食品衛生責任者の取得方法は?飲食店の開業に必要な流れを紹介

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飲食店を経営していくため必要な責任者として、「食品衛生責任者」が挙げられます。飲食店として営業するうえで、法律上、店舗に必ず1名以上いなければなりません。

食品衛生責任者の概要、責任者になるための方法などを解説します。

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食品衛生責任者とは

飲食店等で食中毒や食品衛生法違反が起こらないよう、食品衛生管理を行う責任者を指します。店舗に必ず1名以上いなければなりません。

6時間の講習を受け修了証を受けとると、食品衛生責任者になれます。

食品衛生上の管理運営を行う

飲食店をはじめとした食品を取り扱う施設において、食品衛生上の管理運営を行う人のことを「食品衛生責任者」といいます。

食品衛生責任者はどの施設においても必ず1名は定めなければならず、これは食品衛生法施行条例第2条の「公衆衛生上講ずべき措置の基準」、そして食品製造業等取締条例第6条の「衛生管理運営基準」でも示されています。

食品衛生責任者は、当該施設で食中毒や食品衛生法違反などが起こらないように管理、運営することが求められます。

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食品衛生責任者になるための条件

食品衛生責任者になるためには、「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、テストを受ける必要があります。

食品衛生責任者養成講習会は、「公衆衛生学」「衛生法規」「食品衛生学」の3項目についてそれぞれ講習が行われます。テストも含む計6時間の講習を受けることで、食品衛生についての知識を得られます。

受講には、教材費を含む10,000円の費用が必要です。ただし受講する地域や場所によって費用は多少前後します。

しかし、栄養士、調理師、製菓衛生師、と畜場法で規定されている衛生管理責任者となっている人、と畜場法が規定する作業衛生責任者、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者、食品衛生監視員になれる資格を持っている人は、受講する必要はありません。

食品衛生責任者と食品衛生管理者の違い

食品衛生責任者とは別に、「食品衛生管理者が存在します。

両者の大きな違いは「食品衛生管理をする施設がどこであるか」です。

飲食店、販売店、食品製造施設などの「営業許可施設」の場合は「食品衛生責任者」が、乳製品や食品添加物、食肉製品といった「特定の食品を製造等する施設」の場合は「食品衛生管理者」が、施設ごとに1名以上必要です。

ちなみに両方の性質をもった施設の場合は、「食品衛生管理者」が1名以上必要です。

食品衛生責任者を取得するには

食品衛生責任者の資格は、飲食店を経営するにあたり、店舗の任意の従業員が保有しておく必要があります。

ここからは、食品衛生責任者の資格を取得するためにはどうしたらよいかを解説します。

どのタイミングで取得するべきか

食品衛生責任者の資格は、17歳以上であれば誰でも取得できます。しかし東京都をはじめ、一部の自治体では高校生の場合は対象外となっています。

食品衛生責任者の資格に有効期限はありません。

いずれ飲食店を経営したいと考えている人は、まずは自治体の制度を確認し、適したタイミングで食品衛生責任者の資格取得を目指すとよいでしょう。

施設ですでに食品衛生責任者として働いている人に対しても、定期的な実務講習の受講が勧められています。

講習会は都道府県ごとに行っている

食品衛生責任者の資格を得るための講習会は、月に複数回実施されます。都道府県ごとに講習会は管理されており、会場の数をはじめ、講習費用や細かい要件はそれぞれ異なります。

受講自体は都道府県の管轄ですが、1997年4月1日以降に取得した食品衛生責任者の資格は、どこの都道府県でも通用します。

地元で講習会を受けた後に資格を取得した場合でも、その資格を持って将来別の都道府県で飲食店を開けるようになっています。

講習会の申し込み方法と取得後にすべきこと

最後に、食品衛生責任者養成講習会を受講するための申し込み方法から、資格を取得したのちにやっておくべきことをまとめます。

先着順での受付

東京都の場合、講習会の申し込みはWebや電話では受け付けておらず、郵送のみとなっています。

申込用紙は食品衛生協会のサイトより申込書がダウンロードできるほか、保健所の窓口でも申込書を受け取れます。

先着順で定員になり次第締め切られ、後日、受付票が郵送されます。手元に届いた受付票にしたがい、会場で講習会を受講します。

(他の地域で受講する際は、各自治体のWebサイトを参照してください)

受講後に行うこと

講習会の受講が完了すると、食品衛生責任者の資格を有していることを証明する「受講修了証(食品衛生責任者手帳)」が付与されます。

修了証は自身が資格保有者であることを示す証明書類になるため、なくさないように保管しておく必要があります。

修了証を紛失してしまった場合や、入籍など公的な氏名変更があった場合には再交付を申請できます。

実際に飲食店を運営する場合には、店舗内で顧客の目に入る場所に、食品衛生責任者の氏名を掲示するという義務が生じます。

掲示のためのプレートは講習会を受講した各会場で購入でき、自身の氏名をプレートに記入して使用します。

ただし、プレートは各会場で購入したものでなくても、条例で決められた規定サイズを守れば、自作したものでも問題ないとされています。

自治体によっては、食品衛生責任者資格の取得後も実務講習会への定期的な参加が必要とされている場合もあります。

営業許可施設を開く際には、食品衛生責任者資格に関してどのように対応すべきか、自治体であらかじめ確認するとよいでしょう。

証明書を紛失したときのために番号を控えておく

食品衛生責任者の資格を取得した後の注意点として、受講証明書の番号を控えておくことが挙げられます。

万が一、修了証を紛失し再発行することとなった場合、再発行手続きに受講証明書や受講修了証の番号が必要です。

番号が分からない場合には修了証の再発行はできません。また、修了証の再発行には手数料がかかります。

飲食店の営業に必ず必要な食品衛生責任者

食品衛生責任者は、飲食店を営業するうえで欠かせない役割です。

受講料を支払い計6時間の講習を受けることで、食品衛生に関する知識を学べるため、飲食店をいずれ営業したいと考えている人は、資格取得に向けて検討してみるのもよいでしょう。

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