2月13日、新型コロナウイルス感染対策をさらに推進すべく、「改正特措法」が施行されます。
これにより、都道府県知事は事業者に対して営業時間短縮を「命令」できるようになり、応じない場合は過料が科されることとなります。
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改正特措法が13日施行
改正特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律)が2月13日施行されます。
以下では、飲食店等の事業者にとってどのような影響があるのかをわかりやすく解説します。
飲食店などに対し、休業や時短を「命令」できるように
これまで都道府県知事は、飲食店等の事業者に対し営業時間短縮を「要請」することしかできませんでした。
改正特措法では、より効力の強い「命令」が出せるようになります。その後、必要な範囲で立ち入り検査などを実施することも可能となっています。
従わない場合は過料が科される
緊急事態宣言下では、営業時間の短縮に応じない飲食店等の事業者に対し、都道府県知事が「30万円以下」の過料を科すことができます。
また改正特措法では、緊急事態宣言が出される前にも対策を講じられるよう、「まん延防止等重点措置」が創設されます。この措置では、営業時間の短縮に応じない事業者に対する過料は「20万円以下」となります。
立ち入り検査を拒否した場合、さらに「20万円以下」が科されます。
店舗名の公表は:非公表も選択可能
営業時間短縮に応じない飲食店等の店舗については、公表・非公表を選択可能とされています。
東京都では、かえって人が集まるリスクがあるとして、店名を公表しない方針です。
事業者に対する国・自治体の支援について明記されたが、詳細は不明
改正特措法では、国や自治体が感染防止の措置によって影響を受けた事業者に対し、支援に必要な財政上の措置を講じると明記されました。
ただし現時点では、この「支援に必要な財政上の措置」に関する詳細は明らかになっていません。
<参考>
内閣官房:第204回 通常国会(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案)
日本経済新聞:時短・入院の拒否に「過料」 改正特措法など成立
NHK NEWS WEB:【詳細】コロナ対策の改正特別措置法など成立 その内容とは?
ーー「基本的対処方針」変更の方針了承 改正特措法で 諮問委員会
テレ朝news:時短要請従わない飲食店に45条の要請 東京、神奈川
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