入湯税とは、地方税のうち鉱泉浴場所在の市町村が課する税金を指します。

課税団体は鉱泉浴場所在の市町村で、課税客体は鉱泉浴場における入場行為です。

1人/日あたり150円が標準的な税率で、旅館をはじめとした入湯施設が特別徴収義務者として、入湯客から入湯税を徴収し市町村に納入することになっています。

入湯施設への宿泊客と日帰り客で額が変わる場合や、市町村ごとに異なる金額が定められている場合もあります。

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