【ことし9月まで緩和措置が延長】テラス席を店舗に設置するには?守るべきルールや基準・設置に必要な手続き

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飲食店をはじめとした店舗にテラス席(屋外客席)を設置する場合には、いくつか遵守すべきルールや、提出しなければならい書類があります。

飲食店にとってテラス席の設置は、新型コロナウイルス感染症の流行下におけるひとつの感染対策手段でもあります。

本記事では、テラス席設置を検討している飲食店に向けて、設置の際のルールのほか、必要な届出について解説します。

テラス席を設置する際のルール(東京編)

店舗へのテラス席設置については、各自治体の保健所によっていくつかのルールが定められています。

たとえば、東京都でテラス席の設置を検討する際には、以下の3つのルールを守る必要があります。多くの自治体も同様に規則があるので、設置前に確認、理解することが大切です。

<参照>OL_東京都屋外客席2020-H1 - 2019okugai.pdf

ルール1. 設置場所と基準(2021年9月まで緩和)

テラス席(屋外客席)は屋内客席と隣接している必要があります。

道路を挟んだ反対側にテラス席を設けることは原則不可ですが、例外として道路の占用許可を受けて設置する場合にはこのルールから除外されることもあります。

2021年6月現在は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、道路占用許可基準を緩和する緊急措置が敷かれています。飲食店などを支援するために設けられ、2021年9月30日を当措置の期限としています。

また、テラス席箇所については観葉植物やロープなどで囲い、区画するように定められています。デッキで区画するなど景観やデザインを意識してテラス席を設けることで集客への効果も期待できます。

<参照>道路:新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用について - 国土交通省

2. テラス席の規模

テラス席の規模は、屋内客席の規模を超えないように設置する必要があります。

これは、衛生管理の徹底と周辺環境への影響の削減といった観点のほか、急な悪天候時に顧客を屋内席へ案内できるようにするためです。

3. 店舗周辺への配慮

テラス席は屋外開放された空間のため、騒音やにおい、排煙などの影響から周辺住民の苦情が生じやすいと考えられます。

設置を検討する際には、店舗周辺環境への配慮が必要です。

テラス席の設置場所が近隣住民の住宅に隣接している場合には、一定の距離を置いて設置したり、夜は住民の生活環境に配慮しテラス席の使用を中止したりと対策を行いましょう。

万が一近隣住民から苦情が届いた場合の対応方法についても、あらかじめ決定しておくことが推奨されています。

テラス席設置の手続きと届出

テラス席を設置する際には、所定の手続きや届出を行います。まずはテラス席設置の工事着工前に、設計図を持って保健所に相談にいきましょう。

手続きと届け出について、同じく東京都を例に解説します。3つのパターンと、届け出について整理します。

1. 自店舗に新たにテラス席を設置したい場合

屋内席を構えた既存の自店舗に新たにテラス席を設置したい場合は、変更届を提出すると同時に「屋外客席用の営業設備の大要」を提出します。

「屋外客席用の営業設備の大要」には、テラス席の設置期間や区画の方法といった概要を記載するほか、屋外客席の配置場所や設備の保管場所、施設境界線、道路との境界線などが分かる図を記入します。

2. テラス席を備えた店舗を開業したい場合

テラス席を備えた店舗を新たに開業したい場合には、営業許可申請を行う際に、あわせて「屋外客席用の営業設備の大要」を提出します。

記入方法は上記と同様で、屋外客席の配置場所などを含む施設の簡易図を記入します。店舗の設計図と照らし合わせて確認を取り、保健所から認可されればテラス席の工事着工へと進めます。

3. 公有地にテラス席を設置したい場合

地方公共団体が所有する公有地にテラス席を設置する場合には、「屋外客席設置届」を保健所に提出する必要があります。

そのほか、「公有地の使用に許可を受けていることを証明する書面の写し」、公有地の使用許可を受けている人が営業者でない場合には、許可を受けている人からの「公有地使用承諾書」のいずれかを提出し、公有地の使用許可を証明します。

認可された公有地にテラス席を設置した後には、「変更届」を提出しテラス席を設置した旨を保健所に報告します。

テラス席設置「後」に必要な届出は?

テラス席はおおむね新規設置以外の変更に対して届け出の提出が必要です。テラス席の変更には以下のようなケースがあります。

  • 既存のテラス関の規模を拡大した場合
  • 公有地にテラス席を設置した場合
  • テラス席を廃止した場合
  • テラス席を一時的に撤去する場合
  • 規模を縮小する場合

<参照>OL_東京都屋外客席2020-H1 - 2019okugai.pdf

テラス席を設置するメリットとデメリット

感染症が流行し店内の換気状況に顧客がセンシティブないま、テラス席の設置は飲食業の営業にメリットが多いようにも思えます。

ここでは飲食店がテラス席を設置することのメリットとデメリットについて整理します。

メリット1. コロナ対策になる

テラス席は屋内客席に比べて空気が滞る心配がなく、開放感のある環境で三密を防止しながら飲食ができます。

また、パーテーションの設置や、使用する座席数を減らすなど、テラス席でも基本的な感染症対策を行うことで、さらに顧客に安心感を与えることにつながります。

メリット2. 通行人の注目を集める

テラス席は屋内客席に比べて通行人の目に留まりやすいという特徴があります。店舗に訪れる顧客層や、料理、ドリンクなどがテラス席から見え、店舗の雰囲気を伝える役割を担ってくれます。

もしテラス席が賑わっていれば、通行人が店舗に関心を持つきっかけとなり、集客効果も見込めます。

テラス席を設置するデメリット

テラス席のデメリットは、天候の影響を受けやすいという点です。

悪天候時にはテラス席の使用ができないため、収容可能な人数が場合によっては大きく減ってしまいます。

また冬の寒さや夏の暑さは、テラス席を利用する顧客の店舗での体験の質をそこなうかもしれません。この点については、暑さ対策にエアコンやファン、パラソルなどを設置したり、寒さ対策に外用ヒーターの設置やブランケットの提供をしたりするなどして備えます。

コロナ禍でも安心して食事を楽しめる環境づくりで集客

東京都で道路の占用許可基準を限定的に緩和しているように、テラス席を設置しての営業は、顧客の不安を取り除き店舗利用したい気持ちにこたえることができる、時勢に即したサービスとなるでしょう。

テラス席を設置する際には守るべきルールや、顧客視点で注意すべき点がありますが、役所の資料にはわかりやすくまとまっています。緩和措置の延長も決定しており、今からでも検討に値する施策でしょう。

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