2019年10月1日より消費税が8%から10%へと引き上げられました。消費税の増税によって社会全体や国民にはさまざまな影響が出ると言われています。
政府は増税による消費者の負担増加や景気悪化を懸念していくつかの施策を実施することを発表しており、その内の1つが軽減税率制度です。 この記事では、軽減税率の概要、対象となる商品やシチュエーション、事業者における対策について解説します。
軽減税率の概要
2019年10月の消費税増税と同時に開始される軽減税率制度ですが、その内容には複雑な部分も多く、未だしっかりとは理解できていない消費者も多いようです。
しかし、軽減税率が適用される商品やシチュエーションを理解していないと思わぬ損をしてしまうリスクもあります。
以下では、軽減税率の概要、対象商品について解説します。
軽減税率とは?
軽減税率とは、消費税増税後も一部商品についての税率を8%に据え置く制度です。
政府は主に2つの懸念から軽減税率やその他の緩和制度への取り組みをしており、1つは消費者の負担に対する懸念、もう1つは景気悪化に対する懸念です。
消費者の負担については2%の増税ではありますが、日常生活に深く関係する消費税の増税ということもあり、予想以上に負担は増加するとみられています。
また、負担増加によって全体の消費が減少傾向となり景気悪化へと傾く可能性も指摘されており、政府では軽減税率をはじめとする対策を講じています。
軽減税率の対象
軽減税率の対象となる商品は飲食料品と新聞ですが、全ての飲食料品や新聞に軽減税率が適用されるわけではなくそれぞれいくつかの注意点があります。
飲食料品については酒類、外食、ケータリング、出張料理は対象外とされており、新聞については定期購読契約を締結しており週に2回以上発行される新聞に限り軽減税率が適用されます。
比較的シンプルにも見える上記のルールですが外食の定義については複雑な部分があるため注意が必要です。
“外食は10%、テイクアウトは8%” その線引きとは?
飲食料品には原則として軽減税率が適用されますが、外食については対象外のため10%の税率が適用されます。
しかし、飲食店を利用する場合でもテイクアウトについては8%の軽減税率が適用されます。
テイクアウトとイートインの線引きとはどのような点がポイントとなるのでしょうか。
以下では、軽減税率の適用基準となる外食の定義、対象となるケースと対象とならないケースについて解説します。
「外食」の定義
飲食料品は、生活する上で最低限必要なものであるため軽減税率が適用されます。ただ「外食」は贅沢品とみなされるため、軽減税率の適用はありません。
しかし、コンビニエンスストアのイートインやファストフード店でのテイクアウトなど、外食と中食の線引きが難しい食事もあるのが事実です。
食事をするためのテーブルやいすが用意されている場所でとる食事と定義付けられていますが、具体的にはどのようなケースが外食にあたるのでしょうか。
以下では、軽減税率が適用されるケースと適用されないケースについて解説します。
対象外で10%のもの(外食と判断される)
先述の通り、食事をするためのテーブルやいすが用意されている場所でとる食事は「外食」と定義されており10%の税率が適用されます。
レストランや居酒屋、バーでの飲食はもちろん、テイクアウトが可能なファストフード店であっても店内での飲食であれば外食となります。
また、コンビニのイートインスペースを利用する場合も外食となる点には注意しましょう。
その他、ケータリングや出張料理などのサービス、果物狩りについても10%の税率が適用されます。ケータリングや出張料理は簡易的に飲食店を設営しているのと同じことになります。また果物狩りは飲食料品がメインではなく自ら収穫する体験を楽しむレジャーサービスであり、こうした点は「飲食の譲渡」だけでなく「サービス」を含むため、軽減税率の対象外です。
対象で8%のもの(外食と判断されない)
食事をするためのテーブルやいすが用意されている場所で購入した飲食料品であっても、テイクアウトして別の場所で食べる場合には軽減税率が適用されます。
例としては、ファストフード店でのテイクアウトやコンビニでお弁当や飲み物を買って持ち帰るケースが軽減税率の適用対象です。
また、「食事をするためのテーブルやいすが用意されている場所」は1つのキーワードであり、映画館でのポップコーンは軽減税率の対象となります。
その他にも出前や宅配などもテイクアウトと同様に軽減税率が適用されます。
飲食店がとるべき対策
少し複雑な枠組みによって取り決められている軽減税率制度ですが、飲食店側としてはどのような対応が必要でしょうか。
既に一部の大手飲食チェーンなどでは消費税増税後に予測される問題と対処法について発表しており、飲食店事業者には早めの対策が求められています。
以下では、飲食店を営む事業者が気を付けるべき点について解説します。
テイクアウト購入してイートインできてしまう問題
ファストフード店や牛丼屋などで商品を購入するケースでは、テイクアウトと伝えて購入した場合でも店内で飲食をすることは事実上可能です。
しかし、増税後は税率が変わってしまうためテイクアウトとイートインで商品の税込価格が変わります。
テイクアウトと伝えて8%の税率で商品を購入したにも関わらず、イートインを利用することができてしまうのは不平等性につながるため、張り紙や掲示によって顧客への案内を徹底する必要があるでしょう。
高まる持ち帰り需要
増税後は店内利用の外食とテイクアウトで税率が異なるため、持ち帰り可能店舗の利用増加やテイクアウト人気の増長が予想されます。
店内利用のサービスのみを提供する飲食店にとってはより厳しい状況となるでしょう。
これまで店内利用のみであった店舗では新たにテイクアウトを始めることも視野に入れたサービス拡大、店内利用とテイクアウトの両者を取り扱っていた店舗ではテイクアウト比率を高めるなどの対策が求められています。
店内と持ち帰り、同一価格にする店も
大手牛丼チェーンであるすき家は、店内利用とテイクアウトで税込価格が異なると商品の金額がわかりにくいため、税込価格が統一されるように店内利用とテイクアウトで定価を調整することを発表しています。
顧客のわかりやすさを重視した価格統一については名案であると評価する声がある一方で、結果として店内利用とテイクアウトで商品そのものの価格が変わってしまうことについての反論も出ています。
持ち帰り飲食料品に適用される軽減税率、きちんと把握して対策を!
消費税増税に伴う軽減税率制度は、消費者の負担軽減につながることは間違いありませんが、消費者や事業者の間で認識を一致させておかないとクレームや問題につながるリスクもはらんでいます。
店舗の事業者はもちろん、従業員やスタッフの間でも認識や対応を徹底して顧客に対して十分な案内ができるよう努める必要があるでしょう。
また、店舗によっては軽減税率導入に伴い対策や対応が必要となる場合もあります。顧客や従業員の間で混乱が発生しないよう早期対応を心がけましょう。
さらに、外国人観光客が利用する飲食店では、インバウンド対策として税率が異なることを多言語対応やイラストなどでわかりやすく説明、表示する必要があるでしょう。
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