飲食店オーナーが知りたい所得税のこと|税の種類・申告方法・新型コロナウイルス対応は?

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日本で生活し、所得を得たり消費する人は、国や地方に様々な税金を納めています。

個人事業主の場合は、確定申告という手続きを経て、決定した所得税を納付します。飲食店の経営においても同様です。

2020年の2月以降、新型コロナウイルスの感染拡大を受け多くの飲食店が休業や営業時間の短縮などを余儀なくされました。本年はその影響を考慮し、所得税の納税期限を延長する措置が講じられています。

飲食店を経営していくうえで所得税を納税する確定申告の流れは必ず把握するべき項目であり、申告をしなかった場合には罰則が科せられ高額な追徴課税を納めることになってしまいます。

本記事では、所得税の種類や計算方法、飲食店における所得税納税の流れを解説します。また、新型コロナウイルスの影響により講じられている措置の詳細や電子申告についても紹介します。

所得税とは

所得税は、1月から12月までの1年間の事業が生じた所得に対して課せられる税金のことです。

所得税の種類や内容、計算方法を解説します。

個人事業主が支払うもの

個人事業主の場合、経営者は事業年度が終わった翌年の2月16日から3月15日の間に所得税の確定申告をします。この申告に基づき、課税額が決定します。

お店の経営で発生した「売上金-経費」が収益となっており、その他の所得は別に区別されています。

「事業所得+その他所得-各種控除」が課税対象の所得です。この課税所得の金額に応じて、所得税率を乗じ、算出されます。

決定した課税額は通知され、納付書により現金で納付する場合は、確定申告の提出期限と同じ3月15日に納税をする必要があります。

口座振替で納税する場合は、4月下旬に指定の金融機関の口座から引き落としされます。

法人の場合は?

法人の場合は、決算上の利益に対し、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税のトータルで約30%課税されます。

所得税は主として個人に課税される国税ですが、法人が受け取る利息や配当も課税対象となっています。

2037年までは復興特別所得税が上乗せされ、税率は、利息・上場株式の配当が15.315%、非上場株式の配当は20.42%です。

また法人の代表者などが受け取る役員報酬は、所得税、個人住民税、復興特別所得税の課税対象となります。

所得税の種類

個人事業主の経営者が支払う所得税の種類は、所得税の法上、10種類に分類されています。所得税はこれらすべての所得が課税対象となっています。所得税の種類と内容は下記の通りです。

  • 利子所得:預貯金や公社債の利子などの所得
  • 配当所得:株式や出資の配当などの所得
  • 不動産所得:土地や建物などの不動産賃貸による所得
  • 事業所得:農業、漁業、商工業などの事業による所得
  • 給与所得:給料や賞与などの所得
  • 退職所得:退職手当や退職一時金などの所得
  • 山林所得:山林や立木の譲渡による所得
  • 譲渡所得:土地、建物、ゴルフ会員権などの資産譲渡による所得
  • 一時所得:クイズの賞金、競馬の払戻金、生命保険の返戻金などの一時的な所得
  • 雑所得:他のどれにもあてはまらない、年金などの所得

所得税の計算方法

  1. 所得の計算方法
    飲食店の売上からかかった経費を引き、残った金額が「事業所得」となります。
    事業所得 = 売上-経費にその他の所得を加えたものが所得です。
  2. 課税所得の計算方法
    「課税所得」は、所得から個別の事情を考慮するための所得控除を引いた金額をさします。
    課税所得 = 所得 – 所得控除
  3. 算出税額の計算方法
    算出税額 = ( 課税所得 × 税率 ) – 控除額
  4. 税額控除後税額の計算方法
    税額控除があれば、算出税額からその金額を引きます。税額控除後税額 = 算出税額 – 税額控除
  5. 納付税額の計算方法
    源泉徴収を引き、最後に出た金額が、所得税納付金額となります。納付税額 = 税額控除後税額 – 源泉徴収税額

確定申告に必要な準備・手続き

飲食店の所得税納税に必要な準備と手続きの方法を紹介します。

年に1度の確定申告の流れを把握し日頃から準備をしておこくとで、スムーズに納税までの手続きを進められるでしょう。

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の収支から所得を計算し、納めるべき所得金額を確定することをさします。

翌年2月16日から3月15日までの間に所得の計算と申告をし、税務署へ申告書類の提出をします。

主に個人事業主やフリーランス、会社経営者、不動産収入のある人などが確定申告の対象者となっています。

確定申告の方法

確定申告の計算手順は、以下の通りです。

  1. 売上-経費で所得を算出
  2. 所得-控除で課税所得を算出
  3. 課税所得に税率をかけ、所得税額を算出

所得税額の算出後、所得税から各種税額の控除をします。各手順においての計算方法は、上記の所得税の計算方法を参考にしてください。

上記の手順で計算が終了したら、最寄りの税務署で申告をします。提出する書類がすべて揃っているかどうかに注意が必要です。万が一書類に不備が出てしまうと、再度提出をしなければなりません。

飲食店を経営する個人事業主の場合、以下の書類が必要となります。

  • 確定申告書B様式
  • 医療費控除に関連した書類
  • 住宅ローン控除を受けるための書類
  • 青色申告決算書

税務署によっては繁忙期などは休日も申告を受け付けていることがあるので、その都度税務署のHPを確認しておくと良いでしょう。

日頃の準備

確定申告の準備には時間を要するため、日頃から準備を進めておくことが重要です。申告前に慌てないためにも、飲食店を経営している場合は日頃の帳簿の管理が必須です。

自分の事業がどの程度の売上であるか、またどのくらいの金額で仕入れをし、ほかにどのような支出があるのかをきちんと把握することが大切です。

その時に役立つのが「現金出納帳」です。売上や支出をこの帳簿で管理しておくことで、日頃のお金の流れを把握でき確定申告の書類作成や計算もスムーズに進められます。

現在は現金ではなくキャッシュレスが増えてきていますが、キャッシュレスの支払いなども随時確認しておくといくら使ったか把握できるので、普段から意識して支出の管理をしておくとよいでしょう。

新型コロナウイルスの影響で納税期限が延長、電子申告にも注目高まる

2020年は、新型コロナウイルスの影響で納税期限が延長されています。

納税が猶予される可能性があるケースについては、税務署のウェブサイトで公開されています。

2020年は税務署での3密を避け感染を防ぐために、電子申告への乗り換えを検討する人も見られました。

納税の猶予が認められる条件と電子申告について解説します。

所得税納税の猶予

新型コロナウイルス感染症の流行に関連して、以下のような事情が生じた場合は、「納税の猶予」が認められる可能性があります。

国税の猶予制度は、一時に納税をすることで、事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときに適用されます。

税務署に申請し、最大1年間、納税が猶予されます。

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
    新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
  2. 本人または家族が病気にかかった場合
    納税者本人または生計を共にする家族が新型コロナウイルス感染症になった場合、国税を納付できない額のうち、医療費や治療費などに付随する費用
  3. 事業を廃止、または休止した場合
    納税者が営む事業についてやむをえず廃業や休業の措置をとった場合、国税を一括で納付できない額のうち休廃業で生じた損失や費用に相当する金額
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
    納税者が営む事業について利益の減少などにより損失を被った場合、国税を一括で納付できない額のうち受けた損害額に相当する金額

電子申告への乗り換え

所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告書は、国税庁公式サイトの「確定申告書等作成コーナー」から作成できます。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の画面案内に従い、各項目に金額を入力すれば、税額が自動計算され、申告に必要な書類が作成できます。

e-Taxというシステムを使って申告すれば、申請書のデータをもって提出が完了します。

このように、電子申告のシステムを利用すれば、税務署に行かずに自宅から申告ができます。

飲食店の経営者が知っておくべき所得税のルール

飲食店を経営し収入がある場合、所得税やそのほかの税金を納める必要があります。

税額を算出するために、売上や経費を申告する必要があります。所得税の種類や計算方法を正しく理解し、確定申告への準備を平時から進めていくことができれば、時間的にも心理的にも、気持ちに余裕を持った申告ができるでしょう。

また経費を計上することで、事業にかかった費用を課税対象額から減ずることもできます。経費に計上できるもの、できないものについての理解も、経営の役に立ちます。

2020年は新型のコロナウイルスの影響を考慮し、税金支払の猶予も設定されました。経営状況に応じて、公式な情報を確認することで、不要な心労を取り除くことができます。

混雑を避けるために電子申告にも注目が集まりましたが、平時であっても、書類の作成や税務署への移動といったコストを削減できるメリットのある手段です。この機会に理解を深めるのも手でしょう。

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