住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、民泊を行う事業者に向けて健全な民泊サービスの普及を図ることを目的に施行された法律です。
事業者が生活の本拠としている住宅などを提供し、人を宿泊させるサービスの「民泊」における安全面・衛生面の不備や近隣トラブル、観光旅客のニーズ多様に対応するものとなっています。
住宅宿泊事業法施行規則では、人を宿泊させる日数の算定は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午 までの期間において人を宿泊させた日数が算定されます。また、正午から翌日の正午までの期間が1日とされます。
加えて民泊を行う事業者は、都道府県への届出、衛生確保・騒音防止、標識掲示などが義務付けられます。