実は知らない飲食店の閉店手続き | 各種手続きや費用相場・注意点

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様々な事情によって飲食店の閉店を検討されている事業者にとって、

  • どんな手続きが必要なのか
  • いつまでに何をしなければならないのか

を調べたり、順序よく必要なものを用意するのは負担がかかります。

この記事では、飲食店の閉店手続きをわかりやすくまとめてご紹介します。

行政機関への手続き

開業に様々な手続きが必要になるのと同じように、廃業にも手続きが必要になります。

それらの中には、手続きを行わずに放置すると後から請求書が届くようなものも含まれます。

【共通】締切が閉店から5〜10日以内のもの 

閉店してから5~10日以内に提出しなければいけないものには、「保健所」へ提出するものと、「警察署」に提出するものの二種類があります。

保健所に対しては、「廃業届」を10日以内に提出する必要があります。

続いて、居酒屋やバーなど、お酒を遅い時間帯に提供するような店舗を廃業する場合は、警察署にも「廃止届出書」を提出する必要があります。こちらも10日以内の提出が義務づけられています。(警視庁の場合:「深夜酒類提供飲食店営業」)

同時に、許可証返納も義務付けられており、これを怠ると罰金をとられてしまう可能性もあります。

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【一部】 締切が閉店から5〜10日以内

先述した保健所や警察署への届け出は全ての店舗に対して義務付けられていますが、その他にも加入している保険の状況に応じて異なる届出もあります。

「公共職業安定所」と「日本年金機構」への手続きです。

もし所有している店舗が、従業員を雇っていて雇用保険に加入していれば、公共職業安定所への届出も必要になります。

提出すべき書類は3種類ありますが、特に「雇用保険適用事業所廃止届」は閉店後5日以内の提出が義務付けられているので、注意が必要です。その他の2種類は、10日以内です。

続いて、「日本年金機構」へは、従業員を雇っていて健康保険や厚生年金保険、雇用保険のいずれかに加入している場合に届出が必要になります。

これも、5日以内と提出期限が短いので注意が必要です。

これらの手続きは、保険の加入状況に応じて異なるので、事前にどのような保険に入っているかを確認する必要があります。

その他の締切が早くないもの

これまで紹介してきた届出の他にも消防署、税務署や労働基準監督署への届出が必要です。

消防署は、開業時に「防火管理者選任届」の届出をしているので、閉店する際には、それを解任するための手続きが必要になります。この届出には、特に期限は定められていません。

税務署へは「個人事業の開業・廃業等届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」などの届出が必要になります。この2つは、閉店後1か月以内の提出が必要です。

これ以外にも店舗の営業形態に応じて「消費税の事業廃止届出書」や「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が義務づけられている場合もあります。

労働基準監督署へは、「確定保険料申告書」を提出し、加入していた保険に対する「概算保険料」の清算を行います。

それぞれ提出期限が異なるので、注意が必要です。

行政機関以外の手続き

ここまで、行政機関に対する手続きについて紹介しましたが、閉店時に必要になる手続きは、行政に対してだけではありません。

ここでは、その他に必要となる手続きについご紹介します。

取引先への必要手続き

閉店をする前には必ずそれまでに取引のあった得意先などに連絡をし、これまでの感謝や必要であれば現在の取引に関しての調整が必要です。

具体的には、「仕入」や「備品レンタル」などについてです。仕入はいつ時点で仕入を中止するのか、支払いはどうなるのかなどしっかりと問題が起きないように相手先と協議しなくてはいけません。

備品をレンタルしている場合も、返却のタイミングや支払いをしっかりと確認する必要があります。

またレンタル品と購入品を確認し、返却漏れがないようにしなければなりません。

借入金・リース契約

店舗によっては、借入金やリース契約の途中に閉店することになるケースもあります。

月々の返済を閉店後にも続けていく場合でも、借入先の金融機関への連絡は必須で、窓口で事情を説明しておくことが大切です。

一括での返済を求められることはあまりありませんが、正確な届出をしていないと後々トラブルになる可能性もあります。

その他、リース契約中に店舗を廃業する場合、備品の所有権はリース会社にあるため、契約先に閉店の旨を伝える必要があります。

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解約届

店舗を、賃貸契約した場所で営業していた場合、その物件の解約届も必要になります。

賃貸契約の場合、物件を返却するためには「解約通知」が必要で、その多くが「書面での提出」を求めています。

賃貸の解約予告期間は、この「解約通知書」を提出したときからスタートし、その期間は店舗が閉店していても賃料を払わなければなりません

飲食店向けの物件では3~8か月と書かれていることも多く、早めに解約届を提出しなければ余分に賃料を払うことになるケースもあります。

閉店費用と売却

ここまで、閉店に必要な手続きについて説明してきました。

ここからは閉店に関する費用はどれほど必要なのか、閉店費用と、売却の方法について触れていきます。

閉店費用の概算

一般的に、閉店をする際に必要になる費用の内訳は、解体工事費用、解体予告期間家賃、廃棄物処理、看板撤去などです。

飲食店として店舗を所有している場合、営業を行っていた店舗を解体するための費用が中心となります。

実際に解体にかかる工事費用に加え、使用していたものを廃棄する際にかかる費用も必要です。

また、解体工事を行っている間も賃貸料は発生するので、解体予告期間は家賃としての数か月間分の費用も考慮しましょう。

全体を合計すると、最低でも100万円程度は必要になる見込みです。

店舗を売却した際の総額見込み

閉店をする際に、先ほど触れたように解体を行う場合の他に「居抜き売却」という選択肢もあります。

これは、店舗ごと売却を行う方法で、100~250万円程度の高額での売却も可能です。

しかし、地域によって地価が異なるため正確な相場というものは存在しません。

また、立地や規模、清潔感など複数の要素に依存しているため、見積もりを実際にとるまでどの程度の価格がつくかはわかりません。

閉店をする前に、十分な下調べと比較検討も必要

飲食店の閉店には、警察署や保健所をはじめとした多くの機関への届出が必要になります。

中には締め切りが閉店後から5日以内と早いものもあり、迅速な対応をしないと後にトラブルになってしまう場合もあります。

閉店費用には解体などの費用として平均的に数百万かかりますが、方法によっては費用を抑えることも可能です。

閉店に関する手続きは複雑で、加入している保険内容や、従業員の有無などにも関係するので、該当機関や閉店サポートの会社へ相談をすることも一つの手段です。

閉店処理にかかる費用と、営業を続けた場合に必要な費用を算出して、収支の条件を見比べることも大切です。

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