事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスの影響にともない事業形態の転換や感染防止に取り組む企業や個人事業主に対し、補助金を支給する精度のことです。
第2回公募の締め切りは2021年5月20日から7月2日までとなっていますが、今後3回程度の公募が予定されており、2021年7月下旬より3回目の公募が予定されています。
本記事では、事業再構築補助金の申請条件や、事業再構築補助金の申請方法・必要な書類、個人事業主の場合にメリットが大きい応募枠を紹介します。
<参照>事業再構築補助金 中小企業庁
個人事業主でも申請できる!事業再構築補助金の申請条件
事業再構築補助金事務局が公表した「令和二年度第三次補正事業再構築補助金 公募要領(第2回)」によると、個人事業主も事業再構築補助金の申請対象となっています。
この項目では、事業再構築補助金の申請条件を紹介します。
1. 売上が減っていること
中小企業庁の事業再構築補助金用サイトによると、事業再構築補助金の申請条件は3つあります。
まず一つめに、2020年10月以降で連続する6か月間のうち、事業者による任意の3ヶ月間における売り上げの合計額が、新型コロナウイルスが流行する以前の同3か月の売上と比較して10%以上減少していることが挙げられます。
なお、比較の対象となる新型コロナウイルスの流行期間は「2019年または2020年1月〜3月」のうちの3ヶ月と定められています。
2. 新分野展開、業態・事業・業種転換、事業再編に取り組むこと
もう一つの条件に、新分野展開、業態・事業・業種転換、事業再編に取り組むことが挙げられます。
事業再構築指針によると、事業主は「事業再構築」「事業転換」「業種転換」「業態転換」または「事業再編」のいずれかに取り組む必要があります。
補助金に申請するためには、上記のうちいずれかの類型に該当する事業計画を「認定支援機関」と呼ばれる機関と策定することが必要条件とされています。
また、他にも中小企業向けに「中小企業卒業枠」や、新型コロナウイルスで打撃を受けた会社が海外市場をねらい業績回復を目指す「中堅企業グローバルV字回復枠」などがあります。
3. 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
前項で紹介した事業再編成・事業転換といった事業計画は、外部の支援機関と策定する必要があります。
補助金を得るためには、中小企業庁から指定された支援機関と計画を策定する必要があります。指定されている機関は、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」から確認できます。
また、補助金額が3,000万円を超える事業主の案件は、銀行や信金、ファンドといった機関の参加が必要です。
事業再構築補助金は個人事業主でも申請できる
事業再構築補助金の公募要項によると、応募の対象が「中小企業者等」と表現されていますが、個人事業主やフリーランスでも補助金の申請は可能です。
事業再構築補助金事務局が発表した「令和二年度第三次補正事業再構築補助金公募要領」によると、中小事業者等とは、「資本金または従業員数(常勤)が規定の数字以下となる会社又は個人であること」が定義とされており、個人でも対象事業者に含まれることがわかります。
ただし、昨年まで法人だったものの、今年から個人事業主として事業を展開している事業主の場合、企業から個人事業主に変更したことを示す公的な証明書がないため対象外とされてしまいます。
事業再構築補助金の申請方法・必要な書類とは?
事業再構築補助金事務局が公表した「令和二年度第三次補正事業再構築補助金 公募要領(第2回)」に基づき、事業再構築補助金の申請方法・必要な書類を紹介します。
事業計画書
必要な書類の一つ目に、事業計画書があります。
事業計画書は補助金額が1,500万円以下の場合は10ページ以内で作成する必要があり、補助金額が1,500万円以上の場合は最大15ページで作成する必要があります。
また、本書類の内容しだいで補助金事業に採択されるかどうかが決まる場合も多く、もっとも重要な書類の一つです。
前述のとおり本書類は「認定支援機関」の監修を受けて作成することが必要な上、ページ数も多いため、個人事業主の場合は特に早めに取り掛かる必要があります。
コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
また、新型コロナウイルスが流行する前に比べて、売上高が減少したことを示す書類も必要です。
2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高と、コロナ以前の同3か月の合計売上高が確認できる資料を用意します。
決算書
直近2年間の「貸借対照表」「損益計算書」「製造原価報告書」「販売管理費明細」「個別注記表」といった決算書も必要書類に含まれます。
2年間分の書類を用意できない場合、1期分の決算書で代替が可能です。
また、中小企業等でもし決算書の添付ができない場合は、全体の事業計画書と収支予算書の添付が許可されています。
その他書類
その他に必要な書類として、事業計画書作成にあたり認定の機関が関与したことを示す「認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書」などがあります。
さらに後述の「 緊急事態宣言特別枠」という補助金の枠に応募する場合は「従業員数を示す書類」が必要になります。
また、グローバルV字回復枠に応募する場合は「海外事業の準備状況を示す書類」などが必要になり、応募枠によっても揃える書類が左右されます。
個人事業主の場合は「緊急事態宣言特別枠」メリット大
補助金には「中小企業卒業枠」「中堅企業グローバルV字回復枠」などの枠があり、2021年7月2日に終了した2回目の公募についての評価から見ると、個人事業主の場合は「緊急事態宣言特別枠」が補助率・採択立が高いことがうかがえます。
緊急事態宣言特別枠とは?補助率・採択率の高さに注目
緊急事態宣言特別枠とは、新型コロナウイルスに伴う時短営業や外出の自粛等の影響により、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が30%以上減少している事業者に支給される特別枠です。
通常枠では補助率が2/3となる一方、従業員5人以下の場合は補助額500万円までが支給されるなど、補助率の高い枠とされています。
6月16日に発表された緊急事態宣言特別枠の第一次公募を参照すると、3,000件近い採択の数のうち、法人番号の記載がなく個人事業主と見られる件数は610件ほど確認されており、全体の3割を占めています。
こうした数値からも、緊急事態宣言特別枠は個人事業主でも補助率や採択率が比較的高く、申請する利点の大きい枠であることが伺えます。
緊急事態宣言特別枠で申請する際の注意点
緊急事態宣言特別枠で申請する場合、前述の基本的な書類に加え、「従業員数を示す書類」と「コロナの影響を受けたことの誓約、売上高減少に係る証明書類」の提出が必要です。
従業員数を示す書類には、労働基準法に基づく労働者名簿の写しを利用します。
また売上高減少に係る証明書類としては、2021 年1 月~6月のうちいずれかの月の売上高が前年もしくは前々年と比較して30%以上減少していることを証明するものが求められます。
さらに任意書類として、同じく1月〜6月のいずれかの月の固定費が、同じ月に得た補助金の額を上回ることを示す書類も提出が可能です。
事業再構築補助金の申請はスケジュールに余裕を
事業再構築補助金は中小企業や法人のほか、個人事業主でも申請することが可能ですが、必要書類は「事業計画書」「決算書」「新型コロナウイルス前後で売り上げが減ったことを示す書類」など数が多いほか、事業計画は指定の機関と策定する必要があるので余裕を持った準備が求められます。
また、資金面の確保はこうした公的機関を利用することも有効ですが、得た資金を活かしてコロナ後に備えるためには、集客力や認知度の強化をねらった施策を整えるなど店舗側の働きかけも重要です。
今後、SNSやマップアプリ、クラウドファンディングといったさまざまな施策を組み合わせることで、今後の経営基盤の安定化にも期待できるはずです。
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<参照>
【事業再構築補助金】ソラボ、採択結果を受け3次公募用の無料相談対応をスタート|株式会社SoLaboのプレスリリース
中小企業庁:事業再構築指針
中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について
中小企業庁:事業再構築補助金 よくあるご質問【補助対象者】