300万円の場合、給付額は300万円−20万円×12=60万円となります。
中小企業庁:持続化給付金
持続化給付金とは?申請方法をわかりやすく解説
持続化給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大による大きな打撃を受けた中小企業や個人事業者に対し、事業の継続を支援する給付金です。飲食店.COMが会員(飲食店経営者・運営者)562名を対象に行った調査によれば、「政府・地方自治体・企業などが実施している支援策のうち利用したものがあるか」という問いに対し、「持続化給付金」と答えた人が最多の74.9%でした。多くの店舗がこの支援を利用していることがわかります。ただし申請方法が複雑なため、あらかじめ申請方法をしっかり確認しておくことが重要です。本記...
4. 家賃支援給付金
- 実施主体:経済産業省中小企業庁
- 支援対象:2020年5月から12月の任意の1か月の売上高が前年同月より50%以上減少または任意の連続する3か月の合計売上高が前年同期間より30%以上減少した事業者
- 支援金額:最大月額100万円、合計600万円
- 申請期間:2021年1月15日まで
家賃支援給付金は、新型コロナウイルスの影響で家賃の支払いが困難な中小企業や個人事業主に対して家賃の最大2/3を支援するものです。
法人では、賃料が75万円以下の場合、支援額は賃料の2/3となります。
賃料が75万円以上の場合、支援額は75万円の2/3である50万円と、75万円を超える額の1/3となります。法人の場合、たとえば賃料が105万円の場合、支援額は80万円となります。
個人では、賃料が37万5,000円以下の場合、支援額は賃料の2/3となります。
賃料が37万5,000円以上の場合、支援額は37万5,000円の2/3である25万円と、37万5,000円を超える額の1/3となります。たとえば賃料が67万5,000円の場合、支援額は35万円となります。
支援額はひと月につき法人は最大100万円、個人は最大50万円、最長6か月までの受給が可能です。
中小企業庁:家賃支援給付金
家賃支援給付金の不備が多発…再提出にならないための申請手順をわかりやすく解説
家賃支援給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けた中小企業や個人事業主の支援策として、7月14日から申請受付が開始されました。2兆円の予算を投じる大規模な支援策ですが、申請の手順が複雑で、書類の不備により再提出を求められるケースが多発しているようです。本記事では、中小企業庁による解説動画とともに、給付額や手順をわかりやすく紹介していきます。関連記事マイナポイント「まだ登録していない」 83.4%で普及に疑問視目次書類の不備で再提出多発、給付は申請の1割以下口座名義のミスと売上...
5. 個人向けの10万円給付(特別定額給付金)は既に受付終了
- 実施主体:市区町村
- 支援対象:2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている者(外国人を含む)
- 支援金額:1人につき10万円
- 申請期間:2020年8〜9月頃まで(現在は受付終了)
特別定額給付金は、住民基本台帳に記録されている住民全員に1人あたり10万円を給付するものでした。現在は全ての市区町村で受付が終了しているということです。
菅首相は9月の首相就任直前、2回目の特別定額給付金について「必要であればしっかり対応したい」と述べていましたが、今のところ給付される見通しはないようです。給付金の給付を騙り個人情報を抜き取ろうとする悪質な詐欺メールも発生しているため、十分に注意しましょう。
一方NHKの報道によれば、政府はひとり親世帯への「臨時特別給付金」追加支給を行う方針を固めました。低所得層など、生活が厳しい状況に陥りやすい人々へ向けた支援が進められています。
10万円給付、2回目の可能性は?そもそも“1回目”の効果はあったのか
新型コロナウイルス対策として、安倍内閣の政策であった「特別定額給付金」の給付を、再度実施するかどうかについて議論が巻き起こっています。Twitter上で「#二回目の現金一律給付を求めます」がトレンド入りし、Web上の署名サイトでは7万人超の署名が集まるなど、世論は10万円の再給付を強く求めています。ただし麻生財務大臣は、「国民に一律10万円の支給をするつもりはない」と否定しているようです。本記事では、1人につき10万円を給付する特別定額給付金について、1回目の給付の際にどんな効果があったの...
年明け申請で間に合う!貸付金、保証制度11選
ここまでは給付金について紹介しましたが、新型コロナウイルスによる資金繰りの悪化を支援するための貸付金も多く設けられています。
現在、新型コロナウイルスの流行を受け新たに設けられた貸付金のみならず、既存の貸付金制度にも新型コロナウイルスの流行を受け対象や条件を広げたものが多く見受けられます。
ここからは、2021年1月時点で申請できる合計11点の貸付金と保証制度を紹介します。
6. 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 実施主体:日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
- 支援対象:最近1か月の売上高か最近6か月の平均売上高が前年か前々年同期より5%以上減少した事業者
- 貸付金額:最大6億円
- 申請期間:現時点では期限なし
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、運転資金、設備資金を無担保で運転資金なら最長15年、設備資金なら最長20年、うち据え置き期間5年として貸し付けるものです。
当初3年間は基準金利0.9%、4年目以降は基準利率に基づきます。
日本政策金融公庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付
7. 危機対応融資
- 実施主体:商工組合中央金庫
- 支援対象:最近1か月の売上高か最近6か月の平均売上高が前年か前々年同期より5%以上減少した事業者
- 貸付金額:最大6億円
- 申請期間:現時点では期限なし
危機対応融資は、運転資金、設備資金を無担保で運転資金なら最長15年、設備資金なら最長20年、うち据え置き期間5年として貸し付けるものです。
当初3年間は基準金利0.9%、4年目以降は基準利率に基づきます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付と危機対応融資はほぼ同じ内容ですが、前者は日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫、後者は商工組合中央金庫が実施主体となっています。
商工組合中央金庫:新型コロナウイルス感染症特別相談窓口
8. 新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者向け)
- 実施主体:日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
- 支援対象:最近1か月の売上高か最近6か月の平均売上高が前年か前々年同期より5%以上減少した小規模事業者
- 貸付金額:別枠最大1,000万円
- 申請期間:現時点では期限なし
新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、運転資金、設備資金を無担保で運転資金なら最長7年、設備資金なら最長10年、運転資金なら据え置き期間1年、設備資金なら据え置き期間2年として貸し付けるものです。
当初3年間は特別利率(12月現在は1.21%)から0.9%を引いた利率、4年目以降は特別利率に基づきます。
マル経融資は小規模事業者を対象としたものとなっており、前述した貸付制度より貸付金額や利率が低く、貸付期間も短いことが特徴です。
日本政策金融公庫:マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
9. セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
- 実施主体:日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
- 支援対象:外的要因により一時的に経済状況が悪化しているが、中長期的に回復、発展の見込まれる事業者
- 貸付金額:最大7億2,000万円
- 申請期間:現時点では期限なし
セーフティネット貸付は、運転資金、設備資金を無担保で運転資金なら最長8年、設備資金なら最長15年、うち据え置き期間3年として貸し付けるものです。
中小企業であれば最大7億2,000万円、小規模事業者であれば最大4,800万円の借り入れが可能です。金利は基準利率に基づきます。
日本政策金融公庫:経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
10. 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 実施主体:日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
- 支援対象:最近1か月の売上高か最近6か月の平均売上高が前年か前々年同期より5%以上減少した生活衛生関係の事業者
- 貸付金額:別枠最大8,000万円
- 申請期間:現時点では期限なし
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付は、運転資金、設備資金を無担保で運転資金なら最長15年、設備資金なら最長20年、うち据え置き期間5年として貸し付けるものです。
当初3年間は基準金利0.9%、4年目以降は基準利率に基づきます。
生活衛生関係の事業者に向けて提供されている貸付制度であるため、旅館業、飲食店業、公衆浴場業、映画館などの興行場業などの事業者が利用できます。
日本政策金融公庫:生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
11. 生活衛生改善貸付(小規模事業者向け)
- 実施主体:日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
- 支援対象:最近1か月の売上高か最近6か月の平均売上高が前年か前々年同期より5%以上減少した生活衛生関係の小規模事業者
- 貸付金額:別枠最大1,000万円
- 申請期間:現時点では期限なし
生活衛生改善貸付は、運転資金、設備資金を無担保で運転資金なら最長7年、設備資金なら最長10年、運転資金なら据え置き期間1年、設備資金なら据え置き期間2年として貸し付けるものです。
当初3年間は特別利率(12月現在は1.21%)から0.9%を引いた利率、4年目以降は特別利率に基づきます。
生活衛生改善貸付は小規模事業者を対象としたものとなっており、前述した貸付制度より貸付金額や利率が低く、貸付期間も短いことが特徴です。
日本政策金融公庫:生活衛生改善貸付
12. 衛生環境激変対策特別貸付
- 実施主体:日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
- 支援対象:最近1か月の売上高が前年か前々年同期より10%以上減少し、今後も減少が見込まれるが、中長期的に回復の見込まれる旅館業、飲食店業、喫茶店業の事業者
- 貸付金額:別枠最大1,000万円(旅館業は別枠最大3,000万円)
- 申請期間:2021年3月31日まで
衛生環境激変対策特別貸付は、運転資金を無担保で最長7年、うち据え置き期間2年として貸し付けるものです。金利は基準利率に基づきます。
生活衛生関係の事業者に向けて提供されている貸付制度であるため、旅館業、飲食店業、公衆浴場業、映画館などの興行場業などの事業者が利用できます。
日本政策金融公庫:衛生環境激変特別貸付
13. 特例緊急経営安定貸付(小規模事業者向け)
- 実施主体:中小企業基盤整備機構
- 支援対象:最近1か月の売上高が前年か前々年同期より5%以上減少した、小規模企業共済の貸付資格を有する契約事業者
- 貸付金額:最大2,000万円
- 申請期間:現時点では期限なし
特例緊急経営安定貸付は、事業資金を掛け金の7割から9割で最大2,000万円、借入額が500万円以下の場合は最長4年、500万円以上の場合は最長6年、うち据え置き期間1年として貸し付けるものです。
なお、特例緊急経営安定貸付には利子がかかりません。
中小企業基盤整備機構:新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
14. 個人向け緊急小口資金、総合支援資金(小規模事業者の事業主向け)
- 実施主体:市区町村の社会福祉協議会
- 支援対象:コロナの影響で収入が減少した世帯
- 貸付金額:各最大20万円
- 申請期間:2021年3月31日まで
個人向け緊急小口資金、総合支援資金は、緊急小口資金は最大20万円を最長2年(うち据え置き期間1年)、総合支援資金は月最大20万円を最長10年(うち据え置き期間2年)それぞれ無担保で貸し付けるものです。
新型コロナウイルスの影響で一時的に生活が困窮しているなどの状況に対応できる貸付制度となっています。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ
15. セーフティネット保証4号、5号
- 実施主体:市区町村
- 支援対象(4号):最近1か月の売上高が前年同月より20%以上減少した事業者
- 保証金額(4号):最大2億8,000万円の100%
- 申請期間(4号):2021年3月1日まで
- 支援対象(5号):最近1か月の売上高が前年同月より5%以上減少した事業者
- 保証金額(5号):最大2億8,000万円の80%
- 申請期間(5号):2021年1月31日まで
セーフティネット保証は、事業者が市区町村の認定を受けることで2億8,000万円以内の融資について保証が受けられる制度です。
保証期間は最長10年、保証料率は4号で1.0%、5号で0.85%となっています。
一般保証にセーフティネット保証と後述の危機関連保証を追加することで、最大8億4,000万円の保証枠を確保できます。
中小企業庁:セーフティネット保証制度概要
16. 危機関連保証
- 実施主体:信用保証協会
- 支援対象:最近1か月の売上高が前年同月より15%以上減少した事業者
- 保証金額:最大2億8,000万円の100%
- 申請期間:2021年1月31日まで
危機関連保証は、事業者が信用保証協会の認定を受けることで2億8,000万円以内の融資について保証が受けられる制度です。
保証期間は最長10年、保証料率は最大0.8%となっています。
一般保証に前述のセーフティネット保証と危機関連保証を追加することで、最大8億4,000万円の保証枠を確保できます。
中小企業庁:危機関連保証制度
納税猶予、軽減、繰り戻し還付などその他支援策4選
ここまで、中小事業や小規模事業で活用できる給付金と貸付金について紹介しました。
新型コロナウイルスの流行を受け、このほかにも主に税金方面で支援措置がいくつか実施されているほか、休業により店舗を開かなかった場合、JASRACの音源を使用している店舗であれば休止手続きが申請できます。
17. 申告、納税期限の延長、1年間の納税猶予
個人、法人に関係なく全ての事業者に関して、申告所得税、法人税、消費税、贈与税、相続税の申告、納税期限の延長が認められています。
原則として延滞税、利子税は発生しません。
また、2020年2月から納税期限までの任意の1か月において事業収入が概ね20%以上減少しており納税が困難な場合、無担保かつ延滞税なしで1年間の納税猶予を受けられます。
更に個別の事情がある場合、原則として1年間の納税猶予が受けられるほか、延滞税の全部か一部の免除、差し押さえや売却の猶予が受けられます。
国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
18. 欠損金の繰り戻し還付
資本金1億円以下の中小企業は、前年度が黒字で今年度が赤字である場合、前年度に納付した法人税の繰り戻し還付が受けられます。
また、新型コロナウイルスの影響で受けた損害がある場合、災害損失欠損金として最長2年前までの法人税の繰り戻し還付が受けられます。
食材の廃棄、消毒にかかった費用、マスクなど感染対策用品の購入費用などは全て災害損失欠損金として計上できます。
国税庁:欠損金の繰戻しによる還付
19. 固定資産税の全額、半額免除措置
中小企業や小規模事業者の保有する固定資産に対する2021年度の固定資産税を、全額または半額免除とする措置です。
2020年2月から10月の任意の連続する3か月間に前年同期より収入が50%以上減少した場合は固定資産税を全額免除、同じく収入が30%以上50%未満減少した場合、固定資産税を半額免除となります。
中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
20. JASRAC音楽利用休止手続き(店舗事業者向け)
飲食店などの店内においてJASRACの音楽を使用している場合、店舗が休業している期間は音楽利用休止手続きを採ることで利用料の請求が停まります。
また、前払い済みの利用料も日割りで返金されます。
JASRAC:ご営業や音楽利用の休止・廃止に伴うお手続きについて
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新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の影響により、経営に影響が出ている事業者も多いでしょう。中でも、店舗経営は営業時間の短縮や無期限休業、閉店を余儀なくされるケースも出ています。長期化も予想される中、店舗経営者にとっては「固定費」の見直しが重要です。固定費の中には、家賃、光熱費だけでなく、音楽の「使用料」が含まれる場合もあります。今回は一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRACへ支払っている「使用料」の返金手続きについて、独自メール取材を行った内容を踏まえてご紹介します。目次JA...
口コミラボ 最新版MEOまとめ【24年9月・10月版 Googleマップ・MEOまとめ】
そこで口コミラボでは、MEO・口コミマーケティングに役立つ最新ニュースをまとめた「Googleマップ・MEO最新情報まとめ」を毎月発行しています。
本記事では、主に2024年9月・10月の情報をまとめたレポートのダイジェストをお届けします。
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