営業者が死亡した場合、営業許可証はどうなる?個人・法人の必要な手続きについて

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飲食店を経営する上で必ず必要になる申請が、営業許可証です。

許可証に記されている営業者が死亡した時の対処法と相続方法は、許可証を取得した、またはこれから取得する場合万が一に備えて知っておいた方がいいでしょう。

この記事では、食品許可証の基本的な説明から、個人、法人それぞれの死亡時における相続方法を解説します。

営業許可証の基礎知識

食品衛生法に基づく営業許可証は、どのような形態の飲食店でも営業するために必要な許可証です。

申請までの流れ、許可を受ける際のポイントなど、基礎知識事項を詳しく説明します。

飲食店営業のために必要な知識

営業許可証は飲食店を営業するために必須で、一時的に開店するお祭りでの出店や、移動販売でも必要になります。

営業許可には2種類あり、飲食店営業」喫茶店営業」があります。この2つの大きな違いは、アルコールや、調理が必要な飲食が出せるかという点です。

例えば既成のサンドイッチを仕入れて提供する場合は「喫茶店営業」、店で調理し提供する場合は「飲食店営業」になります。

営業許可を取得するには、以下のようないくつかの要件を満たす必要があります。

  • 食品衛生責任者の資格保持者を店に1名以上配置
  • 各都道府県の保健所の許可

食品衛生責任者は、保健所が実施する1日講習を受講することで取得できる資格で、費用は1〜2万程度で取得可能です。調理士、栄養士など指定の資格を持っている場合は講習が免除されます。

食品衛生法施工条例は各都道府県で異なり、条例で制定されている要件をクリアする必要があります。条件は各都道府県によって若干異なるため、管轄の保健所等で確認を取りましょう。

営業許可を受ける際に気を付けるべき3つのポイント

営業許可を取得するには立ち会い調査などいくつかの段階をクリアしなければなりません。以下のポイントを必ずチェックしておきましょう。

1. 営業許可を受けられない条件に該当しないか確認する

例えば過去に食品衛生法に関する行政処分、食品営業の停止処分を受けた場合、発生日から2年経過しないと営業許可が受けられません。

2. 申請書提出前にあらかじめ保健所に相談する

申請書の内容に不備がある、または基準に達していない場合、クリアするまで営業ができず、必要以上の手間と時間がかかることがあります。あらかじめ保健所に相談すればこのような事態を回避できます。

3. 許可が下りる前は営業不可

店舗の営業を開始できるのは、営業許可交付後になります。その前に営業を開始してしまうと食品衛生法違反などに該当し、営業が継続できなくなる可能性があります。

個人の営業許可を相続するには

営業許可が承認された営業者が亡くなってしまった場合、法人と個人で申請方法が異なります。まず個人の営業許可を相続する方法について説明します。

営業許可は相続の対象となる

飲食店の営業者が、子どもに店を譲るなどの理由で営業者が変更になる場合、通常はいったん廃業の届け出を提出し、新たに営業許可の承認を得る必要があります。

しかし営業者が亡くなり、店を相続する場合は「地位承継」となるためその流れとは異なり、廃業届提出や再申請をすることなく、営業許可の引き継ぎができます。

食品衛生法に基づき許可営業者地位承継届を提出し、所定の申請を行えば営業許可を相続できます

相続の申請方法

食品営業許可を相続する場合は以下書類が必要になります。

  1. 食品営業許可相続承継届
  2. 食品営業許可申請事項変更届
  3. 現在の許可証
  4. 相続人全員が確認できる戸籍事項証明書(戸籍謄本)
  5. 食品営業許可に係る同意書(相続人全員の同意が必要)

提出場所は市区町村によって管轄の保健所または市役所内の保健衛生課など異なるため、所管の食品衛生担当に提出先などを確認しておいた方が滞りなく進められます。

他にも飲食の営業許可には、先ほど説明した「飲食店営業」と「喫茶店営業」以外に、深夜の時間帯にアルコールを含む飲食を提供する店に向けた「特定遊興飲食店営業許可」があります。

この許可証は相続(承継)承認申請書を営業所がある所轄警察所長を経由し、公安委員会に相続申請をする流れになります。

書き換えと返納について

「特定遊興飲食店営業許可」の場合はその後書き換えの手続きが必要になります。

承認を受けた相続人は許可証書換え申請書と営業許可証を営業所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に提出し、書き換えをします。

もし承認されない場合は、通知受取日から10日以内に被相続人名義の許可証を公安委員会に返納しなくてはなりません。

法人の営業許可を相続するには

法人の場合は申請手順が煩雑になります。手順を説明します。

1. 法人の役員変更届を死後14日以内に提出

法人名義で営業許可を取得し、営業者が代表や役員だった場合は、2週間以内に役員の変更登記をまず行います。手続きは死後14日以内に行わなければならず、超過すると罰金が課せられる場合があります。

申請書類は取締役会の有無によって異なり、以下の書類が必要です。

  • 変更登記申請書
  • 別紙(登記すべき事項)
  • 死亡の記載のある戸籍謄本
  • 株主総会議事録
  • 互選書
  • 新しい役員の就任承諾書
  • 新しい役員の印鑑証明書
  • 会社の印鑑届出書

取締役会の設置がある場合は上の書類に加え、

「取締役会議事録」が必要になります。

また、資本金によって金額は異なりますが、申請時には登記印紙代として、1〜3万円かかります。

2.担当官庁に営業許可の変更届を提出

役員の変更登記完了後、法人営業許可の営業者、役員変更をします。

食品衛生法が関わる「食品衛生業許可」の場合は10日以内に管轄の役所または保健所に申請、風俗営業法が関わる「特定遊興飲食店営業許可」の場合は20日以内に所轄の警察署を通じて公安委員会に提出となります。

営業許可は死亡時のみ相続できる

先ほど説明した通り、死亡時のみ営業許可を相続できますが、営業許可の種類によって手続き工程、期限、担当機関も大きく異なります。

不足の事態に陥った場合、手続きに手間取り、時間がかかることで、罰金の対象や営業許可の相続がうまくいかず、営業に支障が出る可能性も出てきてしまいます。

こうした事態を防ぐためにも、早めに許可証の種類を必ず確認し、申請した官庁に手順や必要書類を確認、相談することが重要です。

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