民泊にかかる消費税について | 法律上の取り扱い・免税となる場合・申告に関する注意を解説

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自宅の空き部屋などを利用して気軽に始められる民泊は、インバウンド需要の増大にあわせて急成長を遂げました。

ところが、その普及のスピードに法整備が追いつかない状況が続き、ゴミ捨ての問題や騒音によるご近所とのトラブル、そして競合となる旅館業との棲み分けの問題など、多くの社会問題が表出しました。

そこで、民泊サービスのさらなる拡大を目指し、社会的な位置づけを明確にするための法整備が進んだ結果、2018年に住宅宿泊事業法」(以下:民泊新法が施行されました。

この民泊新法の施行にともない、国税庁も民泊ビジネスにより生じる所得の課税について明確な指針を示しました。

今回は、民泊にかかる消費税にスポットを当てて紹介します。


民泊の取り扱いと関係する法

民泊サービスを始めるためには、自治体の許認可が必要です。許認可を取得するためには、民泊新法に適合するだけではなく、自治体が求める各種条件を満たしている必要があります。そこでまずは民泊についての規定と、民泊新法の中身について解説します。

民泊の取り扱い

厚生労働省では、公式サイト上で「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」を公開しています。それによると、民泊サービスには法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを指すと規定されています。

さらに、住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要と規定しています。

住宅宿泊事業法とは

住宅宿泊事業法民泊新法)は、民泊サービス旅館業法で定める4つの営業形態(ホテル旅館・簡易宿泊所・下宿)のいずれにも該当しなかったために、民泊サービスに対して法律上の枠を設けるために2018年に施行されたものです。

主な内容には、以下のようなものがあります。

利用日数の上限

宿泊施設としての利用日数は、1年間に180日を超えないものと規定しています。

法律の対象となる事業者

住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者の3つの事業者がその対象と規定しています。

民泊施設として利用できる住宅に関する規定

民泊施設として利用できる住宅は、人の居住の用に供されていると認められる家屋・現に人の生活の本拠地として使用されている家屋・入居者の募集が行われている家屋・随時その所有者、賃貸人または転居人の居住の用に供されている家屋と規定しています。

2016年4月の規制緩和

民泊新法制定に先立ち、2016年には民泊サービスに対する規制緩和が実施されました。この規制緩和の3つの柱のうちの1つが民泊新法の制定で、残りの2つは以下のような内容が含まれていました。

特区民泊

民間企業の新ビジネスを従来の法律による枠組みから解放するために制定されたものに国家戦略特別区域法があり、その適用を受けるエリアは「特区」と定められています。2016年の規制緩和では、旅館業法の特例制度を活用した特区民泊が登場しました。

旅館業法施行令の規制緩和

民泊サービスの場合も、特区民泊を除き、旅館業法上の許可が必要です。2016年の規制緩和では、民泊サービス旅館業法上の簡易宿所営業の許可を取得しやすくするために、客室延床面積の基準を従来の33㎡以上から、1度に宿泊させる宿泊者数が10 人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3 ㎡に宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられるよう改正されました。

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消費税がかかる場合とかからない場合

民営サービスを始める場合、各種法令だけではなく、税金に関してもクリアしなければいけない点が数多くあります。民泊サービスに関わる税務は数多くありますが、その中で意外と複雑なのが消費税の仕組みです。そこでここでは、民泊サービスを行う上で必ず知っておきたい消費税の扱いについて解説します。

消費税は基本かかる

特に自己所有の住宅を利用して民泊サービス展開する場合には、「住宅の貸付」として非課税の対象になりそうですが、非課税となる住宅の貸付けは、貸付期間が1か月未満の場合、そして、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合は、除外すると規定されています。

民泊サービスの場合には貸付期間が概ね1か月未満であり、さらに旅館業法で簡易宿泊所と規定されているため、その運営者は消費税課税事業者に該当します。そのため、民泊サービスを提供することによって得られる宿泊料は、基本的には消費税の納付が必要です。

ただし、一般的な消費税の申告基準と同様に、民泊サービス提供者に対しても消費税の申告・納税義務の免除規定は適用されます。細かい免除規定については、次に詳しく説明します。

免税となる場合

消費税には、免税規定が設けられています。消費税免税に該当するのは課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度) の課税売上高が1千万円以下の場合で、この条件に当てはまれば免税事業者該当となり、消費税の申告・納税義務はなくなります。

ただし、課税売上高が1千万円以下で免税事業者となった場合でも、特定期間(個人事業主の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの6か月間、法人の場合はその事業年度の前事業年度開始日以後6か月間)の課税売上高が1千万万円を超える場合には消費税の納税義務が生じます。

消費税の計算や申告に関する注意

民泊サービスにおいて消費税の計算をする場合、食事の有無により適用されるみなし率が異なるなど注意すべき点があります。そこで、民泊サービス業者が消費税を申告する場合の注意点や、意外と複雑な具体的な計算方法について解説します。

民泊における消費税の計算

消費税の納税額は、次のような計算式で計算します。

納付税額=売り上げにかかる消費税額-仕入れ等にかかる消費税額

売り上げにかかる消費税額とは、税抜きの課税売上高を千円未満切り捨てにし(課税標準)て国税率を乗じて算出するもので、現在消費税の国税率には8%と10%の2種類の税率が混在しています。

仕入れ等にかかる消費税額は、課税売上高が5千万円以下の事業者の場合、簡易化された仕入控除税額の計算を認める簡易課税制度が適用されます。

民泊サービスの場合は第5種事業に分類されるため、仕入れに対するみなし率は50%として計算します。つまり、仕入れ等にかかる消費税額は、売り上げにかかる消費税額にみなし仕入れ率50%をかけて算出します。

食事を提供する場合の取り扱い

ただし、宿泊者に食事の提供をする場合には、宿泊のみの場合とは消費税の計算方法が異なります。

納付税額の基本的な計算式は同様ですが、簡易課税制度において宿泊代が第5種事業に属するのに対し、食事代は第4種事業扱いになり、仕入れのみなし率が60%になるため納付税額が変わってきます。

しかし、上記の例は「宿泊代+食事代」として利用者に料金を請求する場合に適用されるものであるため、同じように食事を提供する場合でも「2泊3日夕食代込みで3万円」のように食事代込みで宿泊料を定めている場合には該当しません。

この場合には食事を提供していても宿泊料全額が第5種事業の対象となるため、仕入れのみなし率は50%になります。

海外の民泊サイト等を利用した場合

日本国内で民泊サービスを行う場合でも、国外事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトに宿泊施設を掲載することが少なくありません。現在こうしたケースで適用されているのが、リバースチャージ方式です。

海外民泊サイトの利用に際して支払った広告料に対しては、消費税がかかりません。ところが、同様のサービスを提供する日本企業に対して広告料の支払いを行った場合には消費税が課税され、広告主の仕入税額控除の対象となります。

リバースチャージ方式はこの不平等を解消するために導入されたもので、「国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、サービスの受け手である国内事業者に消費税を課す」と定義されています。つまり、海外の民泊サイトを利用した場合には、広告料の支払い者が消費税を納めることになります。

ただし、課税売上割合が95%以上なら支払った消費税の全額が控除できるで、この場合は実際の消費税負担はない計算になります。

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民泊を運営する際に生じる消費税について正しい理解を

これまで見てきたように、民泊サービスにかかる消費税の考え方は意外と複雑です。宿泊の場合には食事の有無や料金の設定方法によって消費税率が異なるほか、民泊サイトに物件を掲載するに際に生じる広告料にも消費税が発生します。

民泊サービスを運営する際には、旅館業法や民泊新法の法令遵守や近隣への配慮など気をつけなければいけない点が数多くありますが、消費税をはじめとした税務全般についても、正しい知識を身につける必要があります。

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