酒類販売業免許とは?お酒のテイクアウト販売が可能に・基本知識・必要な費用や書類を解説

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新型コロナウイルスの影響によってお酒を飲める環境が減り、酒類のテイクアウト販売を検討する飲食店が増えました。

国税庁でも酒類の在庫負担を軽減できるように2020年4月「期限付きの酒類小売業免許」を用意し、一時的ですが飲食店が酒類をテイクアウト販売できるようにはたらきかけました。

現在は期限付きの酒類小売業免許の期間は終了しており、酒類のテイクアウト販売には酒類販売業免許という税務署が付与する免許を取得しなければなりません。

本記事では、酒類小売業免許の概要、免許が必要な販売方法、免許が取得できる条件、申請に必要な書類と費用などを解説します。

酒類販売業免許とは

新しくお酒の販売したい場合やテイクアウトを始めたい飲食店などは酒類販売業免許の取得が必須です。

しかし、お酒の販売といっても売り方や事業形態によっては免許を取得せずに酒類を販売できることがあります。

酒類販売業免許が必要になる場合

どのようなタイプの店舗でも、酒類を販売するためには酒類販売業免許が必要です。

たとえば、飲食店や居酒屋、テイクアウト、ショップ、コンビニエンスストア、オンラインショップなど、さまざまな場所で酒類が販売されています。このような酒類を扱う事業は酒類販売業免許を取得したうえで営業しています。

酒類の事業を始める際は事前に酒類販売業免許について調べ、取得までの計画を立てる必要があります。

飲食店と酒屋、取得している免許の違い

お酒を販売する飲食店と酒屋ですが、酒類をどのように販売するかによって酒類販売業免許の取得を免除される場合があります。

多くの飲食店は開栓されたお酒やグラス提供で酒類を販売するので、保健所からの飲食店営業許可の範囲で営業が可能です。ボトルワインを注文すると開栓した状態で提供されたり、飲食店で未開栓の酒類を持って帰れないのは免許の有無が関係しています。

つまり、お酒の栓を開けずに販売する場合は酒類販売業免許が必須になります。

また、飲食店であってもテイクアウトやオンラインショップで酒類を販売する場合は免許を取得しなければなりません。

酒類販売業免許は2種類

酒類販売業にかかわる免許は2種類あります。2つの免許の区分は「販売の仕方」「対象」により決定します。

2種類の酒類販売業免許のそれぞれについて、販売する場所や販売する商品により、さらにもう一段階の区分が設けられています。その条件を整理します。

1. 酒類小売業免許

酒類小売業免許とは、店舗やインターネットが酒類を販売する際に必要な免許です。

普段、消費者が酒類を購入するような店舗や栓が開いてないお酒を販売する飲食店はこの免許を取得して営業しています。

また、取得する際は2種類の免許区分から適した方を選択します。

酒屋や店舗などの店頭販売の場合は「一般酒類小売業免許」を取得し、インターネットやカタログなどの通信販売の場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

どのように販売するのかによって免許区分が異なるので、しっかり確認してから申請します。

2. 酒類卸売業免許

飲食店や販売店を対象に卸売りをしている中間業者も、酒類を扱う場合には免許が必要です。卸売りの場合は酒類卸売業免許を取得する必要があります。

この免許はお酒を卸売りするためのものであり、免許を持っていても一般消費者には酒類を販売できません。

取得する際は4種類の免許区分から適したものを選択します。たとえば、全種類の酒を販売したい場合は「全酒類卸売業免許」が必要になり、ビールだけ販売したい場合は「ビール卸売業免許」を取得します。

どのような種類のお酒を扱うのか、仕入れ値と売値などの販売計画に適した免許を選択します。

期限付き酒類販売業免許を持っていた場合

期限付きの酒類小売業免許とは、国税庁が新型コロナウイルスで影響を受けた飲食店に対して付与した免許です。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって酒類の在庫が残ってしまう飲食店を救うための救済処置として2020年の4月に付与を開始しました。

この免許を持っている飲食店は期限付きで在庫の酒類をテイクアウト販売ができるようになり、多くの飲食店が感染症対策をしながら売上を保つために活用しました。

2021年3月末で期限付き酒類販売業免許は終了しており、引き続き酒類のテイクアウト販売をしたい飲食店は一般酒類小売業免許の取得が必要です。

酒類販売業免許を申請するのに必要な費用・書類

酒類販売業免を取得するためには税務署に申請する必要があります。ここでは、申請に必要な書類や費用、審査期間、注意点などを紹介します。事前に取得する必要がある免許なのか、申請する資格があるのかを確認してから申請の手続きをします。

費用と提出書類

小売業の場合、酒類販売業免許の交付申請には登録免許税として3万円を税務署に納める必要があります。

必要な作成書類として販売免許申請書次葉を提出する必要があり、チェックリストで項目を満たしているかを確認します。

たとえば、販売場の敷地状況や建物の配置図、事業内容、資金などの事業に関することや、酒類の販売管理の計画書を提出します。

添付書類

また、添付書類として役員全員に関わる書類、法人に関わる書類、販売場土地建物に関わる書類が必要です。

役員全員に関わる書類は、役員全員の履歴書や誓約書などのことを指し、個人申請の場合は申請人のみ必要です。法人に関わる書類は、事業目的に「酒類の販売」と記載した登記事項証明書と現行定款、決算報告書のコピー、納税証明書などです。販売場土地建物に関わる書類は登記事項証明書と賃貸借契約書です。

他にも、所要資金を証明する残高証明書と申請書のチェック表を提出します。

確認することや必要な書類などが多いので、漏れがないようにチェックリストを活用して申請をするとよいでしょう。

審査にかかる時間は?

書類と費用が用意できたら販売場の所在地を所轄する税務署に提出します。該当する税務署がわからない場合は国税庁のホームページから検索をかけられます。

酒類販売業免許の交付申請が完了すると審査が始まり、2ヶ月以内に審査結果が出ます。場合によっては追加書類が必要になるので、余裕を持てるように審査期間は2~3ヵ月と考えておきます。

酒類販売業免許の交付申請に必要な書類や詳細情報は下記の国税庁公式サイトから確認できます。

<参照>酒類の販売業免許の申請

審査に関する注意点

酒類販売業免許の取得にはさまざまな条件を満たさなければなりません。

たとえば、経営者としての経験や知識が十分にあるのか、販売場の条件を満たしているのか、経営状況に問題はないかなどです。

特に経営状況は重要であり、赤字が続いている状況や税金を滞納している会社に対しては免許は交付されません。

正常に会社が経営され、さらに酒類販売の計画をしっかり持っている会社であれば審査に通過する可能性が高いでしょう。

酒類販売業免許でお酒のテイクアウト販売が可能に

酒類を未開栓で販売する場合は酒類販売業免許が必須であり、この免許があれば飲食店でもテイクアウト販売が始められます。

新型コロナウイルスで影響を受けた飲食店に対して期限付き酒類販売業免許を付与したように、今後もテイクアウト販売の対応も必要とされるでしょう。

免許の取得には経営者としての経験や会社の状況が大きく影響します。提出しなければならない書類や納める費用、申請条件などを確認したうえで申請をするか検討しましょう。

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