景品表示法とは、サービスの価格や品質を偽って表示する不当表示と、過大な景品の提供を規制する法律です。
事業者がこの法律を知らない場合、意図的ではなくとも禁止されている項目に該当してしまうケースが考えられます。
景品表示法を犯すことは、会社やブランドのイメージダウンになるだけでなく、顧客の信用を失ってしまう結果にもなりかねません。
本記事では景品表示法について、この法律を構成する2つの大きな柱の内容や気を付けるべきポイントを解説します。
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景品表示法とは?商品の提供時に注意・目的は消費者利益の保護
商品やサービスを提供する企業にとって、知っておかなければならない法律の一つが景品表示法です。
消費者の利益を守る目的で制定された景品表示法について、その概要や目的、役割について詳しく解説します。
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景品表示法とは
景品表示法は1962年(昭和37年)5月15日に制定された法律で、正式には「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」といいます。
景品類の規制及び禁止と、商品に関する不当な表示の禁止の2つの点に焦点を当てています。
制定されて以降長らく公正取引委員会がこの法を管理していましたが、2009年(平成21年)9月1日に消費者庁が発足したことを受け景品表示法が改正され、消費者庁に移管されました。
景品表示法の目的と役割
景品表示法は消費者の利益を保護する目的で制定されました。
商品の内容や価格などを偽って表示することや景品の額を釣り上げることで、消費者の自主的かつ合理的な選択の自由を阻害することを禁止しています。
具体的には、事業者が誇大広告によって不当に購入を呼びかけたり、購入金額と釣り合わない高額な景品を提供したりすることを禁止して、消費者を保護しています。
景品類の制限及び禁止について
正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」の前半に示されている「景品類の制限及び禁止」についてその内容や具体的な限度額について解説します。
商品やサービスを購入した人に対して景品を提供する際には、これらの制限を逸脱していないか確認しなければなりません。
景品規制の概要
景品規制では、景品の最高額や総額を規定しています。ここでの「景品」は、顧客を惹きつける手段として、商品などに付随し提供される物や金銭などの利益を指します。
景品規制は、消費者が過大な景品に惑わされて低品質や金額に見合わない商品を購入することを防ぎ、消費者の利益を保護することが目的です。
また、過大な景品による競争が激化することで、事業者は商品の改良やサービス品質の向上に目を向けなくなり、これも消費者の不利益につながると考えられています。
景品規制3つの内容/懸賞やノベルティなど景品の提供が対象
景品規制に該当する景品の種類には大きく「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3つがあります。
「一般懸賞」は、商品を購入した人を対象にくじなどで景品を供与する「懸賞」のうち「共同懸賞」以外のものを指し、最高額や総額が規制されています。
「共同懸賞」は、いくつかの企業や店舗が共同で開催する懸賞のことで、最高額や総額が規制されています。
そして「総付景品」は、懸賞以外で供与される景品のことを指し、最高額が規制されています。商品の購入者や来店客に対し提供される物品はこれに当たり、ノベルティと呼ばれる記念品もこれに含まれます。
景品類の限度額/懸賞と景品の提供それぞれに設定
景品規制の限度額は前述の3つの種類によってそれぞれ決められています。
一般懸賞では、総額は懸賞にかかる売上予定総額の2%と定められています。取引額が5,000円未満の場合には最高額が取引額の20倍、5,000円以上の場合には最高額が10万円と規定されています。
共同懸賞の場合には、総額は懸賞にかかる売上予定総額の3%、最高額は取引額に関わらず一律30万円と決められています。
総付景品の場合には、取引額が1,000円未満の場合には最高額が200円、1,000円以上の場合には最高額が取引金額の20%と定められています。
不当表示の禁止
商品の宣伝や販売促進においては、景品の設定同様、宣伝文句の設定やセールスポイントの掲示もマーケティングの常套手段です。
正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」の後半「不当表示の禁止」について、その内容や具体例を紹介します。
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表示規制の概要
不当表示に関する項目では、商品について実際よりも著しく優良または有利であると誤解を受けるような表現や表示を禁止しています。
商品やサービスの内容やその価格についての情報は消費者が購入を判断する際に重要な基準であり、その情報が正しく伝わらなければならないためです。
商品について誇張表現が使われていると消費者はその表現に惑わされ、購入の選択が合理的にできなくなり、消費者の利益が阻害される可能性があります。
不当表示の禁止ではそういった側面から消費者の利益を保護しています。
表示規制の内容とは?2つの分類
不当表示の禁止において規制されている内容は大きく2つあります。
1つが「優良誤認表示」で、商品を実際よりも著しく優良であると表示したり、事実に相違して競合他社よりも優良であると過大に表示することが禁止されています。
もう1つが「有利誤認表示」で、商品が実際よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示や、競合する他の商品よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示を禁止しています。
さらに無果汁飲料の表示や、原産国の表示、おとり広告の表示など、その他6つの誤認される可能性がある表示についても内閣総理大臣によって禁止されています。商品によって細かく決められているので注意が必要です。
表示規制でアウトとなる例
具体的に規制の対象となる表示は次の通りです。
優良誤認表示では、実際は国産の原材料を80%しか使用していない商品について100%使用していると記した場合や、他社でも同様の商品があるにもかかわらず「当社のみ」と謳っている場合が該当します。
有利誤認表示では、100名限定の割引と謳っていても、実際には申込者全員に割引を適用していた場合が該当します。
また、「他社よりも2倍も割引!」と表示していても、実際には他社と同じ程度の割引率であるケースも該当する例の1つです。
事業者が気を付けることは?7つのポイント
景品表示法違反とならないために、事業者が特に気を付けるべきポイントは下記の7つです。
これらは消費者庁が示している指針であり、事業者が講じるべき措置として提示されています。
- 景品表示法についての考え方を周知し、啓発すること
- 法令順守の方針などを企業や店舗で明確化させること
- 表示に関する情報を確認すること
- 表示に関する情報を社内や店舗内で共有すること
- 表示を管理する担当者を決めること
- 表示が正しいことを示す根拠を確認するために必要な措置をとること
- 万が一不当な表示であることが発覚した際に迅速かつ適切に対応すること
<参照>消費者庁:景品表示法
景品表示法は消費者の利益を尊重するためのルール
景品表示法は消費者の利益を守るために制定された法律で、商品に関する表示や景品の額について決めることで、消費者の自主的かつ合理的な選択の自由を阻害することを禁止する目的で作られました。
事業者はこの法律を知らなければ、気付かないうちに不当表示に該当したり、景品規制に違反してしまう可能性があります。景品表示法について正しいルールを確認し、規定に則った公正な取引をすることが欠かせません。
また、景品表示法を遵守することと同時に消費者の利益を尊重することも重要です。法律の目的についてきちんと理解し、それに沿った事業運営を行うことが消費者からの信頼を得ることにつながるでしょう。
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<参照>
消費者庁:景品表示法
消費者庁 表示対策課:景品表示法の基本的な考え方
一般社団法人 全国公正取引協議会連合会:景品表示法とは