飲食店がコロナで休業したら受け取れる保険とは?受けられる条件とは

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新型コロナウィルスにより、多くの飲食店が臨時休業をしていました。緊急事態宣言が解除となった今も、一部の飲食店が休業になっています。

国からの飲食店支援も増えており、助成金や家賃猶予など、さまざまな支援が実施されています。

今回は、飲食店のが利用できる支援制度と休業保険についてご紹介していきます。

国からの飲食店支援

新型コロナウィルスにより休業したした場合、政府や自治体が行っている支援制度を利用できます。店舗保険や雇用助成金などを上手く利用すれば、営業継続につなげることができるでしょう。

雇用助成金の対象者拡大

雇用助成金の対象者が拡大しています。雇用などが厳しい状況にあっても雇用助成金を利用し、飲食店の経営継続の一助となるでしょう。

新型コロナウィルスの影響で雇用助成金の対象者が拡大しています。

また、飲食店が休業等要請を受けた場合にも労働者の基準を超える高率の休業手当が支払われます。

厚生労働省は新型コロナウイルスの影響を受けて、以下のような特例措置の拡充を行っています。

  1. 一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10にする。
  2. 休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10にする。

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飲食店の家賃支払猶予を設ける提案

コロナの影響を受けた飲食店などの事業者の家賃負担を軽減するため、第2次補正予算案では家賃支援給付金という支援制度が盛り込まれています。

この制度は新型コロナウイルス感染症が原因の自粛要請などによって売上が減少した事業者の事業継続を下支えするため、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給する制度です。

対象者は中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者などで、5月から12月に以下が条件となっています。

  1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

ただし、6月2日時点ではまだ第2次補正予算が成立していないため、内容が変更される場合があります。

コロナで適用される労災補償

厚生労働省労働基準局は4月28日に各都道府県の労働局へ、新型コロナウイルスに関連する労災補償についての取り扱いについて通知文を送付しています。

その文書によると労災補償の基本的な考えは以下の通りです。

労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。

つまり感染した原因が業務にある場合、労災補償の対象となる可能性があります。

ただし業務が原因で感染したかはここに調査し、因果関係を証明しなければなりません。

損保大手4社が支援に動く

飲食店の支援には、損保大手の東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和障害保険の4社が、保険金や見舞金を支払うことを決定したと発表しました。

新型コロナは契約上では支払いの対象ではありませんが、困窮する事業者の状況を鑑み2月1日まで遡って対象とする特例措置です。

ホテルなどで感染が発生して休業した場合、補償する感染症の名前を具体的に列挙している契約では、20万円の見舞金を支払う方針です。

一方、感染症の類型でリスクを分けている契約は新型コロナを支払い対象と同等とみなし、施設の消毒費用などを契約の上限まで支払う見込みです。

感染症全般を補償に含めていない契約では対象としていません。海外旅行保険では旅行が終わってから72時間以内としている治療開始の期限を30日間に延ばしました。

支援や補償を活用し経営継続を

新型コロナウィルスの影響により、多くの飲食店が窮地に立たされています。自助努力だけではなく政府や各自治体が行っている支援制度の活用が重要です。

さらに自社が加入している損害保険などを確認し、特例的に保険金を支払う取り組みなどを行っていないか確認すると良いでしょう。

刻々と状況が変化する中、経営者には状況に応じた柔軟な対応と経営手腕が求められています。

現状を正しく把握し、最新の情報を常に取り入れ、必要な対策を講じれるように準備が必要です。

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