Googleマップのビジネス名に、宣伝文句を入れる"抜け道"はあるのか。Googleサポートの回答を紹介

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Googleガイドラインでは、ビジネス名店舗の名前)に、宣伝文句など正式名称に含まれない文言を含めることは禁止されています。

しかしそれを逆手にとって、たとえば「渋谷駅徒歩5分 紅茶が美味しいカフェABC 21時まで営業中」のように、正式名称に宣伝文句を含めるという"抜け道"が考えられます。

この手法は可能であるのか、Googleのサポートに問い合わせました。

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Googleマップのビジネス名に、宣伝を入れる"抜け道"発見?

以下では、ビジネス名に関するGoogleガイドラインと、考え得る"抜け道"について解説します。

ビジネス名に関するGoogleのガイドライン

Google に掲載するローカル ビジネス情報のガイドラインの「名前」の項目に、Googleマップ上のビジネス名に関するガイドラインが定められています。

これによると、「日本一便利」のようなキャッチフレーズ、「24時間営業」のような営業時間情報、「神田駅前そば」のような所在地情報などが禁止されています。

また「正式名称」の判断基準として、固定看板に記載されている名称であることが必須要件となっています。そのため、たとえばチェーン店で「〇〇 新宿店」のように所在地を含めたビジネス名を設定したい場合も、看板に所在地が記載されていなければなりません。

ガイドラインに違反した場合、Google マイビジネスのアカウントが停止されるなどの厳しい措置がとられます。

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正式名称に宣伝文句を含めれば、ビジネス名で宣伝できる/上位表示も可能に?

では、看板に記載する正式名称に宣伝文句となるようなキーワードが含まれる場合、ビジネス名にも宣伝文句を含めることは可能なのでしょうか。

たとえば宣伝文句を含めたビジネス名の例として、以下のようなものが考えられます。

  • 「渋谷駅徒歩5分 紅茶が美味しいカフェABC 21時まで営業中」

固定看板や公式サイト、SNSなどもこの名称に設定します。

看板に宣伝文句が含まれていれば、ビジネス名に設定してもいいのか
▲看板に宣伝文句が含まれていれば、ビジネス名に設定してもいいのか:編集部作成

これなら宣伝となるキーワードも店舗の正式名称の一部として機能するので、Googleの規約上も問題ないはずです。

また、今のGoogle 検索エンジンの仕様では、宣伝文句などのキーワードを詰め込んだビジネス名が上位に表示されやすくなっています

こうしたビジネス名を正式名称として設定できれば、アカウントが停止されるリスクもなく上位表示できるかもしれません。

この仕組みを逆手にとり、最初から有利な名称を設定した店舗を開業するというのも手法の一つとして考えられます。

Googleのサポートに聞いてみた…「PRは許可されない」

編集部ではこの手法について、Googleのサポートに問い合わせました。

サポートの回答によれば、店舗の正式名称に宣伝文句となるようなキーワードが含まれており、看板も同様の表記であったとしても、例に挙げたような名称はPRにつながる名称であるため許可されないということです。

看板に宣伝文句が含まれていても、PRになる名称は許可されない
▲看板に宣伝文句が含まれていても、PRになる名称は許可されない:編集部作成

ユーザーが認識している名称であることが重要

ビジネス名は、第三者(ユーザー)がどのように認識しているかが重要です。容易に変更や書き換えが不可能である固定看板を、「正式名称」の判断基準としているのはそのためです。

しかし、たとえば正式名称に「渋谷駅徒歩5分」のようなキーワードを含んでいたとしても、果たしてそれをユーザーが「店舗の名前」だと認識し、普段からその名前で呼ぶのでしょうか。

Googleのプログラムは、そうしたキーワードをビジネス名ではなく、PRのための文章であると判断します。

仮に看板などに宣伝文句が含まれていたとしても、プログラムにより自動的にビジネスの停止やマップからの削除など、厳しい措置を受けるおそれがあるそうです。

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