IT導入補助金は、コロナの影響を受けテレワークを導入する中小企業や小規模事業者に対して、ソフトウェアやハードウェアの費用を補助する制度です。中でもパソコンなどのハードウェアは特別枠で申請しなければなりません。
そこで本記事では、テレワークに伴いパソコンの導入を検討している方に向けて、IT導入補助金について、補助される内容や対象範囲、申請方法などについて解説します。
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パソコンなどを購入できるIT導入補助金とは
新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワークが推進されるようになりました。2017年から始まった「IT導入補助金」は、こうした環境を整えるためにも使える補助金です。
この補助金は、テレワークの導入により必要になるセキュリティ関連のITツールや、テレワーク中の業務効率化を図るためのITツールなどに使えます。
対象は中小企業や小規模事業主、個人事業主で、補助金を受け取るためには審査を通過しなければなりません。また例え審査に通過しても補助金を満額受け取れない可能性もあるので注意が必要です。
参照:中小企業の半数が知らない「補助金・助成金」 注目の「IT導入補助金」等を活用する方法:生成発展「テクノロジーで変革する中小企業の未来」
中小企業や小規模事業者、個人事業主が対象
IT導入補助金の対象となる業種は、サービス業や卸売業、製造業、旅館業、医療法人など幅広くなっています。業種によって常勤の従業員の人数が一定数以下でないと申請できないので注意しなければなりません。
また補助金には、A類型とB類型を含む通常枠と、C類型-1、C類型-2、D類型を含む非対面ビジネスなど感染リスクの軽減を図るビジネスの特別枠があります。
補助率は通常枠では1/2以内、特別枠では2/3以内と違うことが特徴です。なお申請できる額はどの型を申請するかによって30~450万円まで差があります。
実はパソコンの購入は対象外!レンタルが対象
IT導入補助金では、パソコンの購入は補助の対象外となります。ですが、レンタルの費用については対象となります。
申請対象であるITツールの活用に、パソコンが必要な場合です。導入時にはIT導入支援事業者のサポート下で導入することが条件となっています。
パソコンのレンタルの目的が、テレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換、製品供給の継続のためのサプライチェーンへの転換などに合致する場合が対象となります。
ソフトウェアは前述の通り3つに分類されており、大分類Ⅰには、顧客対応や決済、在庫管理、会計、総務、人事に関連するソフトウェアが含まれています。また大分類Ⅱに含まれているのは、自動化ツールや分析ツール、セキュリティツールなどで、大分類Ⅲに含まれているのは、導入のコンサルティングやマニュアル作成、保守サポート、ハードウェアのレンタルなどです。
パソコンなどをレンタルするにはIT導入支援事業者のサポートが必要
IT導入補助金では、ソフトウェアの導入費やハードウェアのレンタル費などを支援してくれますが、補助金を受給するためには導入やレンタルを支援してくれる事業者のサポートを受け導入しなければなりません。
この事業者をIT導入支援事業者といいます。
IT支援事業者は「法人」と「コンソーシアム」の2つのタイプが存在します。コンソーシアムには、幹事社と構成員が存在します。
幹事社1社と構成員からなるコンソーシアム形態。単独でIT導入支援事業者としての要件を満たすことができない法人及び個人事業主等は、構成員の要件を満たしていれば構成員として参画できます。
IT導入支援事業者がどういう役割を担っているのかについて、具体的に5つの側面からその役割を解説します。
IT導入支援事業者とは
IT導入支援事業者の役割は大きく5つです。
1つ目は、導入を検討している企業や事業者の生産性向上を図るITツールをIT導入補助金事務局に申請することです。ツールの申請は企業や事業者ではなくIT導入支援事業者が実施します。
2つ目は、ソフトウェアやハードウェアの導入を検討している企業や事業者に対して、どういったツールを導入すればいいのかを提案したり、導入や導入後のサポートを実施することです。
3つ目は、企業や事業者が補助金について不明な点があった際に、IT導入補助金事務局の代わりに対応し導入や自補助金需給に関してのサポートを実施することです。
4つ目は、企業や事業者が補助金を受給するにあたって不正受給を防止するとともに適切に補助金が交付されるよう管理したり監督したりすることです。
最後は、ツールを導入することで、テレワークのみならず業務全般に対して生産性が最大限向上されるよう支援することです。
パソコンなどのハードウェアの補助金を得るには「特別枠」に申請する
ソフトウェアやハードウェアの費用が補助されるIT導入補助金ですが、パソコンやタブレット端末などのハードウェアに関するレンタル費の支援を受けるためには、特別枠で申請しなければなりません。
申請には期限が定められており、ハードウェアの導入時期を考慮すると、計画的に導入を進めていく必要があります。
そこで最後に、特別枠に申請する際の申請方法や、申請のスケジュールについて紹介します。
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特別枠への申請方法と締め切りスケジュール
特別枠に申請するには、まずIT導入支援事業者を選定するとともに導入するツールを決めます。
IT導入支援事業者は公式サイトのIT導入支援事業者・ITツール検索に記載されている事業者の中から、自身が事業を展開するエリアを対象にしていて、なおかつ導入したいツールを取り扱う事業者を選ばなければなりません。
使うツールが決まったら申請に進みます。申請の際には「GビズID」という認証アカウントを取得し進めます。取得の手続きもIT導入支援事業者と進められます。
<参照>GビズID | Home
GビズID取得後はIT導入支援事業者から「申請マイページ」に招待してもらい、ログイン後電子申請をしてください。
審査後交付が決まったらツールの導入を進めます。導入が完了したら、申請マイページから事業実績報告やツール導入を証明できる書類を提出します。
なお申請の締め切りは2次締め切りが7月30日(金)17:00となっています。
申請要件を満たしている場合はパソコンのレンタルが可能
IT導入補助金は、ITツール導入を補助する制度です。パソコンやタブレット端末などのハードウェアについては、条件を満たす場合、レンタル費用が補助対象となります。
パソコンを含むデバイスの購入は補助対象外となるので注意が必要です。
補助金を活用して導入する際にはIT導入支援事業者のサポートが必須で、申請前にサポートしてくれる事業者を探すところから始めなければなりません。締切を踏まえ、早く動くに越したことはないでしょう。
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