飲食店が知っておくべき2022年の重大トピックス5選

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新型コロナウイルスの流行によって飲食業界は長く厳しい状態が続いています。

2021年の10月から12月にかけては一度感染拡大が落ち着いたように見えたものの、2022年の年明け以降はオミクロン株の感染が拡大し、過去最多の感染者数を記録しています。

そのため、全国でまん延防止等重点措置が適用され、飲食店はまたしても時短営業を余儀なくされることとなりました。

そのように厳しい状況の中、この記事では飲食店に関連する法改正や支援金の給付など、2022年も飲食店の経営を継続させるにあたって重要となるトピックスを5つ紹介します。

事業復活支援金の給付

「事業復活支援金」の申請受付が1月31日より開始されます。

事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染拡大によって影響を受けた中小企業や個人事業者などの支援を目的とした給付で、1月31日から5月31日までの期間で申請を受け付ける予定です。

事業復活支援金は中小法人では最大250万円、個人事業者では最大50万円が給付される予定です。

中小企業や個人事業者の中で以下の条件を満たした場合に事業復活支援金の給付対象となるので、よく条件を確認してから申請を行いましょう。

事業復活支援金の給付対象

事業復活支援金の給付対象となるのは、以下の要件を満たす中小の法人企業やフリーランスを含む個人事業者です。

  1. 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者
  2. 「2021年11月〜2022年3月」の期間で、月の売上高が「2018年11月〜2021年3月」の任意の同月と売上高を比較して「50%以上減少」または「30%以上50%未満減少」していた事業者

事業復活支援金の給付

事業復活支援金の対象として給付される支援金は中小法人では250万円を上限とし、個人事業者では50万円を上限として、以下の計算で算定されます。

  • 給付額=(基準期間の売上高)−(対象月の利上げ高×5か月分)

※基準期間とは、「2018年11月〜2019年3月」「2019年11月〜2020年3月」「2020年11月〜2021年3月」のいずれかの、基準月を含む期間のことです

<参照>
経済産業省:事業復活支援金

関連記事
最大250万円支援「事業復活支援金」とは?事業再構築補助金との違いは

改正電子帳簿保存法が1月から施行

2022年1月1日より改訂された電子帳簿保存法が試行されています。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下、電子帳簿保存法)は、各税法で原則的に紙での保存が義務とされている帳簿書類について、一定の要件を満たしたうえで電子データでの保存を可能とする法律です。

今回改正された電子帳簿保存法では、経済社会のデジタル化を踏まえて、経理の電子化による生産性や記帳水準の向上などが目的とされ、以下の内容が改正されました。

1. 事前承認制度の廃止

飲食店などの事業者で電子帳簿保存の制度を導入する場合、これまでは原則として導入の3か月前までに税務署長などへ事前に申請して承認を受ける必要がありました。

しかし、今回改正された電子帳簿保存法ではこの事前承認制度が廃止され、事業者は電子帳簿を保存するのに必要な機器やシステムなどを整備すれば、電子帳簿保存の制度を店舗に導入できるようになります。

2. タイムスタンプ要件などの緩和

今回改正された電子帳簿保存法では、書類が作成された日付を確認するための時刻証明(以下、タイムスタンプ)の要件が緩和されています。

これまでは3営業日以内だったタイムスタンプ付与の期間が、おおむね7営業日以内最長2か月まで延長されました。

また、これまで領収書など国税関係書類をスキャナーで読み取った場合に必要だった受領者の署名も不要となりました。

3. 適正事務処理要件の廃止

国税関係書類の電子化について、これまでは改ざんなどの不正防止のために適正事務処理要件(相互けんせい、定期的な検査、再発防止策)に基づいた社内規定や体制を整える必要がありました。

しかし、今回改正された電子帳簿保存法ではこの適正事務処理要件が廃止されます。

これによって原本を紙で保存し続ける必要がなくなり、国税関係書類の電子化や保存の問題が改善されることとなります。

4. 不正に対する罰則強化

今回改正された電子帳簿保存法では、電子化された記録に関連した不正に対しての罰則が強化されています。

ここまでの改訂内容では、制度を利用する事業者の負担を軽減したり要件の緩和や廃止されたりといった内容でしたが、その緩和に伴って不正に対しての罰則が強化され、申告漏れなどに課される重加算税は10%の加重となります。

<参照>
国税庁:電子帳簿保存法が改正されました

関連記事
「改正電子帳簿保存法」とは?改正の内容、店舗が今すべき準備について解説

プラスチック資源循環促進法が4月から施行

2022年4月1日より、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラスチック資源循環促進法)が施行されます。

プラスチック資源循環促進法とは、海洋でのプラスチックごみ問題や気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などの幅広い課題に対応するために、事業者や自治体、消費者に対して「3R+Renewable」によるプラスチック資源循環社会の仕組み作りを目的として施行される法律です。

※3R+Renewable(Reduce:ごみの削減、Reuse:再利用、Recycle:再生利用、Renewable:再生可能)

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

4月から施行されるプラスチック資源循環促進法では、プラスチック製品の製造や使用、回収、再資源化などについて3R+Renewable促進のための基本方針が策定されています。

その中で、特に飲食店経営に関係するのは「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」の項目です。

世界各国で使い捨てプラスチック製品の使用を規制、削減する動きが高まっており、日本でも2030年までに使い捨てプラスチック製品を累積で25%排出抑制するとの目標を掲げています。

飲食店に求められる対応

今回のプラスチック資源循環促進法では、商品やサービスの提供時に無償で12種類の特定プラスチック使用製品(使い捨てのスプーンやフォーク、ストローなど)を提供している事業者を「特定プラスチック使用製品提供事業者」として、プラスチック製品の使用合理化への取り組みを求めています。

飲食店での具体的な取り組みとしては、プラスチックごみ削減のため対象のプラスチック製品を提供する場合は「有料化する」「消費者に必要かどうかの意思確認をする」「不要とした消費者へポイントを還元することで利用機会を減らす」「木製スプーンや紙ストローを提供する」などの対応が求められることとなります。

特定プラスチック使用製品:

  1. フォーク
  2. スプーン(レンゲ、先割れスプーン含む)
  3. テーブルナイフ
  4. マドラー
  5. 飲料用ストロー
  6. ヘアブラシ
  7. くし
  8. かみそり
  9. シャワーキャップ
  10. 歯ブラシ
  11. 衣類用ハンガー
  12. 衣類用カバー

<参照>
環境省:プラスチック資源循環法関連

関連記事
ガストやバーミヤンなどに木製スプーン 80トンのプラスチック削減、環境に配慮

社会保険適用が10月から拡大

2022年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されます。

今回対象となるのは「従業員数が101人以上の事業所(短時間労働者を除く)」で、「週の労働時間が20時間以上30時間未満」「月額賃金が8.8万円以上」「2か月を超える雇用の見込み」「学生以外」の4項目すべてに該当するパート、アルバイトの方が新たに社会保険に加入されることとなります。

ここでいう「従業員」とは、「フルタイムの従業員」と「週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート、アルバイト含む)」のことで、現在の厚生年金保険の適用対象者を指しています。

また、2024年10月には対象がさらに「従業員数が51人以上の事業所(短時間労働者を除く)」にまで拡大される予定です。

<参照>
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト
日本経済新聞:働き方で変わる社会保険 勤務時間や賃金を確認

「損失補償サービス」の登場

予約した客が連絡もなく来店しない「無断キャンセル」は、飲食店にとって食材の損害以外にもほかの来店客の機会を損失させるため、非常に大きな問題となっています。

そういった無断キャンセルによる損失への対策として、損失を補填する保険サービスや、予約時に保険加入できるサービスなどが登場しています。

ぐるなび、無断キャンセル保険

飲食店予約サイトの「ぐるなび」は、2021年11月よりインターネットからの予約を無断キャンセルされた際の損害に対する保険サービスを開始しました。

この保険サービスは、楽天グループ楽天損害保険と連携しており、ぐるなびの「ベーシックプラン(月額3万3,000円)」に加入してキャンセル規定を設定した飲食店を対象に提供されます。

ぐるなび経由の4名以上でのネット予約で、無断キャンセルされてキャンセル料が回収できなかった場合に、予約人数の1人につき4,000円までが補償されます。

Finatext「コロナでキャンセル」を補償

フィンテックベンチャーのFinatext(フィナテキスト)は、2021年7月より事前予約型サービスのキャンセル料を補償する「サービス組み込み用キャンセル保険」の提供を開始しています。

このサービスでは、レストランをはじめテーマパークやコンサートなど、ネット予約にキャンセル料を設定している事業者の予約サイトに「保険機能」を後づけできます。

利用者は予約時に保険加入へチェックを入れることで予約と同時に保険に加入でき、保険料として料金の1割を上乗せして予約します。

補償対象となるキャンセル事由は事業者サイドで設定できるため、コロナ禍の飲食店などでは「コロナに感染し自宅療養している」「緊急事態宣言発令で自粛要請が出た」「濃厚接触者となりPCR検査の結果待ち」などによるキャンセルへの対応ができ、事業者と予約者両方の損失を抑えられます。

<参照>
日本経済新聞:ぐるなび、飲食店の無断キャンセル保険 1人4000円
Finatext:Finatext、あいおいニッセイ同和損害保険が出資するスマートプラスSSIと共同で「サービス組み込み用 キャンセル保険」を提供開始

必要な情報を入手し、早めの準備を

新型コロナウイルスの世界的な流行と長引くコロナ禍の中で、飲食店に関連する法改正や給付金、補償サービスの登場など日々さまざまな発表や情報が続いています。

新しい制度や法を適切に活用、対応するためにも、それぞれの内容の把握と事前の準備を怠らないよう心がけることが重要となります。

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