「Go To」ビジネス出張対象外に、 11月6日から:ワーケーション需要縮小のおそれ

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観光需要を喚起する政府の施策「Go To Travel(トラベル)」キャンペーンで、観光を主な目的としない旅行が対象から除外されることが、Go To トラベル事業 旅行者向け公式サイトで発表されました。

11月6日以降の販売分から、ビジネスでの出張や、高額なサービスを伴う宿泊プランが割引の対象外となります。

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対象商品として認められる4つの基準

対象商品として認められるか否かの基準・考え方については、下記の通り明確化されます。

  1. 観光を主たる目的としていること
  2. 感染拡大防止の観点から問題がないこと
  3. 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
  4. 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること

対象外となる商品の例

下記のような旅行商品は、Go To Travelキャンペーンの対象外となる具体例として挙げられています。

  • 通常の宿泊料金を著しく超える、ルームサービス等で利用できる3万円程度のホテルクレジット付宿泊プラン
  • 通常の宿泊料金を著しく超える、3万円程度の商品付きの宿泊プラン
  • ヨガライセンス講習:4泊5日 20万円~
  • 英会話講習付き宿泊プラン:2泊3日 28,000円
  • ダイビング免許付き宿泊プラン:5~10万円

また、合宿免許やコンパニオンサービスを含む旅行商品といった高額な商品については、すでに対象外とすることが発表されていました。

ただし、付属するサービスなどと、宿泊・交通費などの旅行代金が明確に区分されている場合は、旅行代金部分に限って対象になるとしています。

Go To トラベル事業事務局は、各旅行商品について、「基準・考え方に照らして個別具体的に支援の対象外とするか否かを判断」するため、支援の対象になるか判断に迷った場合、事前に相談するよう呼びかけています。

ビジネスでの出張が対象外に:ワーケーション需要縮小のおそれ

ビジネス出張を目的とする旅行商品についても、観光需要の喚起という観点から逸れるため、キャンペーンの利用を極力制限するということです。

出張の手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用を除外するなどの措置を講じるとしています。

これにより、社内感染防止等の目的で普及してきているテレワーク・ワーケーションの需要が縮小するおそれもあります。

<参照>

NHK NEWS WEB:「Go Toトラベル」 観光を主な目的としないものは除外へ

Go To トラベル事業 旅行者向け公式サイト:Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の 基準・考え方の明確化について

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    口コミラボ編集部

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