アルバイトに対する休業補償とは/事業主が理解するべき制度について解説

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休業補償とは、やむを得ない理由で働けなくなり、賃金が減少した際に従業員が受け取る補償です。

飲食店小売店といった業種では、アルバイトやパートといった従業員の雇用は欠かせません。そのため事業者は、アルバイトやパートとして働く従業員が、休業後も働き続けられるような対応が必要です。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い国や自治体があらゆる支援金制度を実施しており、そういった制度を活用することで事業者の負担も減少します。そこで本記事ではコロナ禍における休業補償などの制度について解説します。

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やむを得ない事故から従業員を支援:休業補償

休業補償とは、従業員が通勤中や業務中に起きたやむを得ない事故によって働けなくなり、賃金が減ってしまった場合に、金銭面において支援するものです。

最初に休業補償について、その対象や雇用側に負担があるかなどについて紹介します。

休業補償とは?アルバイト・パートも対象

休業補償とは、やむを得ない事故により働けなくなったことで賃金が減少した場合に、労災保険から従業員に支払われる補償です。支給の対象となるのは、従業員が会社都合や事故、自己都合によりやむを得ず休業する場合で、休業4日目から支給が始まります。

雇用している会社には、労災保険や雇用保険の加入が義務付けられていますが、休業補償に関しては労災保険の対象なので、補償金は雇用側が支払う保険料から支払われます。

支給額は、休業補償給付の場合には休業日数×給付基礎日額の60%、休業日数×給付基礎日額の20%で、合計給付基礎日額の80%です。

休業補償の対象者と給付要件

労災保険において「労働者」とは、職業の種類にかかわらず事業に従事している人で、それにより賃金を支払われている人を指します。休業補償の対象は正規雇用や非正規雇用など雇用形態にかかわらず対象になるため、アルバイトやパートも支給対象です。

ただし、給付を受けるには「通勤中や業務中に怒ったけがや病気の療養であること」「療養を理由に労働ができないこと」「休業するために賃金が受け取れないこと」の3つの条件を満たさなければなりません。

休業補償の支給に当たり雇用側が留意すること

休業補償を支給するにあたって、雇用側が注意しなければならないことが数点あります。

まず、休業補償は休業して4日目から支払われるため、支給開始から3日目までは平均賃金の60%にあたる金額を事業主が負担し従業員に支払う必要があることです。

そして、労働災害により万が一従業員が死亡した場合やけがにより休業した場合には、事業主が労働基準監督署長に対し「労働者死傷病報告等」を提出しなければなりません。

新型コロナウイルス対応休業支援金:従業員本人の申請で給料の8割を給付

新型コロナウイルスの感染拡大によって、コロナを理由に休業を余儀なくされた従業員に対し「新型コロナウイルス対応休業支援金」が支給されており、休業手当は原則雇用側が支給します。そこで、保証の内容や雇用側の負担について解説します。

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新型コロナウイルス対応休業支援金とは?

新型コロナウイルス対応休業支援金は2020年7月から実施されており、新型コロナを理由に休業を余儀なくされた中小企業の労働者の中で、休業中に賃金が支払われなかった従業員を対象に支給されます。

支給の条件は「2020年4月1日から12月31日の期間で、コロナが原因で休業した中小企業に従事する人」「休業期間に賃金を受け取っていない人」で、休業前賃金の8割が支払われます。

さらに2021年2月以降は、シフト制の勤務形態で従事する従業員のうち事業主が休業させ休業手当を受け取っていない人も対象になりました。

これにあわせて、休業の時期に応じて支給額の割合が変化します、2020年1月8日以降は休業前の賃金の80%が、2020年4月1日から6月30日までの場合は60%がそれぞれ支給されます。

アルバイト・パート従業員も対象

この支援金は、正社員のみならずアルバイトやパートとして従事している従業員のうち休業を余儀なくされた人も申請できます。ほかにもシフト制の勤務で、出勤日が減ったり時短勤務になったことで、賃金が減少した従業員も対象となります。

雇用側には負担がないが、申請にあたって協力は必要

新型コロナウイルス対応休業支援金は、休業補償とは違い雇用主に負担がないことが特徴です。しかしながら給付を希望する従業員が「支援要件確認書」を提出しなければならず、提出にあたって雇用側が休業の事実を証明したり、労働保険番号が必要であったりと雇用側が協力しなければ申請できません。

雇用側の判断で従業員の休業を決める際には、従業員が金銭面などにおいて安心して休業できるようにすることが必要不可欠です。

雇用調整助成金:新型コロナ特例で給料の10割助成、上限引き上げも

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、特例措置がなされている助成金のひとつです。雇用調整助成金の特徴や、給料の10割を助成していたり上限を引き上げていたりといった特例の詳細について解説します。

雇用調整助成金とは?

雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得なくなった事業主に対し、雇用の維持を目的に休養手当を支給するために必要な費用を助成する制度です。新型コロナウイルスによる事業活動の縮小以外も対象で、感染が拡大する以前より実施されており、国から事業主へ給付されます。

中小企業の場合は、休業手当や教育訓練時の賃金に相当する額、出向した場合の出向事業主への負担額の3分の2が、中小企業以外の企業では2分の1が助成されます。

雇用調整助成金の新型コロナ特例とは?

コロナ特例(正式名称「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」)とは、雇用調整助成金において、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、事業を縮小せざるを得なくなり、休業する事業主に対して、従業員の雇用維持を目的にとられている特例措置です。

この特例により、助成率や上限額が引き上げられ、助成率は100%上限額は一人一日15,000円になりました。

雇用調整助成金は雇用保険被保険者を対象としているため、アルバイトやパートという形態で従事している人は、「緊急雇用安定助成金」という別の助成金の対象となります。なお、どちらの助成金も申請方法は変わりません。

対象になる事業主

雇用調整助成金の対象となる事業主は業種に限りはありませんが、次の3つの条件をすべて満たすことが求められます。

  1. 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で経営環境が悪化したことで、事業を縮小せざるを得なくなった。
  2. 直近1か月の売上や生産量などが前年同月と比較して5%以上減少している。
  3. 労使間の協定により、休業中に休業手当を支給している。

各自治体では事業主に対して支援策を実施

ほかにも、各都道府県や市町村でも支援策を実施しています。

たとえば東京都では、緊急事態宣言により営業時間を短縮した店舗に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給しています。

対象になるには、午前5時から午後10時までの時間帯に営業時間を短縮しているほか、酒類を午前11時から午後19時までの間にのみ提供していること、指定のステッカーを掲示することなどが必要です。

中小企業は、緊急事態宣言の期間で全面的な協力をした期間に応じて給付額が異なります。1月8日から2月7日までの期間であれば、最初から協力した場合168万円、1月12日から協力した場合162万円、1月22日から協力した場合は102万円にそれぞれ設定されています。

大企業の場合は、緊急事態宣言の期間中全店舗で協力した場合に一店舗あたり102万円が給付されます。

さらに、2月8日から3月7日の期間で全面的に協力した場合には、企業の規模にかかわらず一店舗当たり168万円が給付されます。

雇用する側として、従業員を守るための制度についての理解が重要

新型コロナウイルスにより、休業や時短営業を余儀なくされている事業者が多くいるさなかであっても、そこで働く従業員の雇用を維持しなければなりません。そのためには休業手当などの給付が必要であるものの、事業が順調でない中で手当てを全額負担することは難しいことが現状です。

こうした苦しい状況を打開するには、事業主が国が実施している制度を有効活用する必要があります。休業中の手当てについて、国や各自治体が実施している補償を活用することで、事業主の負担なく従業員に休業中の給料を補償できます。

事業主は従業員を守るためにも、各種制度について理解し、事業主の負担やすべき手続きについて確認することが重要になるでしょう。

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