特区民泊とは、国家戦略特区において宿泊施設を賃貸借契約に基づき一定期間使用させ、滞在に必要なサービスを提供する事業として都道府県知事の認定を受けた場合、その事業について旅館業法が適用されない特例を指します。

特区民泊の認定要件として、宿泊施設の滞在時間が3~10日までの範囲内で自治体が定めた期間以上といった事項が存在します。

こうした最低滞在期間の制限は特区民泊特有のものであり、旅館業法や住宅宿泊事業法には存在しません。

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