共同通信によれば政府・与党が5月25日、経営が著しく厳しい企業や緊急事態宣言地域などを対象として、雇用調整助成金の特例措置を7月以降も維持する方向で検討に入ったことがわかりました。
(参考 共同通信:雇用調整助成金の特例維持へ)
そこで本記事では、雇用調整助成金の特例措置における対象や申請方法について、改めて整理します。
※なおここに紹介した内容は6月末までの内容であり、今後変更となる可能性があります。詳細は厚生労働省公式サイトをご覧ください。
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緊急事態宣言対応特例とは?大企業の「雇用調整助成金」助成率、最大100%まで引き上げ
雇用調整助成金とは
そもそも雇用調整助成金とは、経済的な理由で事業を縮小せざるを得ない事業者に対し、雇用を維持するために必要な休業手当の費用を助成する制度です。
現在は緊急事態宣言の対象となっている地域で、助成率・上限額の引き上げを行う特例措置が講じられています。
この特例措置の期間は、当初4月末までとなっていたものが6月末まで延長され、さらに今回7月以降も維持する方向で検討に入ったという流れです。
特例措置の助成率・上限は
今回の緊急事態宣言に伴う特例措置では、これまで最大で3/4(75%)となっていた大企業への助成率が、一人1日15,000円を上限として最大10/10(100%)まで引き上げられます。
中小企業や業況特例(売上が直近3カ月の月平均で30%以上減少している)、地域特例(緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域にあり、営業時間短縮要請等に協力している)に当てはまる事業主が対象で、地域特例ではすでに特例を利用せず支給を受けている場合の追加申請も受け付けています。
ただし判定基礎期間の初日が2021年5月1日以降の場合、業況特例・地域特例に当てはまらない中小企業・大企業については一人1日13,500円が上限となっています。
さらに、雇用維持要件も緩和されました。「2020年1月24日から判定基礎期間* の末日まで」となっていたものが「2021年1月8日から判定基礎期間の末日まで」に変更されるため、昨年解雇を実施した企業も1月8日以降実施していなければ今回の条件の対象となります。
また、「判定基礎期間末日の労働者数が、各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件が除外されるため、労働者数が退職により減少しても同様の条件が適用されます。
* 判定基礎期間とは:毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間。この期間ごとに雇用維持や休業等の実績を判定する。
特例措置の申請方法は
申請書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ直接提出、または郵送で提出します。その後労働局による審査を経て、支給額が振り込まれる流れになっています。
特例期間は、休業等の具体的な内容を記載する「計画届」の提出が不要となっています。
なお、判定基礎期間の初日が2021年5月1日以降の場合は支給申請様式が変更されており、厚生労働省公式サイトに掲載されている最新の様式で提出する必要があります。
申請書類一覧
申請書類は以下の通りです。「※」とあるものについては、複数枚に渡る場合ファイル(形式:txt、csv、PDF)が入ったCD、DVDの形でも提出できます(書類毎にファイルを分けた上で、内1~2枚を見本として印刷し提出します)。
- 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
- 支給要件確認申立書・役員等一覧
- 休業・教育訓練実績一覧表(※)
- 助成額算定書
- (休業等)支給申請書
- 休業協定書
労働組合等との確約書等でも代替可 - 事業所の規模を確認する書類
- 労働・休日の実績に関する書類(※)
- 休業手当・賃金の実績に関する書類(※)
申請書類のダウンロードは以下のページから行えます。
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<参考>
厚生労働省:雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
ーー雇用調整助成金の様式ダウンロード (新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
ーー令和3年5月・6月の 雇用調整助成金の特例措置等について
ーー地域特例に係る追加支給申請について