【売上1,000万円】個人事業主の消費税はどうなる?軽減税率関連で気をつけるべき事は?

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2019年10月1日以降、消費税が8%から10%へと引き上げられますが、個人事業主の納税にはどのような変化が生じるのでしょうか。

法人と異なり、経営から営業、経理、納税までを個人で営む個人事業主は消費税の増税に伴う経理処理の変化についても理解しておく必要があると言えます。

この記事では、個人事業主の消費税についての基礎知識、計算方法、消費税増税における注意点について解説します。

個人事業主の消費税に関する基礎知識

個人事業主は国や地方自治体に対して自ら税金を納める必要がありますが、消費税の増税によって個人事業主の税処理にはどのような変化が生じるのでしょうか。

以下では、個人事業主の消費税支払い義務者、支払い時期について解説します。

どんな人が払う?

個人的に事業を営んでおり消費税を徴収していても全員に納入の義務が課せられているわけではありません。個人事業主の内、消費税の納入義務があるのは課税売上高が1,000万円を超える事業者のみです。

つまり、課税売上高が1,000万円に満たない事業主は免税対象者となり、徴収した消費税については自らの利益の一部とすることが認められています。

しかし、あくまでも消費税についての免税であり、所得税など事業に係るその他の税については免税対象とはならない点に注意しましょう。

いつ払う?

個人事業主が事業を営む上で課税売上高が1,000万円を超えた場合には消費税の納入義務が生じますが、すぐに支払いをしなければいけないわけではありません。

個人事業主の場合には前々年の売上高に応じて消費税の納入義務が生じるため、課税売上高が1,000万円を超えた翌々年に「課税事業者」となります。

ただし、特定期間に1,000万円を超える売上を上げた個人事業主については特例が設けられており、前年の1月1日から6月30日までの半年間において1,000万円を超える売上高を記録した場合には前々年の売上高に関わらず課税事業者となります。

「課税事業者」にあてはまったらどうすればいい?

先述の要件を満たした個人事業主は課税事業者となりますが、課税事業者となった場合には速やかに「消費税課税事業者届出書」を税務署へ提出する必要があります。

消費税課税事業者届出書は課税事業者となった旨を報告し、然るべきタイミングで税を納めることを証明するための書類です。

1年間の売上が1,000万円を超えた場合と上半期の特例期間の売上が1,000万円を超えた場合で提出する書類が異なるため、注意が必要です。

基本の計算方法

消費税を納める場合には自ら計算をして申請する必要があるため、計算方法についての基本的な知識を得ておくと大いに役立ちます。

日常生活になじみの深い消費税ですが、事業主が納入する場合には少し複雑な計算が必要となるため注意が必要です。

以下では、消費税の基本的な計算方法について解説します。

消費税の計算方法には2種類ある

消費税の計算方法には本則課税と簡易課税の2つがあります。

前者は売上の一部として消費者や取引先から預かった消費税から支払った消費税を引いた金額を納めるのに対し、後者は売上から計算した消費税額を納めます。

この2つの方法では算出される消費税額が異なるため、2つの計算方法の違いについては理解を深めておくと良いでしょう。

以下では、本則課税と簡易課税における違いについて解説します。

本則課税の場合

本則課税では、売上として消費者や取引先から預かった消費税額から仕入先やその他事業者に支払った消費税額を引いて差額分を納税します。

本則課税については仕入れや業務委託などにかかる業務上の支出と売上によって得られた業務上の収入を差し引きした上で、最終的に自社が預かっている消費税の実額を納めるイメージと考えると理解しやすいでしょう。

出典:東京税理士会 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/shouhi/

簡易課税の場合

簡易課税では売上高に「みなし仕入れ率」をかけた上で消費税率をかけて納入すべき税額を算出します。

みなし仕入れ率は業種ごとに定められているため、本則課税に比べてシンプルな計算方法となっています。

簡易課税については適用できるケースが限られており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税事業者が別途書類による申請をして認められた場合に限り、簡易課税による納入が可能です。

出典:東京税理士会 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/shouhi/

確定申告とは?

確定申告は、所得にかかる税額を計算して納入するための一連の手続きを指し、個人事業主の納税において利用されています。

どのような手段によって計算するかについてはそれぞれの個人事業主が選択でき、手書きによる計算、会計ソフトや確定申告ソフトによる計算、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用しての計算が可能です。

2019年10月の消費税引き上げ・軽減税率制度導入にあたって気をつけるべき点

2019年10月には8%から10%へと消費税が増税されますが、それと同時に軽減税率制度も導入されます。

消費者にとっても他人事ではありませんが、消費税を自ら徴収、納入する個人事業主にとっては非常に重要な問題です。

以下では、軽減税率制度の概要、軽減税率制度の導入による税処理の変更点について解説します。

軽減税率制度について

軽減税率とは、増税後も一部商品についての消費税率を8%に据え置く制度で「飲食料品」や「新聞」が適用対象となります。

それぞれの注意点としては、酒類や外食を除く飲食料品のみについての適用である点、定期購読契約を結んでおり、かつ週2回以上発行される新聞のみについての適用であるという点です。

スーパーやコンビニエンスストア、テイクアウトが可能な飲食店などにおいては異なる税率の商品が混在する状況となるため、レシートや店内の表示によって案内をする必要があるでしょう。

新制度導入にかかる消費税処理の変更点

消費税の増税に伴い一部には軽減税率、一部には通常の税率と複数の税率が混在する状況が生まれるため、税率ごとに区分して取引についての税額計算をする区分経理が必要となります。

仕入れなどにかかる消費税については税額控除制度が設けられるため、2019年の10月1日までは帳簿や請求書の保存、10月1日以降は区分記載帳簿や区分記載請求書の保存をしなければなりません。

また、2023年10月1日以降はインボイス制度と呼ばれる適格請求書等保存方式が適用されるため、今後は新たな保存方式導入のための準備も進めていく必要があります。

▲[区分記載請求書イメージ]:政府広報オンラインより引用
▲[区分記載請求書イメージ]:政府広報オンラインより引用

個人事業主の消費税処理を正しく理解して軽減税率導入にも対応

企業では経理担当者や担当部課において経理処理を進めますが、個人事業主は経営の傍らで自ら税処理や納税をしなければなりません。

そのため、経営ノウハウや事業についての見識だけではなく税についての知識も深めておくべきであると言えるでしょう。

2019年の消費税増税では消費者や取引先との間で交わす消費税額が変更されるだけでなく、複数税率の混在請求書の保存方式の変更なども発生します。

消費税増税や軽減税率導入、経理処理や請求書保存に関する新制度導入にあたり早期対策に努めましょう

<参照>

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html


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