東京都が新たに制定した東京都受動喫煙防止条例は2020年4月に施行された条例です。
通称「禁煙条例」とも言われており、事業者に対して柔道喫煙防止のための施策を行うように求めている条例です。
本記事では東京都受動喫煙防止条例の概要と事業者がどのような対応をとる必要があるのか、また違反したらどのような罰則があるのかについて解説します。
東京都受動喫煙防止条例とは
東京都の禁煙条例とは2018年6月に東京都議会で成立した条例であり、正式には「東京都受動喫煙防止条例」という名称が与えられています。
国の法律である改正健康増進法と基本的な制度理念や技術的基準などは共通であり、整合性を保ったままと独自のさらなる受動喫煙防止策を事業者に求めています。
2020年4月に施行された東京都禁煙条例
東京都の禁煙条例は東京オリンピックの開催を見据えて、2年ほどの周知期間のち2020年4月1日より施行されています。
また、国の法律である改正健康増進法に基づく受動喫煙を防ぐ関連法案も同時期の2020年4月1日より施行されています。
東京都の禁煙条例(東京都受動喫煙防止条例)は受動喫煙の防止に関して、国の改正健康増進法よりも踏み込んだより厳しい基準と罰則が設けられています。
条例の目的/受動喫煙から都民・観光客を保護
禁煙条例と通称されていますが、東京都受動喫煙防止条例という正式名称からもわかる通り、条例の目的は受動喫煙を防ぐことにあります。
受動喫煙とは他人の吸っているたばこの先端から出る副流煙を吸い込んでしまう望まない副次的な喫煙のことをさしています。
一般的に受動喫煙で吸い込むことになる副流煙は、喫煙者の吸い込む主流煙ほど高温ではない部分から発生するため、熱によって有害物質が分解されにくいという特徴があります。
また主流煙のようにフィルターを通すこともないことから、副流煙のほうが主流煙よりも有害物質が多いことと示されています。
この受動喫煙によって肺がんや脳卒中などのリスクが高まることも示されており、健康増進の観点からも受動喫煙を防ぐことが必要とされてきました。
東京都の禁煙条例は都民への健康被害を少なくするとともに、東京オリンピックの開催に際して外国人観光客への受動喫煙による健康被害を防ぐという目的も存在します。
条例の概要/受動喫煙を防止するための施策
東京都の禁煙条例では受動喫煙を防止するために、不特定多数が利用する公共施設や商業施設に対して従来よりもより厳しい対策を求めています。
病院・診療所・児童福祉施設・行政機関・保健所・学校等の施設では原則敷地内で禁煙と定められています。
ただし屋外に設けた喫煙所での喫煙は可能であるとしています。
また、保健所や学校に関しては努力義務ではあるものの、屋外喫煙所の設置も禁止しています。
2人以上の人が利用するホテルなどの施設、事務所や工場などの事業所、電車などの公共交通機関、従業員のいる飲食店では屋内禁煙とされています。
ただし喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室を設置すれば、その中であれば喫煙は可能とされています。
屋内に喫煙所を設置する場合は以下の技術的基準を満たす必要があります。
- 出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
- たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
- たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
従業員のいない飲食店であれば、事業者が屋内禁煙か喫煙かを選択できるようになっており、小規模な飲食店に対しての配慮がなされています。
従業員がいない等一定の基準を満たした飲食店が喫煙可能店とする場合、前述の技術的基準の「2」のみ守る必要があります。
事業者の責務
東京都受動喫煙防止条例では事業者に対し、様々な責務が定められています。
禁煙場所に灰皿等を設置しないことや喫煙室や施設の出入口への正しい標識の掲示、20歳未満の喫煙室への立入禁止、保健所等の立入検査となった場合の適切な対応などが挙げられています。
ここでは特に表示すべきとされた標識について詳しく解説します。
1. 標識の掲示方法
禁煙条例では、施設内に喫煙室を設置する際に、喫煙室の出入り口と喫煙室を設置する施設の主な出入り口に標識を設置することが求められています。
飲食店である場合、喫煙室を設置しない禁煙店であってもその旨を掲示する必要があります。
この掲示責務はその施設や店舗の管理権限者に課せられており、標識は図だけや日本語のみの表示は望ましくなく、ユニバーサルデザインに配慮した誰にでもわかりやすく正確な標識が求められています。
2.標識に必ず記載しなければならない内容
禁煙条例で掲示が定められている内容には大きく分けて4種類あります。
喫煙専用室、指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室の4つです。
各部屋がどの分類にあたるのかを明記し、喫煙が可能な部屋に対しては20歳未満の立ち入りを禁じる旨について併せて掲示する必要があります。
また、飲食店の場合は、全面禁煙とする店舗として営業する際には全面禁煙であることを表記しなければならないとされています。
3.標識の形式
標識の形式に関しては統一したものが存在せず、ユニバーサルデザインに配慮して誰にでもわかりやすいものであり、かつ正確に区分が表記されていればどのようなものでも利用可能です。
掲示物の材質や大きさ等も自由とされています。
東京都や厚生労働省では、ダウンロード素材を配布しており、これらを利用するほうが確実で便利です。
<参照>
東京都の標識ダウンロード素材
厚生労働省の標識ダウンロード素材
違反時の罰則
東京都の定めた禁煙条例には改正健康増進法とともに罰則規定があります。
都の禁煙条例の内容は、改正健康増進法に追加してより強化した内容となっているため、都条例で個別に定められた内容に関する法令違反に関しては都条例に基づいて行政処分や過料が科せられます。
1. 違反をした場合の罰則とは
都の禁煙条例と国の改正健康増進法に違反する事実があった場合、管轄の保健所等から事実確認や条例内容の確認などが行われます。
その後も法令違反の是正が認められない場合は、行政処分としての助言・指導、勧告・公表・命令等が下されます。
それでもなお改善されない悪質な場合は、罰金(過料)が科せられます。
2. 行政指導や罰金の対象は誰なのか
行政指導や過料処分野対象者は法令違反の内容にもよりますが、管理権限者もしくは管理者となっています。
管理権限者は施設の所有者、ビルのオーナーなどの人物で、管理者は事実上建物の管理を担っている店長などをさします。
また禁煙場所で喫煙した個人に対する罰則も存在するため、管理者や管理権限者は禁煙場所と定めている場所を明確に表示する必要があります。
条例規則を遵守した営業を
東京都の禁煙条例は正式名称を東京都受動喫煙防止条例といい、受動喫煙を防止する目的で制定されました。
受動喫煙の問題は社会問題化しており、また東京オリンピックの開催に併せて行政が法的な拘束力と罰則をもって対応した形です。
副流煙を通した健康被害から都民を守るために制定された条例で、行政処分や過料などの罰則規定もあるため、条例を順守した営業が求められています。
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