効果的な分煙対策|2020年4月から施行の改正健康増進法とポイントを解説

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2020年4月から「改正健康増進法」が施行され、飲食店などでの分煙対策が必要となりました。

改正健康増進法は、喫煙者のタバコから発せられる煙を非喫煙者が吸い込む「受動喫煙」を防止することを目的としています。2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行となりました。

改正健康増進法には、各施設にあわせた禁煙の方針や、喫煙室の設置に関する規定が含まれています。は学校・病院・飲食店小売店といった施設を「第一種施設」「第二種施設」の2つに分類しており、それぞれの施設区分にあわせた分煙対策が求められています。

同法では喫煙室の種類も「屋内の原則禁煙」「20歳未満の喫煙エリア立入禁止」「屋内の喫煙室設置」「喫煙室の標識掲示義務」の4つに区分しており、喫煙室の種類に応じて利用できるタバコの種類や、店舗で提供できるサービス内容が異なるため、施設の運営者は喫煙室の条件を参考にしながら分煙対策を進める必要があります。

この記事では、改正健康増進法の概要や、分煙対策のメリット・デメリット、そして分煙対策のポイントを紹介します。

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2020年4月から施行の改正健康増進法とは

改正健康増進法とは、タバコから発せられる煙を非喫煙者が吸い込む「受動喫煙」を防止するための法律です。

2019年7月から学校や病院といった一部施設で施行が進められており、該当の施設では原則的に敷地内禁煙とするといった取り組みが続けられてきました。

2020年4月1日より改正健康増進法は全面施行され、屋内の原則禁煙などが適用されています。改正健康増進法の概要を紹介します。

改正健康増進法の内容

2020年4月から全面施行された改正健康増進法には、「屋内の原則禁煙」「20歳未満の喫煙エリア立入禁止」「屋内の喫煙室設置」「喫煙室の標識掲示義務」の内容が含まれています。

改正法では、学校や病院などの行政施設や、バス・航空機では屋内の完全禁煙が求められています。

ただし、これらに属さない飲食店などの施設では、所定の要件を満たした場合のみ喫煙室を設けることが可能です。

また、改正法では喫煙室を持った施設に標識の掲示が義務付けられているほか、20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入りが禁止されています。これらに違反する場合、施設の管理者には最大50万円、喫煙が認められていないでの喫煙には30万円以下の過料が罰則として課せられます。

施設の区分

改正健康増進法では、施設が「第一種施設」「第二種施設」に区別されています。

「第一種施設」には、学校や病院、児童福祉施設などの行政機関が含まれ、これらの施設では屋内完全禁煙です。

一方、「第二種施設」には事務所や飲食店などの商業施設が含まれます。第二種施設でも原則屋内禁煙とされていますが、特定の条件に一致する場合のみ「専用室」「可能室」「加熱式タバコ専用室」「目的室」と呼ばれる喫煙所を設ける事ができます。

喫煙室の種類

喫煙室には「喫煙専用室」「加熱式タバコ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」の4種類があり、それぞれの喫煙室に応じて、喫煙できるタバコの種類や、併設される施設で飲食物を提供できるか否かが異なります。

上記のうち「加熱式タバコ専用喫煙室」では、専用機器を使って加熱することで煙を発生させる「加熱式タバコ」の喫煙のみが可能です。

一方、「喫煙専用室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」では紙巻タバコを含むすべてのタバコを利用できます。

分煙対策のメリット・デメリット

この項目では、分煙のメリット・デメリットを紹介します。

メリット

分煙対策を実施することによる代表的なメリットとして、「喫煙しない顧客や、女性の集客に期待できる」「料理の味や香りを伝えやすい環境ができる」「店舗回転率が上がる」これらの3つが挙げられます。

分煙対策が行われていない店舗では、非喫煙者がタバコの匂いや副流煙を遠ざけるため、利用を控えてしまう場合も考えられます。

そこで分煙対策を実施することにより、非喫煙者や洋服に匂いが付着することを気に掛ける顧客を店舗に呼び込みやすくなる効果が見込めます。

また、成人男性の喫煙率も減少傾向にあるため、分煙の実施により非喫煙者だけではなく、現代の消費者全般の志向にあわせた店舗の提供につながると考えられます。

タバコ産業の「2018年全国タバコ喫煙者率調査」を参照すると、成人男性の平均喫煙率は昭和41年に83.7%とピークを迎えています。しかし、2018年時点のデータを参照すると平均喫煙率は27.8%と、半世紀のあいだにおよそ56ポイント減少しています。

飲食店の場合は、喫煙ルームを設けることで顧客に料理の匂いを伝えやすい環境ができるほか、灰皿交換といった手間を削減できるため、店舗回転率を上げやすくなるといった効果も見込めるでしょう。

HOTPEPPERが喫煙、禁煙に関する調査結果を公表

飲食店を選ぶ基準に、喫煙可否を挙げる傾向2020年2月11日、外食市場を調査する、HOTPEPPERグルメ外食総研から、4月からの改正健康増進法施行に伴う飲食店での喫煙に関する調査結果が発表されました。それによると、入店する際に「禁煙であること」を条件とする人が、56.9%と半数を超える結果となりました。逆に、「喫煙できること」を条件にする人が、約4割となっており、今後は飲食店側も喫煙の可否を明確にする必要に迫られそうです。▲[「外食する飲食店の喫煙環境について、これまで飲食店を選ぶ際、店...

デメリット

一方、分煙対策を実施することによるデメリットとしては「費用がかかる」「喫煙スペース分のスペース確保が難しい」「工事期間中は営業休止せざるを得ない場合がある」といった点が挙げられます。

厚生労働省 健康局健康課による健康推進法の解説によると、店舗内に喫煙室を設置する場合「出入口の風速は0.2m以上/秒確保」「煙漏れがないよう壁や天井を区画する」「煙は屋外や外部に排気させる」といった条件を喫煙室が満たす必要があります。

喫煙ルームの設置だけでも何十万円以上という規模での費用が必要になるほか、分煙対策を取り入れる建物の状態によっては現在の内装を変える必要が出るため、工事費用の負担はデメリットの一つと言えます。

しかし喫煙ルームの設置には「受動喫煙防止対策助成金」などの財政支援を適用できる場合があるため、助成金の情報を調べておくことで出費を抑えられる可能性があります。

対策にかかる費用のほか、もう一つのデメリットは店内のスペース確保が難しいという点です。多くの店舗では保有する敷地面積を変えられないため、喫煙室を設置する場合は、喫煙室のサイズにあわせて席数などを一部を減らす必要が生まれ。

席数を削って喫煙スペースを設ける場合、店舗で許容できる客数が減ってしまうため、日ごろ満席が多い店舗に関しては売上が減ってしまうというデメリットが考えられます。

換気設備を設ける場合は特に大がかりな工事が必要となるため、工事期間中は営業を休止する場合もあるでしょう。

分煙対策のポイント

2003年5月に厚生労働省が発表した「職場における喫煙対策のためのガイドライン」では、喫煙対策や施設・設備の対策方法、職場の空気環境に関する考え方の指針が記されています。

この項目では、上記のガイドラインをもとに分煙対策のポイントを紹介します。

喫煙コーナーより喫煙室を設置すること

分煙対策を推進するにあたり、具体的な対策方法として主に「喫煙室の設置」が厚生労働省により勧められています。

なお、2020年4月から全面施行された健康推進法によると、喫煙室を設ける際には「煙漏れがないよう壁や天井を区画する」といった規定が設けられています。

そのため喫煙室を設置する際はパーテーションなどを用いた仕切り方ではなく、個室形式での喫煙室の構築が求められます。

タバコの煙を直接屋外に排出する

喫煙室の設備を整えるための場所が不足している場合、代替的な方法として「喫煙ボックス」とも呼ばれる小型喫煙室の設置も考えられます。

ただし喫煙ボックスの場合、タバコから発せられる煙が屋内に留まってしまうため、煙を屋外に排出するための機器を導入することが推奨されています。

そのため喫煙ボックスを導入する際は、不燃材で作られたフレームとフィルムを使って排気装置と接続するなどの工夫が必要です。

空気の流れに注意

また健康推進法では非喫煙場所への煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室の出入口では喫煙室に向かう方向に風速0.2m/s以上の空気の流れがあることが推奨されています。

空気の流れに関する条件を満たすためには、換気設備の風量や風向きを調整したり、「キャノピー型」とも呼ばれる上方吸引式のフードを喫煙室に導入するといった対策法が挙げられます。

分煙対策は店舗形態に合わせた方法で

2020年4月から施行された改正健康増進法では、受動喫煙による害を減らすための環境づくりを目標に、屋内の原則禁煙などが実施されています。

店舗が分煙対策を進めることで、非喫煙者の集客効果に期待できることや、店舗回転率向上といったメリットが見込める一方、喫煙室を設置するための費用やスペースの確保が難しいという課題もあります。

分煙対策にはメリット・デメリットの両方が起こりうるため、自社の状況と照らし合わせて対策を行うことが肝心と言えるでしょう。また、顧客層やターゲットを見極めることも、利用客の需要あわせた分煙対策の方針を実現するために重要といえます。

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