営業許可なく飲食店を営業することは食品衛生法や風営法違反であり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。飲食店の開業前に、必ず管轄の保健所による営業許可を受けなければなりません。
では、営業許可を申請する際、何に気をつければ良いのでしょうか。
今回口コミラボ編集部では、保健所の検査前に確認したいチェックリストを作成しました。飲食店営業許可申請の流れ、必要書類などと合わせて確認していきましょう。
※検査時の基準は、各保健所により異なります。また、本記事では基準の中でも見落としやすい部分をピックアップしています。詳細は必ず各自治体の公式サイトや、管轄の保健所にて確認してください。
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営業許可申請の流れ
飲食店の営業や食品の製造販売を始める際、食品衛生法・食品衛生に関する条例に基づいた営業許可を得なければなりません。以下がおおまかな申請手順です。
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事前に自治体の保健所に相談する
:施設工事着工まえに、施設の設計図(平面図)を持参し、事前に自治体に相談します。
貯水槽や井戸の水を使用する場合には水質検査成績書を、法人の申請の場合は登記事項証明書を事前に準備しておきましょう。 -
申請書類を提出する
:申請書類と許可申請手数料を提出します。およそ店舗オープンの2~3週間前に手続きをするのが目安です。 -
施設完成の確認検査
:施設責任者立ち会いのもと、食品衛生監視員が施設基準に適合しているかを確認します。不適合が発見された場合には、施設改修後に再度検査を実施します。 -
営業許可証の交付
:基準適合を確認後、営業許可証が交付されます。許可証の交付には数日~1週間ほどかかります。 -
営業開始
:営業許可証の交付を受けてから、営業開始が可能となります。開業後は、営業許可証と食品衛生責任者の名札を、店内の見やすい場所に掲示します。
窓口や申請のタイミングなどは自治体によって変わりますので、必ず各自治体の公式サイトなどで確認しましょう。
aurantlicense-2">必要な書類
以下が飲食店営業許可申請の際に必要な書類です。これも自治体によって異なる場合があるので、必ず事前に自治体公式サイトで確認してから準備しましょう。
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営業許可申請書
:自治体の公式サイトでダウンロード可能です。 -
営業設備の大要
:自治体の公式サイトでダウンロード可能です。 -
食品衛生責任者の資格を証明するもの
:飲食店営業許可申請のまえに、調理師免許取得や食品衛生責任者養成講習会などで、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
※間に合わない場合は、申請後一定期間以内に食品衛生責任者を設置することを約束する誓約書を提出することで受理されます。
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登記事項証明書(原本)
:申請が法人の場合のみ必要です。 -
水質検査成績書
:貯水槽経由水(簡易専用水道を除く)、井戸水を使用する場合のみ必要です。
aurantlicense-3">保健所検査では何をチェックされる?チェックリストで事前に確認
保健所の検査前に確認したいチェックリストを作成しました。
以下では、各チェックポイントを詳しく解説していきます。
各保健所により基準は異なる場合があるので、必ず管轄の保健所に確認しましょう。
aurantlicense-4-1">1. 内壁・床が掃除しやすいか
店内の内壁は汚れがわかりやすい明るい色を選びます。特に調理場は油分が多く飛ぶことが想定され、水を使った清掃が前提となるので、床面から1メートル以上までは防火効果がある耐水性材料、ステンレスなどの内壁を使用するといいでしょう。厨房の床は清掃がしやすく清潔な状態が保てることが必要なので、カーペットなどの敷物が使えないことになっています。コンクリートやタイルなどの耐水性の素材を使い、水捌けをよくするために、1/50から1/100程度の床勾配をつけることが望ましいとされます。
また、業態や規模により、油の下水への流入を防ぐ「グリストラップ」を設置しなければならない場合があります。グリストラップの設置義務に関しては、管轄の保健所によって基準が異なるため、事前に確認しましょう。
aurantlicense-4-3">2. 天井の配管がむき出しになっていないか
飲食店の中には飲食スペースの天井の配管がむき出しになっている店舗もありますが、衛生面への配慮から指摘を受ける場合があります。厨房で配管がむき出しになっている場合は、ボードなどを使って天井を平らにしておいたほうがいいでしょう。
aurantlicense-4-4">3. 厨房と飲食スペースが完全に仕切られているか
厨房と飲食スペースが仕切られていないと指摘を受ける可能性があります。仕切りはスイングドアを使用したり、のれんなどの簡易的なものを使ったりしてもかまわないようです。また、オーナーの居住スペースと店舗が仕切られていない場合も指摘される可能性があります。
aurantlicense-4-4">4. ねずみや害虫の対策をしているか
店内にはねずみや害虫の対策が必要です。衛生面からねずみやゴキブリなどの害虫の侵入を防ぐため、排水溝の金網、換気扇のシャッターを設置しましょう。一定時間開放する窓がある場合は、網戸の設置を求められる場合があります。
aurantlicense-4-5">5. 店内の換気に問題がないか
店内は十分に換気ができる構造で、規模によっては換気扇設置が義務付けられます。また、ガスや油を多用する業態では、ダクト設備(煙を排出するなどの機能をもつ空調設備)が必要とされることもあります。
aurantlicense-4-6">6. 冷蔵庫などの厨房設備に問題がないか
飲食店で使用する厨房機器はすべて厨房内に収められていなければなりません。また、食材管理のため、冷蔵庫には温度計を設置する必要があります。aurantlicense-4-6">7. 更衣室が確保されているか
店内には従業員用の更衣室や更衣ロッカーが設けられていなければなりません。衛生面から、厨房と更衣室は別のスペースに設けなければなりません。aurantlicense-4-7">8. 顧客用と従業員用の手洗い設備があるか
手洗い場は顧客用と従業員用がそれぞれ必要とされます。消毒剤は、周囲に雑菌が付きやすい固形石鹸ではなく、ポンプ式の液状消毒剤がすすめられています。保健所によっては、消毒剤を壁に固定しなければならない場合もあります。
aurantlicense-4-8">9. 厨房内にふた付きのゴミ箱があるか
厨房内にふた付きのゴミ箱が最低1つ設置されていなければなりません。サイズの指定はありませんが、長く使用できる頑丈なものを選びましょう。10. 食器を清潔に保管できる扉付きの食器棚があるか
食器を清潔に保管するため、扉付きの食器棚を設置しなければなりません。店舗の営業が終了した際に、すべての食器を食器棚に収納できる必要があります。aurantlicense-4-10">11. シンクは基準を満たしているか
シンクは2槽式で、かつそれぞれ蛇口があるものが望ましいとされます。シンクの大きさは、幅45センチ×奥行き36センチ×深さ18センチ以上といった指定があります。
条件に合っていれば、1槽式のシンクを横並びに置いたり、1槽シンク+食器洗浄機を備えたりするのも保健所によって許可されています。
12. 給湯設備があるか
給湯設備の設置義務があります。保健所によっては殺菌面から60度前後のお湯が出ることが基準になっている場合があります。
お湯の温度が低い場合、営業許可が交付されないことがあるので、事前に管轄の保健所に確認しましょう。
営業許可を更新する場合は?
営業許可期限満了後も営業継続を希望する場合、営業許可更新が必要とされ、下記の書類を提出しなければなりません。保健所により更新手続きの時期や必要書類は異なるので、必ず事前に確認しましょう。- 今持っている営業許可書
- 営業許可申請書:自治体の公式サイトでダウンロード可能です。
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
また、営業許可を受けた営業者が子どもに店を譲るなどの理由により営業者を変更したい場合、一度廃業届を提出し、新たに営業許可を得なければなりません。
なお、営業者死亡により店舗を相続する場合は「地位継承」とし、廃業届提出や再申請をすることなく、営業許可の引き継ぎができます。
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