【中小企業向け】まだ間に合う「補助金・融資」8選まとめ:対象から申請方法まで徹底解説

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新型コロナウイルスの影響により経営に大きな打撃を受けた中小企業のために、さまざまな補助金・融資制度などが政府より打ち出されています。

そこで本記事では、今からでも申請が間に合う補助金・融資制度について解説します。

1. セーフティネット保証

セーフティネット保証は、自然災害などの突発的な原因で経営が不安定になった中小企業が、信用保証協会から融資を受けられる制度です。

新型コロナウイルスの感染拡大により、現在セーフティネット保証のうち4号及び5号が発動されています。

それぞれの条件は以下の通りです。

セーフティネット保証

条件

4号

  1. 指定地域で1年以上事業を継続していること
  2. 災害等の影響を受けたあと、「最近1か月間の売上高等」が、前年同月比で「20%以上減少」していること

    かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」が、前年同期比で「20%以上減少する見込み」であること

5号

  1. 最近3か月間の売上高などが前年同期と比べて5%以上減少していること
  2. 製品等の原価のうち、20%以上を占める原油等の「仕入れ価格が20%以上上がっている」にもかかわらず、「価格に転嫁できていない」こと

セーフティネット保証5号の対象となるためには、指定業種に属する事業である必要があります。

事業所住所を管轄する自治体に必要書類をWebまたは郵送で提出し、書類審査後に認定書を受領します。

各セーフティネット保証制度の指定期間は、4号は2020年12月1日まで、5号は2021年1月31日までとなっています。

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2. 危機管理保証

危機管理保証制度とは、国内外の金融秩序の混乱やその他の事象が突発的に生じ、日本の中小企業の信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要がある場合に、売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業は以下の通りです。

  1. 金融取引に支障を来していて、金融取引の正常化のための資金調達を必要としている中小企業

  2. 下記の認定案件(現在は新型コロナウイルス感染症)に起因し、原則として、最近1か月間の売上高などが前年同月と比べ15%以上減少していて、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期と比べて15%以上減少すると見込まれる中小企業

申請方法は本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地を管轄する自治体の商工担当課などの窓口に、必要書類を提出します。

新型コロナウイルス感染症による認定案件の指定期間は、2021年1月31日までです。

3. 新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、新型コロナウイルス感染症の影響によって資金繰りに支障を来している中小企業や小規模事業者向けの融資制度で、商工中金及び日本政策金融公庫がそれぞれ実施しています。

対象となる中小企業、申請方法はそれぞれ以下の通りです。

機関名 対象企業 申請方法
商工中金

新型コロナウイルス感染症の影響により直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している中小企業

窓口、オンラインまたは郵送で必要書類を提出
→書類審査
→融資

日本政策金融公庫

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来していて、次の1又は2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる中小企業

  1. 最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること
  2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少していること
    (1) 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
    (2)2019年12月の売上高
    (3) 2019年10月から12月の平均売上高

地域担当の支店まで必要書類を郵送またはインターネット申し込みから提出
→面談
→融資

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4. 特別利子保証制度

上に紹介した「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の融資を受けたあとに返済した利子に関して、中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることで、利子が実質的に無利子になる制度です。

制度利用条件は以下の2つです。

  1. 最近1か月の売上高が、前年または前々年同期と比べ、5%以上減少していること
  2. 業歴が3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して、5% 以上減少していること
    (1)過去3ヵ月(最近1か月含む)の平均売上高
    (2)2020年12 月の売上高
    (3)2020年10~12月の平均売上高

新型コロナウイルス感染症特別貸付制度を利用し融資を受けたあとで、金融機関などから特別利子補給制度の申請書や申請に必要な専用封筒が順次交付・郵送されるので、その指示に従って申請しましょう。

5. 家賃支援給付金

家賃支援給付金は新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けた中小企業や個人事業主の支援策として、地代や家賃の負担を軽減するものです。

対象者は、法人の場合資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も含め幅広く設定されています。さらに、個人事業者やフリーランスも含まれています。

申請はオンラインまたは申請サポート会場でできます。オンラインでの電子申請が難しい場合、補助員に入力をサポートしてもらえる申請サポート会場を利用するといいでしょう。

申請期間は2021年1月15日までで、締め切りまでに受付が完了したものが対象となります。

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6. 持続化給付金

持続化給付金とは、新型コロナウイルスの感染流行で大きな影響を受けた中小企業や個人事業者に対し、事業の継続を支援するための給付金です。こうした給付金は通常その用途が具体的に定められていますが、持続化給付金は、事業全般に幅広く活用できます。

対象者になるために必要な要件は以下3点です。

  1. 2020年4月1日時点で、資本金の額または出資総額が10億円未満(資本金の額または出資総額が定められていない場合、常時使用する従業員が2,000人以下)
  2. 2019年以前から事業による収入を得ており、今後も事業の継続意思があること
  3. 2020年1月以降、新型コロナの影響から前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること

法人では医療法人、農業法人、NPO法人なども対象となるほか、個人事業者のうち業務委託を主な収入としている場合も含まれています。

申請はオンラインまたは申請サポート会場でできます。申請内容に不備がなければ、通常2週間程度で指定の銀行口座に振り込みがあります。

申請期間は2021年1月15日までです。延長も議論されていますが、財務省は予定通り終了すべきとの提言を行っているため、早めに申請しておくといいでしょう。

持続化給付金とは?申請方法をわかりやすく解説

持続化給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大による大きな打撃を受けた中小企業や個人事業者に対し、事業の継続を支援する給付金です。飲食店.COMが会員(飲食店経営者・運営者)562名を対象に行った調査によれば、「政府・地方自治体・企業などが実施している支援策のうち利用したものがあるか」という問いに対し、「持続化給付金」と答えた人が最多の74.9%でした。多くの店舗がこの支援を利用していることがわかります。ただし申請方法が複雑なため、あらかじめ申請方法をしっかり確認しておくことが重要です。本記...


7. 雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済的理由などから事業を縮小せざるを得ない事業主に対し、雇用が維持できるように休業手当に必要な費用を助成する制度です。

対象となるのは以下の3つの条件を満たす事業主です。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、経営状況が悪化し事業が縮小していること

  2. 直近1か月の生産量または売上高などの減少率が、前年同月と比べ5%以上であること
  3. 従業員へ休業手当を支払っていること

申請希望者は事業所住所を管轄する労働局またはハローワークに、窓口、郵送またはオンラインで必要書類を提出します。書類に不備がなければ申請から約2週間で支給不支給の決定があります。

現在特例措置として2020年12月31日までに発生した休業に関する助成が申請できます。申請期限は判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内です。例えば、9月1日から9月30日までの休業申請期限は、11月30日までになります。

ただしこの雇用調整助成金についても、延長が議論されています。

雇用調整助成金、再延長いつまで?→2021年2月末まで、2020年12月以降も延長に:改めて対象・申請方法を解説

新型コロナウイルスの感染拡大により雇用情勢の厳しさが増すなか、自民党は10月6日、雇用問題を話し合う会合を開きました。会合では、依然として厳しい状況が続く雇用情勢を受け、雇用調整助成金の期限を、現在の12月末からさらに延長すべきという意見が多く寄せられました。また田村厚生労働大臣は2日、雇用調整助成金について対象範囲などを縮小することも念頭に、期限の延長を検討する考えを示しています。本記事では申請期間の延長の可能性をふまえ、改めて雇用調整助成金の対象や申請の流れについて解説します。※11月...


8. 衛生環境激変特別貸付

関係省庁から適用の指示により、2020年2月21日付で新型コロナウイルス感染症により影響を受けた旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む事業主向けの衛生環境激変特別貸付が発動されています。

対象となるのは下の2つに該当する事業主です。

  1. 次のいずれかに該当し、かつ今後も売上高減少が見込まれること
    (1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期と比べ10%以上減少していること
    (2)業歴3か月以上1年未満の場合は、最近1か月の売上高が過去3か月(最近1か月を含む)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること

  2. 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

申請希望者は必要書類を最寄りの日本政策金融公庫窓口または郵送、インターネットで提出して申請します。

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