2021年より施行が決定していた「プラスチック資源循環法」の施行日が2022年4月1日に決定しました。
プラスチック製品を多く提供していたコンビニや飲食店、ホテル、クリーニング店などの事業者が対象となり、4月からより一層の削減に対する努力が求められるようになります。
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行日決定
経済産業省と環境省は2021年1月14日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」および「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」が閣議決定したことを発表しました。両省の発表によると、新法の施行は2022年4月1日からになるとのことです。
新法「プラスチック資源循環法」は、プラスチック資源循環の取り組みを促進するための措置として2021年に成立しました。プラスチックの設計段階から廃棄物処理段階までを対象としており、特定プラスチック使用製品を無料で年間5トン以上提供する事業者に対しては、主務大臣の「勧告等の対象」となることがわかっています。
対象のプラスチック製品12品目とは
削減対象となるプラスチック製品は、飲食店や小売店で提供される「スプーン」「フォーク」「テーブルナイフ」「マドラー」「ストロー」や、宿泊施設で提供される「ヘアブラシ」「くし」「カミソリ」「シャワーキャップ」「歯ブラシ」、さらにクリーニング店の「ハンガー」「衣類用カバー」となっています。
これらの製品を無料で年間5トン提供する事業者については、削減に向けた取り組みが義務となり、対策が不十分な場合は指導、命令といった措置が取られます。
削減に向けた取り組みが義務となった事業者は、プラスチック製品の有料化や代替素材への切り替え、不要だとして受け取らなかった顧客へのポイント還元等が求められます。
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<参照>
経済産業省:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」が閣議決定されました
時事通信:使い捨てプラ、4月から削減義務 コンビニやクリーニング店―政府