新型コロナで影響を受けた飲食店向け納税猶予制度紹介 | 対象者、申請方法は?

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緊急事態宣言が全国に発令されており、飲食店をはじめとするさまざまな店舗が休業を余儀なくされています。

休業や営業縮小により例年より大幅な減益となった飲食店にとって、毎年恒例の納税は大きなハードルとなります。そこで政府は、このような災害で被害を受けた事業者に対し納税猶予制度を適用して、1年間の納税の猶予が認められるようになりました。

今回は、この納税猶予制度について解説するとともに、猶予を受けられる対象者となる要件や猶予の申請方法について解説します。また、現在審議されている新たな納税特例制度についても合わせて紹介します。

飲食店が対象の納税猶予制度とは

最初に、飲食店などの事業者が対象となる納税猶予制度について紹介します。この制度の適用を受けることで、各種税金の納付に関して1年間の猶予が認められます。

税金の納付が1年間猶予される制度

この制度は国税庁により発表されたもので、対象となるのは所得税、法人税、消費税などの各種税金です。元々これらの納付に関しては災害があったときや事業者が病気になったとき、事業の休業や廃業があったときに猶予が受けられるようになっており、近年では東日本大震災の際にも猶予措置が発表されていました。

この制度の適用を受けるには、本来の納税期限から6か月以内に納税猶予に関する申請書を提出することが必要で、税金を滞納していない事業者のみ申請できます。猶予期間は1年で、その間の延滞税は軽減または免除となるほか、財産の差押えなども実施されません。

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納税猶予の対象者・申請方法は?

次に、納税猶予制度が利用できる対象者の要件と申請方法について紹介します。

ここで紹介する納税猶予制度は、国税庁により提供されている「災害、盗難等により納付困難となったときの納税の猶予の申請手続」です。

対象は 新型コロナの影響で業績低下・休業・廃業した事業者

この制度の対象となるのは、新型コロナウイルスの流行により業績が低下したり、休業や廃業を余儀なくされた事業者です。また、自身や家族が新型コロナウイルスに感染し、事業に影響が出た場合も対象となります。

申請時には今後の納付計画や財産目録の提出が必要となりますが、基本的には個別の事情を考慮した形での対応となるため、まずは納付先の税務署へ相談に赴くと良いでしょう。

要件の詳細

この制度の適用を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

具体的には、税金を納付することで事業の継続や生活の維持が困難になると認められる財政状況であること、納税するという誠実な意思が認められることなどが大きな要件として挙げられます。また、猶予を受ける税金以外の税について、滞納がないことも必須要件です。

合わせて、原則として担保を提供することや、本来の納付期限から6か月以内に納税猶予制度の申請書を提出することも必要です。2019年(令和元年)分の所得税、贈与税、消費税は2020年(令和2年)4月16日まで納付期限が延長されているため、納税猶予制度申請書の提出期限は6か月後の2020年(令和2年)10月16日までとなります。

また、現時点で税金の滞納がある場合や申請書が期限までに提出できない場合でも、各税務署で状況を考慮した上で独自に猶予を許可する場合もあるため、まずは納付先の税務署に相談することがおすすめです。

納税猶予を受けるための申請方法は?

納税猶予制度の要件に合致した事業者が猶予を受けるには、申請書の提出が必要です。ここでは申請書の提出時期、提出書類、提出先、相談窓口について紹介します。

申請書の提出時期は、新型コロナウイルスの流行により事業が影響を受け納税が困難になったときです。

また基本の提出書類は、災害などの事実を証する書類、財産収支状況書、担保提供書の3点です。猶予を受ける税金の金額が100万円を超える場合は追加で財産目録と収支の明細書、猶予を受ける税金が納税告知のない源泉徴収等である場合は追加で所得税徴収高計算書、登録免許税の猶予を受ける場合は追加で登録等の事実を明らかにする書類が必要となります。

申請書の提出先は、納付先の国税局または税務署です。国税局では特別整理部門または特別国税徴収官、税務署では徴収部門または総務課が相談窓口となります。

納税を猶予する「特例制度」(案)とは?

ここまで紹介した「災害、盗難等により納付困難となったときの納税の猶予の申請手続」は、元々国税局により提供されていた納税猶予制度です。

この制度と合わせ、今回は新型コロナウイルスの流行を受けて政府により新しい納税特例制度が検討されています。4月14日現在では法案が成立しておらず検討中の段階ですが、最後にこちらの特例制度についても対象者の要件や申請手続の概要を紹介します。

税金などを無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例

新しい納税特例制度は、税金などを無担保かつ延滞税なしで1年間猶予するというものです。前述した納税猶予制度は担保の提供が必要かつ延滞税も減免または免除と規定されているため、こちらの納税特例制度はより事業者の負担を抑えられる形となっています。

対象者の要件

新しい納税特例制度の対象となるのは、新型コロナウイルスの流行により2020年(令和2年)2月以降、任意の期間で1か月以上に渡り事業の収入が概ね2割程度減少し、一時的に納税が困難である事業者または法人です。

これらの要件は、一時的に納税が困難であるかどうかは向こう半年間の事業資金を考慮するなど柔軟に運用される予定です。

対象となる税

新しい納税特例制度で猶予の対象となるのは、2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)1月31日までに納付期限が設けられている所得税、法人税、消費税などの税金です。印紙で納めるものを除き、ほぼ全ての税金が対象となります。

また、既に納付期限が過ぎている税金についても遡る形での適用が受けられます。

申請手続

申請期限は新しい納税特例制度が施行されてから2か月後か納付期限のいずれか遅い方までとなります。今後用意される申請書に必要事項を記入し、収入や預金の状況に関する資料と合わせて提出する形となります。

収入や預金の状況に関する資料の提出が難しい場合は口頭での調査も受け付けるなど、こちらの制度も柔軟性を高くした運用がなされる予定です。

納税に困ったら、早めに支払い猶予の検討・相談を

新型コロナウイルスの流行は、多くの事業者や法人に甚大な影響を及ぼしています。税金の納付に関しては国と国税局が協力してさまざまな方策を打ち出しているため、今年度の納付に不安がある場合は迷わず税務署や国税局に相談することがおすすめです。

納税猶予制度や納税特例制度を適切に活用することで、事業資金への被害を最小限に押さえられます。

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