新型コロナウイルスの感染拡大によって、2回目の緊急事態宣言が2021年1月7日に1都3県で発令されました。その後対象地域が追加されたほか、沖縄県など独自で緊急事態宣言を発令する自治体もあり、対応は都道府県ごとに異なっているようです。
その中で、緊急事態宣言に伴って自治体から飲食店などへ営業時間短縮の要請(以下、時短要請)が出されている地域もあります。
ここでは、1月22日時点で時短要請が出されている26都道府県の時短要請の内容と協力金についてまとめます。
時短要請に伴い、協力金が出されている26都道府県 ※1月22日時点
1月22日16:00時点で、26の都道府県で飲食店等の営業時間短縮に対する協力金の支援が決定しています。
※なお、一部地域で実施の場合でも都道府県全体に色付けしています。
では、以下に26都道府県それぞれの対応を詳しくまとめます。
北海道・東北地方
1. 北海道
- 要請期間:2021年1月16日~2月15日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から22時まで)
- 対象地域・施設
1. 札幌市内の接待を伴う飲食店
2. すすきの地区における飲食店(バー、ナイトクラブ、居酒屋、ラーメン店、そば屋等)、カラオケ店 - 協力金:1店舗あたり1日につき2万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
- 札幌市公式サイト:すすきの地区等における営業時間短縮等の要請について
2. 宮城県
- 要請期間:2021年1月12日〜1月27日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から22時まで)
- 対象地域・施設
仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目(定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域)
接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店(カラオケ店などを含む)
大企業も対象 - 協力金:1店舗あたり60万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
- 宮城県公式サイト:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請
- 仙台市公式サイト:感染症拡大防止協力金(令和3年1月要請分)について【協力要請:令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月27日(水曜日)午前5時まで
3. 福島県
- 要請期間:2021年1月15日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:19時まで)
- 対象地域・施設:福島県内全域
接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店(カラオケ店などを含む) - 協力金:1店舗あたり1日につき4万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付
※参考
- 福島県公式サイト:福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)
関東地方
4. 茨城県
茨城県では11月27日から土浦市をはじめ感染拡大市町村を設定して時短要請を行い、その都度対象地域の追加や期間の延長など、独自の対応を取っていましたが、1月18日からは県内すべての地域を対象とした時短営業を要請しています。- 要請期間:2021年1月18日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:19時まで)
- 対象地域・施設:茨城県内全域
すべての飲食店(飲食店営業許可を受けている店舗の事業者) - 協力金:市町村により異なる。詳細は支給金額一覧(https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/chusho/kikaku/documents/chirashi2_jitan2101.pdf)を参照
※参考
- 茨城県公式サイト:営業時間短縮の要請について
5. 群馬県
- 要請期間:現在は第4弾:2021年1月12日〜1月25日を実施、その後第5弾:1月26日〜2月8日を予定
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:19時まで)
- 対象地域・施設:前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町
接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店(カラオケ店などを含む) - 協力金:市町村により異なる。詳細は群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金について(https://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00072.html)を参照
※参考
- 群馬県公式サイト:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金について
6. 栃木県
栃木県では、時短営業開始日が違う2つの要請期間と協力金が設定されています。1. 2021年1月15日〜2月7日までの全24日間
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:栃木県全域
通常20時から5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む) - 協力金:1店舗あたり144万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
2. 2021年1月16日〜2月7日までの全23日間
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:栃木県全域
通常20時から5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む) - 協力金:1店舗あたり138万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
7. 千葉県
千葉県では、地域と酒類提供の有無によって要請期間や協力金が違っています。1. 2021年1月8日〜1月11日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から22時まで)
- 対象地域・施設:東葛地域、千葉市の酒類を提供する飲食店
- 協力金:1店舗あたり1日につき4万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
2. 2021年1月12日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:千葉県全域の飲食店
- 協力金:東葛地域及び千葉市の酒類を提供する飲食店では最大186万円の支給。それ以外は最大162万円の支給
時短開始が1月12日に間に合わなかった場合でも、15日までに協力を開始した場合には支給対象となる
※参考
- 千葉県公式サイト:千葉県感染拡大防止対策協力金について(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)
8. 埼玉県
- 要請期間:2021年1月12日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:県内全域の飲食店(カラオケ・バー含む)
- 協力金:1店舗あたり162万円
時短開始が1月12日に間に合わなかった場合でも、開始した日から2月7日までの期間協力すれば日割りで支給
※参考
- 埼玉県公式サイト:埼玉県感染防止対策協力金(第4期)について
9. 東京都
- 要請期間:2021年1月8日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:東京都内全域の飲食店
- 協力金:中小企業、個人事業主の場合と大企業の場合で異なる
1. 中小企業、個人事業主の場合の協力金
- 2021年1月8日〜2月7日:1店舗あたり186万円
- 2021年1月12日〜2月7日:1店舗あたり162万円
- 2021年1月22日〜2月7日:1店舗あたり102万円
2. 大企業の場合の協力金
- 2021年1月22日〜2月7日:1店舗あたり102万円
※参考
- 東京都産業労働局公式サイト:「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について
10. 神奈川県
- 要請期間:2021年1月12日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:神奈川県内全域
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗 - 協力金:1店舗あたり最大162万円
時短営業の開始が遅れた場合、時短営業をした日数×6万円を交付
※参考
- 神奈川県公式サイト:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について
中部・北陸地方
11. 長野県
長野県は3つの区域に対して時短要請が出ています。1. 飯田市中心市街地(第3期飯田市中心市街地活性化基本計画の計画区域)
- 要請期間:2021年1月18日〜1月31日
- 要請内容:休業または営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで)
- 協力金:1店舗あたり56万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
2. 松本市の松本都市計画区域内の市街化区域
- 要請期間:2021年1月22日〜2月4日
- 要請内容:休業または営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで)
- 協力金:1店舗あたり1日につき4万円(最大56万円)
時短営業の開始が遅れた場合、時短営業をした日数×4万円を交付
時短開始が1月22日に間に合わなかった場合、遅くても1月24日までに協力を開始した場合には支給対象となる
※参考
3. 白馬村中部地区(南の境界は平川、北の境界は松川、東の境界はJR大糸線で囲まれる区域)
- 要請期間:2021年1月22日〜2月4日
- 要請内容:休業または営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで)
- 協力金:1店舗あたり1日につき4万円(最大56万円)
時短営業の開始が遅れた場合、時短営業をした日数×4万円を交付
時短開始が1月22日に間に合わなかった場合、遅くても1月24日までに協力を開始した場合には支給対象となる
※参考
12. 富山県
- 要請期間:2021年1月18日〜1月31日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から21時まで)
- 対象地域・施設:富山県全域
飲食店営業(食品衛生法)の許可を受けている酒類を提供する店舗(カラオケ店、ライブハウスなどを含む) - 協力金:1店舗あたり56万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
- 富山県公式サイト:富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2次)について
13. 岐阜県
岐阜県では、酒類提供の有無によって要請期間や協力金が違っています。1. 2021年1月12日~1月15日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:岐阜県全域
酒類の提供を行う店舗(酒類の提供を行う、カラオケボックス、ライブハウス等を含む。) - 協力金:1店舗あたり1日につき4万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
2. 2021年1月16日~2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:岐阜県全域
すべての飲食店・喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗 - 協力金:1店舗あたり1日につき6万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
14. 愛知県
愛知県では期間によって対象となる施設や協力金が違っています。1. 2021年1月12日〜1月17日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から21時まで)
- 対象地域・施設:愛知県全域
酒類を提供する中小事業者の飲食店など - 協力金:1店舗あたり1日につき4万円、最大24万円(要請に応じた日数分を交付)
2. 2021年1月18日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:県内全域
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗
大企業も含む - 協力金:1店舗あたり1日につき6万円、最大126万円(要請に応じた日数分を交付)
※参考
近畿地方
15. 三重県
- 要請期間:2021年1月18日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から21時まで)
- 対象地域・施設:桑名市、四日市市、鈴鹿市
酒類を提供する飲食店(居酒屋、焼肉店、カラオケ店など)、接待を伴う飲食店(スナック、ホストクラブ、キャバクラなど) - 協力金:1店舗あたり84万円
※参考
- 三重県公式サイト:三重県時短要請協力金について(案内)
16. 京都府
- 要請期間:2021年1月14日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:京都府全域
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗 - 協力金:1施設あたり1日につき6万円(遅くとも1月18日から2月7日までの期間協力すること)
※参考
- 京都府公式サイト:京都府緊急事態措置協力金
17. 大阪府
- 要請期間:2021年1月14日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:大阪府全域
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗(バー、カラオケボックスなど) - 協力金:1施設あたり1日につき6万円(遅くとも1月18日から2月7日までの期間協力すること)
1月14日から2月7日まで要請を遵守している場合150万円、開始日が1月15日〜18日の場合126万円
※参考
- 大阪府公式サイト:(仮称)大阪府営業時間短縮協力金
18. 兵庫県
- 要請期間:2021年1月14日~2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:兵庫県全域
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス) - 協力金:1店舗あたり1日につき6万円
※参考
- 兵庫県公式サイト:緊急事態措置に係る飲食事業者に対する営業時間短縮の要請について
中国・四国地方
19. 広島県
- 要請期間:2021年1月18日〜2月7日(一部エリアでは12月17日〜1月3日を第1期、1月4日~1月17日を第2期として実施)
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:広島市全域
飲食店・喫茶店で、屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗 - 協力金:1店舗あたり84万円
第1期、第2期の支給額は異なる。詳細は広島県公式サイト(https://hiroshimashienkin.jp/)を参照
※参考
- 広島県公式サイト:広島県感染症拡大防止協力支援金について
20. 愛媛県
- 要請期間:2021年1月13日~1月26日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:20時まで、酒類提供:19時まで)
- 対象地域・施設:松山市全域
酒類を提供する飲食店営業許可を受けた飲食店で、屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗(キャバレー、ホストクラブ、カラオケ、ライブハウスなど) - 協力金:1店舗あたり最大80万円、店舗規模や協力した期間により異なる。詳細は松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金(https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/kyouryokukin.html)を参照
※参考
- 愛媛県公式サイト:営業時間短縮要請に関する概要について
- 松山市公式サイト:松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金
九州・沖縄地方
21. 福岡県
- 要請期間:2021年1月16日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:福岡県全域
飲食店(露店営業屋台含む)、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗 - 協力金:1店舗あたり1日につき6万円、最大138万円
時短開始が1月16日に間に合わなかった場合、遅くても1月18日までに協力を開始した場合には支給対象となる
※参考
- 福岡県公式サイト:福岡県感染拡大防止協力金について(1月21日13時30分更新)
22. 佐賀県
- 要請期間:2021年1月21日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:佐賀県全域
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外) - 協力金:1店舗あたり72万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
- 佐賀県公式サイト:【令和3年1月21日更新】佐賀県時短要請協力金について
23. 長崎県
- 要請期間:2021年1月20日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:19時まで)
- 対象地域・施設:長崎県内全域
飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店・喫茶店営業許可を受けていて、飲食スペースを有する店舗 - 協力金:1店舗あたり76万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
- 長崎県公式サイト:新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請
24. 熊本県
- 要請期間:2021年1月18日〜2月8日(先行して12月30日〜1月11日に第一回、1月12日〜17日に第二回を実施)
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:熊本県全域
20時以降も営業している飲食店 - 協力金:1店舗当たり最大84万円(協力した期間により異なる場合がある)
※参考
- 熊本県公式サイト:【1月21日更新】熊本県時短要請協力金について
25. 宮崎県
宮崎県では、酒類提供の有無によって要請期間や協力金が違っています。1. 酒類を提供する飲食店
- 要請期間:2021年1月9日〜1月22日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:19時まで)
- 対象地域・施設:宮崎県全域
酒類を提供する飲食店(キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、レストラン、ラーメン店、居酒屋など)、カラオケボックス - 協力金:1店舗あたり56万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
- 要請期間:2021年1月11日〜1月22日まで
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで)
- 対象地域・施設:宮崎県全域
酒類を提供しない一般的な飲食店・喫茶店・カラオケボックスなど - 協力金:1店舗あたり48万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
また、2021年1月23日以降はすべての飲食店・喫茶店で以下の要請が実施されます。
- 要請期間:2021年1月23日〜2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:19時まで)
- 対象地域・施設:宮崎県全域
飲食店、喫茶店など食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗(テイクアウトやデリバリーの専門店を除く) - 協力金:1店舗あたり64万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
※参考
- 宮崎県公式サイト:【県下全域】「営業時間短縮要請」の期間を2月7日まで延長します
26. 沖縄県
- 要請期間:2021年1月22日~2月7日
- 要請内容:営業時間の短縮(営業時間:5時から20時まで、酒類提供:11時から19時まで)
- 対象地域・施設:沖縄県全域
飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗で、通常営業として20時~午前5時の時間帯を含む営業を行っている事業者、中堅企業・大企業も対象 - 協力金:1店舗あたり68万円(対象期間すべてにおいて協力すること)
複数店舗を展開する場合でも、すべての対象店舗で支給要件を満たせば、1店舗あたり68万円を支給
※参考
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