東京都は5月17日、緊急事態宣言の発令下で休業要請を拒み酒類の提供を続けた飲食店33店に対し、改正特措法第45条に基づき休業命令を出しました。店名は公表していません。
休業や時短営業の要請・命令は改正特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律)により規定されており、命令に従わない場合は最大30万円の過料が科されます。
この記事では、休業、時短命令に従わなかった場合の罰則、そして要請に従った場合の補償について解説します。
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休業、時短要請に従わないとどうなる?最大30万円の過料や店名公表も
改正特措法では、都道府県知事は休業要請や時短要請に従わない店舗に対し、より効力の強い休業命令や時短命令を発令できます。
また、休業命令や時短命令に従っているかどうかを確認するため、事前に通知した上で立ち入り検査が実施できます。
休業命令や時短命令に応じなかった場合、事業者には緊急事態宣言発令下の地域で30万円以下、まん延防止等重点措置発令下の地域で20万円以下の過料が科されます。立ち入り検査を拒否した場合、さらに20万円以下の過料が科されます。
なお都道府県知事は休業命令や時短命令に応じなかった店舗の名称を公表できますが、その店舗に人が集まる事態を避けるため、店名を公表しないことも可能とされています。
休業、時短要請に従った場合の補償は?東京都では最大400万円を給付
休業要請や時短要請に従った店舗に対しては、国や地方自治体が補償を行っています。
たとえば東京都の場合、緊急事態宣言に伴う時短要請に従った飲食店に対し、補助金として1店舗あたり80万円から400万円を支給しています。また大阪府の場合、1日あたり4万円から20万円を支給しています。
また、国では地方創生臨時交付金の協力推進枠として、中小企業には1日4万円から10万円を支給しているほか、月次支援金として対象月の売上げが50ポイント以上減少した中小企業に毎月最大20万円、個人に毎月最大10万円を支給しています。
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※ここに記載した補償内容は、変更となる可能性があります。また、補助金の給付には条件があります。詳細は各都道府県の公式サイト等をご確認ください。
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<参考>
共同通信:酒提供継続33店に休業命令 東京都、3回目宣言で初
J-Net21:休業・営業短縮協力に関する支援金(都道府県別)
内閣官房:新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内