飲食店が新型コロナで休業したら「休業手当」支払うべき?雇用調整助成金を申請する注意点

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新型コロナウイルスによって、世界中の経済活動に悪影響が出ています。日本も例外ではなく、製造業など多岐にわたる業界が打撃を受けています。

なかでも、飲食業は非常に深刻な状態に陥っており、各店舗や従業員に向けた一刻も早い対策が待たれます。

そこで、飲食店の休業手当に関する情報を紹介します。

休業手当の概要・支払う金額に関して

はじめに、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、飲食店が休業を選択する際、雇用主が雇用者に支払う可能性が高い休業手当の概要と支払う金額に関して解説していきます。

休業手当とは

休業手当とは、会社側や事業主側の都合で雇用者を休業させる際に、雇用者に支給する手当のことです。雇用者が最低限の生活を営めるように保障をすることが目的とされています。

休業手当は労働基準法第26条に明記されており、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の際、休業手当を賃金の一つと扱い、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いを義務づけるとしています。

使用者の責に帰すべき事由の例

では、「使用者の責に帰すべき事由」とはどのような理由でしょうか。労働基準法第26条では、下記における雇用する側の責任において発生した休業には、休業手当の支払いを義務づけています。

  • 使用者が労働者を違法に解雇、出勤停止による休業
  • 事業に使用する機械の故障、検査による休業
  • 事業に使用する原料、材料の不足による休業
  • 電気等の燃料の供給不足による休業
  • 運転資金の不足等による経営不振や業績悪化による休業

ただし、天災事変等の不可抗力による休業の際は、労働基準法の適用はありません。

新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、飲食店は休業手当を支払うべきか

休業手当支払いの必要性の有無は、上記の通り、雇用する側の責任において発生した際には、雇用主は、休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならないとされています。

たとえば、自宅でのリモートワークにより雇用者を業務に従事させられる際に、休業回避をできる限り考慮するなど、雇用主としてできうる努力を尽くしていないと認められた際には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当の支払が必要となる可能性があります。

一方、不可抗力による休業の際は、雇用主の責に帰すべき事由に当たらないため、会社側や事業側に休業手当の支払義務はないとしています。不可抗力とは、1. 原因が当該事業の外部より発生した事象であること、2. 事業主が通常の経営者として最大の努力を尽くしても避けられない事業であることの2つの要件を満たす必要があると解釈されています。

たとえば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う休業の際には、取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、雇用主としての休業回避のための最大限の努力等を勘案して、判断する必要があります。

飲食店が新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、休業を余儀なくされ、雇用者を休業させるときには、両者でよく協議し、雇用者に不利益を生じないよう努力することが大切です。また休業手当を支払う際、要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象となります。

新型コロナウイルス感染拡大への「雇用調整助成金」の対応

次に、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、休業せざるを得なくなった飲食店が、雇用者への賃金の支払いに活用できる雇用調整助成金の特例措置に関して解説します。

「雇用調整助成金」とは

そもそも、雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動を縮小せざるをえなくなった会社や事業主が、雇用者に一時的に休業、教育訓練又は出向を促し、雇用者の雇用の維持を図った際に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、雇用調整助成金の特例が拡充されました。

この特例措置は、令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。

さらに、保険被保険者でない雇用者も休業の対象としており、事業主と雇用関係にある週20時間未満の雇用者(パート、アルバイト(学生も含む)など)なども対象となります。休業手当は直近3か月の平均賃金をもとに計算するため金額は一人ひとり異なりますが、対象雇用者1人1日当たり8,330円が上限額となります。(2020年3月1日現在)

助成金の対象が緩和

従来の雇用調整助成金を受けるには、生産指標と呼ばれる販売量、売上高などの事業活動を示す指標の実績が、提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少という必要がありましたが、対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、生産指標を5%減少としています。

また、最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としていることや、過去に受給経験がある会社や事業主に関して、前回の支給対象期間から1年を経過していなくても助成対象としていること等、助成金の対象が緩和しています。

さらに、すでに休業を実施し休業手当を支給している際でも、令和2年6月30日までは、計画の変更を提出することが可能です。

雇用調整助成金の注意点

ここまで述べてきたように、休業せざるを得なくなった飲食店にとって雇用調整助成金は有意義な経済対策といえるでしょう。しかし、受給までのスケジュールや提出書類など、注意すべき点も存在します。

助成金受け取りに時間がかかる

受給までの流れを整理すると、次のようになります。

  1. 雇用主と雇用者で休業協定書を締結する
  2. 雇用調整の計画届を提出する
  3. 休業などの雇用調整を実施する
  4. 労働局による判定期間終了後2か月以内に助成金の支給申請をする
  5. 労働局による申請内容を審査の後、おおよそ2か月後に支給される。

このように、企業や事業主が助成金を手にするには、休業期間が終了してから2か月程度を要することがわかります。休業手当は先払いであるため、受給できるまでは、人件費の負担が重くなることが考えられます。

申請書類が多い

雇用調整の計画届を提出する際に必要な書類は、下記のような数種類の書類が必要です。

  1. 休業等実施計画届
  2. 事業活動の状況に関する申出書
  3. 休業協定書
  4. 事業所の状況に関する書類

さらに助成金の支給申請をする際は、下記の書類も必要となります。

  1. 支給申請書
  2. 助成額算定書
  3. 休業・教育訓練計画一覧表
  4. 支給要件確認申立書
  5. 労働・休日の実績に関する書類

特例措置における申請書類等に関しては、従来の申請書類と比較すると25%程簡素化され、事業主の申請手続きの負担軽減が図られたとされていますが、それでも9種類の書類の準備となると、雇用主側の負担は拭えないでしょう。

ただし小規模事業主(概ね従業員が20人以下)の場合は申請手続きなどがさらに簡素化されているので、この限りではありません。

休業手当の対応には雇用調整助成金の検討を

新型コロナウイルスの感染拡大によって休業せざるを得なくなった飲食店は、雇用者に対して休業手当を支払う必要が出てくるでしょう。その際、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、特例が拡充された雇用調整助成金を活用できます。

受給までに時間がかかる点や必要書類が多い点など注意点もありますが、事業を継続させるために、助成金受給を検討することが大切です。

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